公開日:2026年3月26日
ID:25012

この記事はこんな方におすすめです
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はじめに
こんにちは!いつもお仕事お疲れ様です。
建設業を営む皆様の中には、奥様や息子さんなど、ご家族で力を合わせて会社を経営されている方も多いですよね。「新しく息子を従業員として入れたんだけど、労災保険ってどうすればいいの?」というご相談をよくいただきます。
実は、家族だからこそ気をつけなければならない「労災のルール」があるんです。
建設現場では「元請けがかけた現場労災」を使うのがルール
ここで建設業ならではのルールをおさらいしましょう。建設現場でケガをした場合、下請けの従業員さんであっても、基本的には「元請業者が入っている現場の労災保険」を使うことになります。
ただし、これを使えるのはあくまで「労働者(従業員)」だけ。元請けの労災を使わせてもらうためには、「雇用保険に入っている立派な従業員です」という証明のために雇用保険の番号を求められるケースが多いのです。
結論!家族の労災は「雇用保険」に入れるかで決まる
「新しく息子を従業員として入れたんだけど、労災保険ってどうすればいいの?」
その答えを出す一番簡単な方法は、その家族に「雇用保険」をかけるかどうかです。雇用保険に入っているということは、国から「この人は雇われている労働者だ」と認められている証拠。
つまり、雇用保険に入っていれば、「現場の労災」も同じように使えるということなんです。
では、どういった場合に家族が雇用保険にかけられるのか?どういった場合に家族が労災保険にかけられないのか?
わかりやすく解説していきます。
別居の家族は「一般的な従業員」と同じ扱い
もし新しく雇ったご家族(例えば、独立して別に住んでいる息子さんなど)が「別居」であれば、お話はスムーズです。
別居のご家族は、基本的に他人である従業員さんと同じように扱われます。
きちんとお給料を支払っていれば、普通に雇用保険に入れますし、元請けの現場労災もしっかり適用されるので安心してくださいね。
同居の家族は「労働者」と認められるのが難しい?
ちょっとややこしいのが、社長と一緒に住んでいる「同居の家族」の場合です。
労災保険や雇用保険の世界では、同居の家族は「経営者と一体」とみなされてしまい、原則として「労働者(雇われている人)」とは認められません。
そのため、基本的には雇用保険に入ることができず、結果として元請けの現場労災も使えないのがルールなんです。
同居でも「雇用保険」に入れて労災が使えるケース
「じゃあ、同居の家族は絶対に労災に入れないの?」というと、実は例外があります。
それは、会社に「家族以外の従業員」が他にいて、その家族も他の従業員と同じ条件(勤務時間やお給料など)で働いていることがハッキリしている場合です。
この実態が認められれば、同居でも雇用保険に加入でき、現場の労災も使えるようになります。
登記された役員は「雇用保険」に入れない!
家族を「取締役」などの役員として登記している場合は、別居・同居に関わらず、雇用保険には入れませんし、元請けの労災も使えません。
役員は「雇われる人」ではなく「経営する側の人」だからです。
雇用保険に入れない家族は「特別加入」で守る!
雇用保険に入っていない家族の労災保険はどうすればいいのでしょうか?
答えは、社長と同じように「中小事業主等の特別加入」をすることです。
雇用保険に入っていない家族は、現場では「事業主側の人」として扱われます。
そのままでは現場でケガをしても元請けの労災は使えませんが、自分たちで「特別加入」の手続きをしておけば、しっかりと国からの補償が受けられます。
面倒な手続きはRJCにお任せ!
家族を雇ったら、まずは「雇用保険」に入れる状況かどうかを確認しましょう。
もし雇用保険に入れないのであれば、必ず「特別加入」をセットで考えるのが、建設業の社長様にとって大切なルールです。
「うちはどのパターンになるの?」と迷ったら、ぜひご相談くださいね。
大切な家族が安心して現場に出られるよう、しっかり準備を整えましょう。
お困りごとは、「中小事業主特別加入RJC」にお任せください!
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。







