一人親方のままは危険?従業員を雇ったらすぐやるべき『特別加入』の切替

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 従業員を1人でも雇い、入社手続きが必要になった社長
  • 4月の雇用保険取得が遅くて、現場の書類作成で困っている方
  • 「労災番号」と「雇用保険番号」の違いがよくわからない方

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

事務組合RJCしかできません!

「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」

特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。

はじめに

こんにちは! 春は出会いの季節ですね。

「新しい職人を雇ったよ!」という景気のいいお話を聞くたびに、私たちも自分のことのように嬉しくなります。

でも、それと同時に増えるのが「入社手続き」の悩みです。

「ハローワークに書類を出したのに、全然返ってこないんだけど…」「現場で労災番号を聞かれたけど、どれのこと?」といったご相談を、最近よくいただきます。

特に4月は窓口がパンパンに混み合う時期。

今回は、忙しい社長が迷わないように、雇用保険の手続きのポイントと、勘違いしやすい「番号」のお話を分かりやすくお伝えしますね。

従業員を1人でも雇ったら「特別加入」が必要な理由

建設業の社長は、ご自身も現場に出ることが多いですよね。

社長が現場でケガをした時のための保険が「一人親方労災保険」や「中小事業主」の特別加入です。

ここで大切なポイントがあります。

それは、「従業員を1人でも雇ったら、社長は『中小事業主』としての特別加入が必要になる」ということです。

「うちはまだ1人しかいないから」「バイトだし…」と思っていても、労働者を1人でも使う以上、社長は一人親方の区分ではなく、事業主としての区分で保険に切り替えをしなければなりません。

また、従業員を雇うということは、その方のための労災保険(現場労災)や雇用保険の手続きもセットで発生します。

もし手続きを忘れたまま現場で事故が起きてしまったら、社長個人の責任が問われるだけでなく、元請けにも大きな迷惑がかかってしまいます。

「人を雇ったら、まずは自分の特別加入を見直す」。これが、建設業の経営を守るための第一歩なんです。

4月は要注意!雇用保険の手続きが遅れる理由と対策

新年度が始まる4月は、日本中の企業が一斉に「雇用保険取得」の手続きを行います。

そのため、ハローワークの窓口は一年で最も混み合います。

社長から「入社手続きの書類を出したのに、全然通知が返ってこない!」というお怒りの声をいただくのも、決まってこの時期です。

通常なら数日で発行される「雇用保険番号」ですが、4月は2週間、長いと1ヶ月近くかかってしまうことも珍しくありません。

なぜ番号が遅いと困るのか? それは、現場に入るために雇用保険の番号を書かなければならないからです。

番号がわからないと書類が完成せず、元請から「早くしてくれ」と急かされる…そんな経験はありませんか?

対策としては、採用が決まったら「1日でも早く」手続きを開始すること。

そして、前職がある従業員の場合は、入社初日に必ず「雇用保険被保険者証(前職のもの)」を預かるようにしてください。

そこに書かれている番号がわかれば、新しい通知が届く前でも書類作成が進められる場合があるからです。

知っておきたい!「従業員の労災番号=雇用保険番号」のルール

現場の書類を作っているとき、「従業員の労災番号を書いてください」と言われて困ったことはありませんか?

「会社の労災番号(労働保険番号)はあるけれど、従業員一人ひとりに労災番号なんてあるの?」と。

これ、実はとっても間違いやすいポイントなのですが、「従業員個人の労災番号」というものは存在しません。

建設業界の慣習として、書類に書く「従業員の労災番号」とは、一般的に「雇用保険番号(11桁)」のことを指しています。

元請けが確認したいのは、「この従業員はちゃんと雇用保険に入っていて、万が一のときに守られる状態にあるか?」ということです。

ですので、書類には雇用保険の番号を記載すればOKです。

「労災なのに雇用保険?」と不思議に思うかもしれませんが、これが建設業界の共通ルールだと覚えておいてくださいね

建設業専門のRJCなら「雇用保険」と「特別加入」がセットで完結

さて、ここまで読んで「雇用保険の手続きもしなきゃいけないし、自分の特別加入も変えなきゃいけないし、ハローワークは混んでいるし…もう面倒くさい!」と思われた社長。ご安心ください。

私たちのRJCは、そんな忙しい建設業の社長のためにあります。

通常、雇用保険の手続きはハローワーク、労災の特別加入は労働保険事務組合や社労士事務所…と、バラバラに申し込まなければならないことが多いです。

でも、RJCなら「雇用保険の取得」と「社長の特別加入」をセットでお申し込みいただけます。

窓口を一本化できるので、何度も同じ説明をする必要はありません。

建設業に特化した社労士が在籍していますので、現場特有の「現場労災」と「事務所労災」の違いなども、しっかり踏まえた上で最適な手続きを進めます。

社長は、お名前や生年月日、個人番号などの必要情報を送っていただくだけ。

あとは私たちが、手続きを代行いたします。

24時間いつでもWEBから!忙しい社長の見方

「役所が開いている時間に電話なんてできないよ」 「書類を書いて郵送するなんて、夜中にしかできないし面倒だ」

その通りですよね。現場が終わって、道具を片付けて、明日の段取りをして…社長の1日はあっという間です。

RJCの最大の特徴は、24時間いつでもWEBからお申し込みができることです。

スマホがあれば、現場の休憩時間でも、夜お風呂に入ったあとでも、思い立った時にすぐに手続きが始められます。

難しい知識は必要ありません。画面の案内に沿って入力していただくだけでOKです。

全国対応していますので、どこに現場があっても、どこの地域の社長でも大丈夫です!

まとめ

従業員を雇ったとき、社長がやるべきことはシンプルです。

  • 従業員を1人でも雇ったら、「中小事業主の特別加入」に切り替えること。
  • 4月の雇用保険は遅くなるので、早めに動くこと。
  • 現場で聞かれる「従業員の労災番号」は、雇用保険番号を書くこと。
  • 面倒な手続きは、特別加入と雇用保険をセットで任せてしまうこと。

事務作業に時間を取られて、本業の現場がおろそかになっては本末転倒です。

難しいことはプロに任せて、社長は現場の安全と、会社の発展に全力を注いでくださいね。

私たちRJCが、全力でバックアップさせていただきます!

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

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特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。

ご注意:この記事は2026年4月24日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。