【料金相場とサービスを比較】安い事務組合と高い事務組合の違いとは?

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 中小事業主の労災保険に特別加入したい建設会社の社長さん
  • 事務組合から見積りをもらったけれど、高いのか安いのかわからない方
  • できるだけ費用を抑えて労災保険に加入したい方

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はじめに

「労災保険に特別加入したいけど、事務組合によって料金が全然違う……」

そんな疑問はありませんか?

中小事業主が労災保険に特別加入する場合、事務組合によって費用に大きな差があります。

では、安い事務組合と高い事務組合は何が違うのでしょうか?

今回は、料金の相場や違い、事務組合を選ぶポイントをわかりやすくご紹介します。

中小事業主の事務組合費の相場はいくら?

まずは、事務組合費の相場を知っておきましょう。

中小事業主特別加入RJCがインターネット上の公開料金を調査したところ、社長1名、給付基礎日額3,500円、新築工事業の場合、次のような結果になりました。

支払い方法安いケース相場の中心高いケース
年払い約27,000円約70,000円~110,000円約270,000円
月払い約3,000円約7,000円~12,000円約18,000円

※インターネット上で公開されている料金をもとにした調査です。加入条件やサービス内容などによって実際の料金は異なります。

こうして見ると、かなり金額に差がありますよね。

ただし、この差を単純に「労災保険料が安い」「労災保険料が高い」と考えるのは注意が必要です。
実際に支払う金額には、国に納める特別加入保険料だけでなく、事務組合の会費や手数料などが含まれる場合があります。

そのため、事務組合を比較するときは、
「年間でいくら払うのか」
だけではなく、
「その料金に何が含まれているのか」
まで確認することが大切です。

なぜ事務組合によって料金が違うの?

事務組合によって料金が違う大きな理由は、サービス内容や料金体系がそれぞれ違うからです。

中小事業主の特別加入では、国に納める特別加入保険料のほかに、事務組合独自の費用がかかる場合があります。

たとえば、

・入会金
・年会費、月会費
・新規成立の手数料
・年度更新の手数料
・雇用保険の事務委託料
・証明書の発行、再発行料金
・労災事故が起きたときの手続き費用
・社労士の顧問料

などです。

どこまで基本料金に含まれているのかは、事務組合によって違います。
そのため、一見すると安く見えても、あとから別料金が必要になる場合があります。
反対に、最初の金額が高くても、さまざまな手続きやサービスが最初から含まれている場合もあります。

表示されている金額だけで比べないようにしましょう。

安い事務組合にはどんな特徴がある?

料金が安い事務組合では、中小事業主の特別加入に必要なサービスを中心にして、内容をシンプルにしているケースがあります。

たとえば、

「特別加入を中心に取り扱う」
「手続きを効率化して運営費を抑える」
「インターネットを活用して事務作業を減らす」

といった方法です。

実際にRJCでも、IT化によって事務作業を効率化し、運営コストを抑える取り組みを行っています。

つまり、「安い事務組合=サービスが悪い」とは限りません。

ただし、安い事務組合を選ぶときには、追加料金について確認しておきましょう。
加入証明書の発行や再発行、年度更新、労災事故が起きたときの手続きなどが別料金になる場合もあります。

大切なのは、自分が必要としているサービスが料金に含まれているかどうかです。

高い事務組合にはどんな特徴がある?

料金が高い事務組合では、特別加入以外のサービスまで料金に含まれている場合があります。

たとえば、

・従業員の雇用保険手続き
・社会保険関係の手続き
・労務相談
・社労士との顧問契約

などです。

公開料金の調査でも、雇用保険の事務委託や顧問契約などが付くケースでは、年間20万円近くになることがあります。
従業員が増えると、事務委託料がさらに増えるケースもあります。

そのため、「料金が高いから、この事務組合はダメ」と判断するのは少し早いかもしれません。
会社の労務関係の手続きをまとめてお願いしたい中小事業主にとっては、便利なサービスだからです。

一方で、「社長の労災保険に特別加入したいだけ」という方には、必要のないサービスまで含まれている可能性があります。

自分の会社に本当に必要なサービスなのかを考えて選びましょう。

安い事務組合と高い事務組合を比較

ここまでの違いを、わかりやすく表にまとめてみましょう。

比較する項目安い事務組合に多い傾向高い事務組合に多い傾向
特別加入手続き含まれる含まれる
入会金安い・無料の場合がある必要な場合がある
年会費・月会費比較的安い比較的高い
年度更新基本料金内または別料金基本料金内の場合がある
雇用保険の手続き別料金・対象外の場合がある含まれる場合がある
社労士への相談対象外・別料金の場合がある顧問契約などに含まれる場合がある
加入証明書Web発行などで効率化している場合がある個別に対応する場合がある
向いている会社特別加入をシンプルに利用したい会社労務全体をまとめて任せたい会社

※上記は一般的な違いをわかりやすく整理したもので、すべての事務組合に当てはまるものではありません。

こうして比較すると、料金だけでは判断できないことがわかります。

特別加入だけを利用したいのであれば、必要なサービスに絞った事務組合のほうが費用を抑えやすいでしょう。

反対に、従業員の手続きや労務相談までまとめてお願いしたいのであれば、料金が高くてもサービスの多い事務組合が便利な場合があります。

大切なのは「安いか、高いか」ではなく、

「自分の会社に必要なサービスに対して、いくら払うのか」

という考え方です。

「安い=お得」「高い=安心」とは限らない

事務組合を選ぶときに、一番気をつけたいポイントです。

「一番安いところにしよう」と考えたくなりますが、安ければ必ずお得とは限りません。

建設業では元請会社から急に、
「社長の労災番号を出してください」
「加入証明書を提出してください」
と言われることがあります。

そんなとき、加入まで何日もかかったり、加入証明書をすぐに取得できなかったりすると、困ってしまいますよね。

反対に、高ければ必ず安心というわけでもありません。

料金が高い理由が、自分には必要のない顧問契約や手続きのセット料金だった、ということも考えられます。

大切なのは、「いくらかかるか」だけではありません。
「その金額で何をしてもらえるのか」まで確認することです。

事務組合を選ぶときに確認したいポイント

中小事業主の方が事務組合を比較するときは、まず年間の総額を確認しましょう。
「月額○○円」という表示だけで判断するのはおすすめできません。
月会費とは別に、入会金や特別加入保険料、各種手数料などが必要になる場合があるからです。

次に確認したいのが、加入までの早さです。
建設業の場合、現場へ入るために労災番号や加入証明書を急いで用意しなければならないことがあります。

そのため、
「いつから加入できるのか」
「いつ労災番号がわかるのか」
「加入証明書はすぐにもらえるのか」
を確認しておきましょう。

証明書の取得方法も重要です。
電話や窓口で依頼する必要があるのか。
それとも、インターネットから取得できるのか。
現場で急に必要になったときには、この違いが大きくなります。

さらに、追加料金についても確認してください。
証明書の再発行や労災事故の手続き、年度更新などで追加料金が発生するのかを加入前に確認しておくと安心です。

そして、建設会社の社長さんなら、
「建設業に詳しい事務組合なのか」
という点も確認しておきたいところです。

建設業の労災保険には、元請工事や下請工事など、業界特有の事情があります。
中小事業主特別加入RJCは建設業専門で、中小事業主・代表取締役の労災保険の特別加入を取り扱っています。

料金だけではなく、こうした専門性まで含めて比較すると、自分の会社に合った事務組合を選びやすくなります。

まとめ

中小事業主の労災保険では、事務組合によって料金に大きな差があります。

料金の違いには、入会金や会費、手続きの範囲、雇用保険の事務委託、社労士の顧問契約など、さまざまな理由があります。

料金の相場を知ったうえで、自分の会社に必要なサービスを選ぶことが、事務組合選びでは大切です。

建設業の中小事業主の労災保険や特別加入についてわからないことがありましたら、「中小事業主特別加入RJC」にご相談ください!

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ご注意:この記事は2026年8月14日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。