公開日:2025年12月8日

この記事はこんな人にオススメ
- 建設業の社長で、労災保険の特別加入を考えている方
- 特別加入時の健康診断について、「どんな検査をするの?」「お金はかかるの?」と疑問がある方
- 従業員の健康診断と特別加入の健康診断の違いがわからない方
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はじめに
従業員がいらっしゃる建設業の社長や、これから従業員を雇うご予定のある社長にとって、ご自身の「万が一」に備えるための労災保険「特別加入」は、とても大切ですよね。
ただ、「特別加入」をするときに、「健康診断」を受けなければならないケースがあるのをご存知ですか?
「えっ、健康診断?」「お金はかかるの?」「従業員の健康診断とは違うの?」と、疑問に思われる社長も多いかと思います。
この記事では、特別加入時の健康診断について、費用や交通費も含めて、わかりやすく、ていねいに解説していきます。
特別加入時の健康診断とは?
まず、建設業の中小事業主の皆様がご自身のために労災保険に加入することを「特別加入」と呼びます。
通常、労災保険は「労働者のための保険」ですが、社長も「労働者に近い立場で仕事をしている」ため、特別に加入が認められているのです。
この特別加入をする際、過去に特定の作業に従事されていた方は、加入前に健康診断を受ける必要があるとされています。
この健康診断が、「特別加入時の健康診断」と呼ばれます。
受診しなければいけない目的は?
この健康診断の目的は、もしも過去の作業が原因で、すでに職業病にかかっている可能性がある場合、その状態を把握することです。
すでに病気の症状が出ている方を、労災保険の対象として特別に加入させてしまうと、他の加入者との公平が保てなくなってしまうためです。
健康診断で問題がないと認められれば、特別加入はそのままスムーズに行えますのでご安心ください。
特別加入時の健康診断が必要な「特定の作業」とは?
どんな作業をしていた人が健康診断の対象になるかというと、主に「将来、病気になるリスクが高い作業」です。
建設業でいえば、以下のような作業に「一定期間以上」従事していた方が対象となります。
- 粉じん(ホコリ)が多く舞う場所での作業(例:トンネル工事、石材の研磨など)
- 有機溶剤(塗料や接着剤などに含まれる化学物質)を取り扱う作業
- 鉛や特定化学物質を取り扱う作業
これらの作業に該当するかどうかは、加入を申し込む際に確認されます。
もし、「自分は対象の作業をしていたかもしれない」「今も対象の作業をしている」と思われたら、一度ご相談ください。社長の状況をうかがって、正確な判断をお手伝いいたします。
通常の健康診断と特別加入時の健康診断は、どう違うの?
「健康診断」と聞くと、従業員が毎年受けている「一般健康診断」を思い浮かべる社長が多いかもしれません。
この二つは、目的と費用負担が大きく異なります。
| 項目 | 特別加入時の健康診断 | 通常の健康診断(一般健康診断) |
| 根拠となる法律 | 労災保険法 | 労働安全衛生法 |
| 主な目的 | 特別加入の審査のため(過去の業務による疾病の有無確認) | 労働者の健康管理のため(現在の健康状態のチェック) |
| 費用負担 | 国(労働局)が負担(原則) | 会社(事業主)が負担 |
| 対象者 | 特別加入を希望する中小事業主など | 雇用している全ての労働者(常時使用する方) |
ご覧の通り、目的が全く違います。
特に、社長が一番気にされる費用負担が大きく違います。
通常の健康診断は社長が負担されますが、特別加入時の健康診断は、原則として国が費用を負担します。
ただし、労働局が指定した特定の医療機関で受診することが原則です。
もし、指定された医療機関以外で受診された場合は、ご自身で費用を負担することになってしまいますので、必ず指定された場所で受診しましょう。
病院までの交通費はでる?
原則として、健康診断を受けるための交通費は自己負担となります。
残念ながら、健康診断の費用のように、交通費まで国が負担してくれるという仕組みはありません。
受診のためにかかった電車代やバス代、ガソリン代などは、社長ご自身で負担していただくことになります。
まとめ
この記事では、建設業の中小事業主の皆様が労災保険に特別加入される際の健康診断について、詳しく解説しました。
- 特別加入時の健康診断は、過去に特定の作業をされていた場合に、加入の審査のために必要になります。
- 通常の健康診断とは違い、費用は原則として国が負担します。交通費は自己負担です。
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。









