労災保険と自賠責保険 どっちも請求したい!両方使う方法とは? 

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 労災保険をどんな時請求できるか知りたい方
  • 労災保険と自賠責保険の両方を使う方法を知りたい方
  • 労災保険と自賠責保険のどちらを使うか迷っている方

はじめに

現場に向かう際、現場から帰る途中の通勤途中に自動車事故にあってしまった・・・。
そんなとき、労災保険と自賠責保険を両方請求できるのか疑問かと思います。
どのようなときに両方請求ができるのか、労災保険はどのように請求すればよいのか、ここで詳しく解説します。

労災保険と自賠責保険:労災保険は、どんなときに使えるの?

労災保険とは、仕事中や現場までの通勤途中にケガや事故に遭ってしまったときに、一般の労働者と同じように補償をうけることができる保険です。
では、どんなときに労災保険が使えるのでしょうか?

下記条件のどちらかに当てはまるときに使うことができます。

(1)仕事中にけがをした場合

現場での仕事中にケガをした場合に使うことができます。
逆を言えば、仕事以外による行為やプライベートの行為でケガなどが発生した場合は、請求することはできません。

(2) 仕事に向かっている途中でけがをした場合

通勤途中にケガなどした場合に使うことができます。
ただし、通勤途中であっても、仕事や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれる場合は、「逸脱」「中断」とみなされ請求することはできません。 ケガした場合、業務災害、通勤災害として認められるかどうかのルールは非常に細かいです。

労災保険と自賠責保険:自賠責保険って?

次に自賠責保険について説明します。
自賠責保険(=自動車損害賠償責任保険のことをいいます)とは、原付を含むすべての車に加入が義務付けられています。
この保険は、運転していた車で、ケガや死亡をさせてしまった相手への補償です。
自賠責保険は、仕事中や通勤中の事故に対してはもちろん、仕事と関係のないときの自動車事故であっても使うことができます。

労災保険と自賠責保険:労災保険と自賠責保険はどちらも請求できる?

では、労災保険に加入していて現場に向かう途中に、車の事故に遭ってしまった場合どうなるのでしょうか?

労災保険を使うのか、相手の自賠責保険を使うのか、迷いますよね。

原則、労災保険も自賠責保険も国の保険のため、二重で請求はできません。

ただし、条件を満たせば請求することができます。

労災保険と自賠責保険:労災保険と自賠責保険を両方使う方法は?

労災保険と自賠責保険は原則一緒に使うことはできません。

しかし、条件を満たせば、請求をすることができます。
その条件とは、「同じ損害項目で請求しない」ということです。

同じ損害項目の重複請求できないが、併用することは可能ということです。
労災保険と自賠責保険で重複しているのは以下の4つになります。

(1) ケガや病気の治療費の補償

事故によるケガや疾病の治療費に対する補償のこと。
病院の診察代や治療費、薬代が必要な時に支給されます

(2) 休業する場合の補償

ケガや疾病により仕事を休業することになった場合に補償される費用のこと。

(3) 遺族に対する補償

被害者が事故により死亡した場合、本来得られるはずだった収入を遺族に対して補償される費用のこと。

(4) 葬儀費用の補償

被害者の葬儀を上げる場合、葬儀を行う人に対して支給される費用のこと。 この4つは労災保険と自賠責保険で同じ項目があります。
二重で請求することはできません。 上記以外の損害項目は、労災保険と自賠責保険は重複しません。
両方の保険を併用して請求することができます。

労災保険と自賠責保険:労災保険と自賠責保険を両方使う方法は?

厚生労働省は、基本的には自賠責保険からの保険金を先に受け取る「自賠先行」をすすめています。

自賠責先行のメリット

メリット1
自賠責保険は「仮渡金」の制度を使うと損害賠償額の支払いがすぐに行われる。

メリット2
休業の際、労災保険の場合、給付基礎日額の80%が支給されます。
自賠責保険は休業損害が原則100%支給されます。

労災保険先行のメリット

メリット1
治療が長引く場合、自賠責保険は限度額が120万であるのに対し、労災保険は治療するまで支給され、打ち切りの心配がない。


上記のように、労災保険と自賠責保険は同じ損害項目でも補償内容が同じでないことがあるため、事故の性質や損害の大きさに応じて使い分けることが大切です。

まとめ

労災保険と自賠責保険を両方請求できるかについて説明しました。

重複する損害項目については両方請求できませんが、重複しない損害項目であれば併用して両方請求することができます。

両方請求する場合、基本的には「自賠先行」がすすめられています。

ただ、労災保険と自賠責保険のどちらを先に使う方がメリットがあるかは、損害内容によって異なるので注意が必要です。

ケガによって仕事が出来なくなり、お金が必要な場合・休業をする場合は、自賠責保険にメリットがあります。

治療が長引く場合は、労災保険にメリットがあります。

もし万が一、事故にあった場合、損のないよう手続きを進められるようにしておきましょう。

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ご注意:この記事は2025年11月26日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。