「現場の労災だけじゃ足りない?絶対に見落としてはいけない『事務所労災』の落とし穴」

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 「事務所労災」って言葉を初めて聞いた社長
  • 現場の労災には入っているけれど、現場に出ない事務員や事務所作業の労災について知りたい社長
  • 従業員を雇ったばかりで、どの保険が必要か知りたい建設業の社長

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

事務組合RJCしかできません!

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特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
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はじめに

「従業員を雇ったから、そろそろちゃんと保険に入らないとな…」と考えている社長、毎日お疲れ様です!

建設業の保険って、実は他の業種よりちょっと複雑なんです。

「現場の労災は元請けがやってくれるんでしょ?」と思われがちですが、実は「事務所労災」という落とし穴のような仕組みがあるのをご存知ですか?

今回は、知っておかないと怖い「事務所労災」について説明します。

事務所労災とはなにか?基本をわかりやすく解説

まず、「事務所労災」という言葉についてお話ししますね。

建設業の場合、仕事をする場所が「現場」と「事務所」に分かれます。
このうち、事務所で働く人たちのための労災保険のことを、私たちはわかりやすく「事務所労災」と呼んでいます。

「うちは現場の仕事がメインだから、事務所のことは後回しでいいや」と思っていませんか?

実は、社長や従業員が通勤中に事故をした、事務所の片付け中にケガをした、は現場の労災は使えないんです。

さらに知っておいていただきたいのが、事務所労災への加入は、法律で定められた義務であるということです。

以前は手続きが漏れがちな部分もありましたが、現在は「現場」と「事務所」それぞれで正しく保険をかけることがルールとして徹底されています。

そんな「もしも」の時に、社長と従業員をしっかり守ってくれるのが事務所労災なんです。

「事務所労災」と「現場労災」の違いは?

ここが一番、社長たちが混乱しやすいポイントです。

建設業には、大きく分けて2つの労災保険があります。

①現場労災

これは、工事現場で働く人のための保険です。
建設業の場合、現場での事故は「元請け(一番上の会社)」がまとめて保険をかけるというルールがあります。だから、下請けの社長は「現場の労災は元請けにお任せ」という感覚が強いんですよね。

②事務所労災

現場労災に対して、事務所労災は「社長の会社独自」で入らなければならない保険です。
現場以外の場所、つまり社長や事務所で作業する人たちの怪我や通勤中の事故をカバーします。

「現場は元請け、事務所は自社」 こう覚えておくとスッキリするかもしれませんね。

事務所労災は「義務」なの?入らないとどうなる?

結論からズバリ申し上げますと、従業員を一人でも雇ったら、事務所労災への加入は「義務」です。

「うちは家族経営に近いから」「週に数日しか来ないパートさんだから」という理由は関係ありません。1分でも1時間でも、お給料を払って働いてもらっている人がいるなら、法律で加入が決まっています。

もし加入していない状態で怪我をしてしまったら…

  • 国から「さかのぼって保険料を払いなさい」と言われる
  • 多額の追徴金(ペナルティ)を払わされる
  • 最悪の場合、治療費などを社長が自分のお財布から全額出さなければならない

こんなことになったら、せっかく一生懸命稼いだ利益が飛んでしまいますよね。
そうならないためにも、早めの手続きが大切です。

建設業の社長が「事務所労災」でよく間違えるポイント

よく勘違いしてしまう「3つのポイント」をまとめました。

①「現場の労災に入っているから、従業員は守られている」と思っている 先ほどもお伝えしましたが、現場の労災は「その工事現場内」で起きた事故しか守ってくれません。
事務所での作業中にケガをした、通勤途中に事故にあった、は現場労災では補償されません。

②「雇用保険に入っているから大丈夫」と思っている 「雇用保険と労災保険はセット」と考えている方も多いですが、建設業の場合は「別々に」手続きをしなければならないケースが多いです。
雇用保険には入っているのに、なぜか労災保険(事務所労災)の手続きが漏れていた…というパターンは本当によくあります。

③「特別加入をしているから、従業員も大丈夫」と思っている社長自身が「一人親方」や「中小事業主」の特別加入をしている場合、それはあくまで「社長自身」を守るためのものです。
従業員の分は、また別に「事務所労災」として成立させる必要があるんですよ。

手続きを一番ラクにする方法

「仕組みはわかったけど、手続きが面倒くさそうだな…」 「役所に行く時間なんてないよ!」

そう思われた社長、ご安心ください。 そんなときのために、「労働保険事務組合RJC」があるんです。

本来なら、労働基準監督署やハローワークに行って、難しい書類を何枚も書かなければなりません。
労働保険事務組合RJCにお任せいただければ、面倒な手続きは全部丸投げでOKです。

しかも、当事務所にはこんなメリットがあります。

  • 建設業に特化した社労士がいる:業界のルールを知り尽くしているので話が早いです!
  • 24時間WEB申込ができる:夜、仕事が終わった後にスマホでパパッと申し込めます。
  • 全国対応:どこにいてもサポートいたします。
  • セットで安心:事務所労災だけでなく、雇用保険の手続きもまとめてお引き受けします。

「何をすればいいかわからない」という状態でも大丈夫です。
私たちが社長の代わりに、一つひとつ丁寧に整えさせていただきます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

「事務所労災」は、社長が大切に従業員さんを雇っている証でもあります。

現場の安全だけでなく、事務所の安全、現場も守ることで、従業員さんも安心して長く働いてくれるようになりますよ。

もし、「うちの場合はどうなるの?」「いくらかかるの?」と少しでも気になったら、いつでもお気軽にご相談くださいね。スマホからでもすぐにお申し込みいただけます。

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

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ご注意:この記事は2026年4月6日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。