【建設業】事業主と従業員の労災保険の違いとは?番号の注意点

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 元請けから「従業員の労災番号を出して」と言われて困っている現場監督や社長さん
  • 事業主(社長)と従業員の労災保険の違いがよくわからない方
  • とにかく急ぎで労災番号を発行して現場に入りたい方

日本最大級|建設業専門の労働保険事務組合RJC

私たちは日本一の建設業専門の事務組合を目指しています!

早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: ゼネコンが選ぶ実績No.1
確実: 建設業専門のプロが完全代行

はじめに

事業主と従業員では労災保険の仕組みが異なります!

元請けから提出を求められる「従業員の労災番号」の正体や、現場にすぐ入るための解決策を分かりやすく解説します。

現場でよく聞く「事業主」と「従業員」の労災保険の違い

建設現場に入る際、元請けさんや現場監督さんから「労災保険の加入証明を出してね」と言われる機会は多いですよね。

でも、一口に「労災保険」と言っても、実は「事業主」と「従業員(労働者)」では、対象となる保険の仕組みがまったく違うことをご存じでしょうか?

まず、原則として労災保険は「働いている従業員を守るための制度」です。

そのため、従業員を一人でも雇っている会社は、自動的に労働者全員を対象とした労災保険(成立手続)に加入する義務があります。

一方で、会社の社長さんや役員さんといった「事業主」は、本来この労災保険の対象外なのです。

「えっ、現場で一緒に汗を流して働いているのに!?」と思いますよね。

そうなんです。事業主の方はどれだけ現場で危険な作業をしていても、通常の労災保険では守られません。

ここを混同してしまうと、現場での事故の際に「保険が下りない!」といった大変なトラブルに発展してしまいます。

元請け必見!「従業員の労災保険番号」って何の番号?

元請けさんや現場監督さんが下請け会社に「従業員の労災保険番号を教えて」と確認するシーン、よくありますよね。

ですが、実は従業員一人ひとりに個別の労災保険番号というものは存在しません。

建設業における従業員の労災保険は、原則として「元請け会社が現場全体でまとめて加入するもの(有期事業)」だからです。では、なぜ元請けさんは番号を求めるのでしょうか?

多くの場合、元請けさんが確認したい「従業員の労災番号」とは、実は「雇用保険番号(設置事業所番号)」のことなのです!

建設業の下請け会社が従業員を雇っている場合、雇用保険の成立手続を行うことで番号が発行されます。

元請けさんは「ちゃんと従業員を雇用保険に入れて適正に雇っている会社か」を確認するために、この番号の提出を求めているんですね。

現場監督さんも、下請けの社長さんから「従業員の労災番号ってどれ?」と聞かれたら、「雇用保険の番号のことですよ」と教えてあげるとスムーズですよ。

社長は労災保険に入れない?現場に入るなら「特別加入」

「従業員の保険は元請けの労災や自社の雇用保険でカバーできるとして、じゃあ現場で働く社長自身の身体はどう守ればいいの?」

そう疑問に思いますよね。

そこで登場するのが「特別加入」という制度です!

特別加入とは、本来は労災保険に入れない事業主や一人親方でも、国の承認を得た「労働保険事務組合」を経由することで、特別に労災保険に加入できる素晴らしい仕組みです。

最近では安全管理の観点から、元請けさん側も「特別加入をしていない社長さんは現場に入れない」というルールを厳格に設けるケースがほとんどになりました。

現場を守る元請けさんにとっても、一緒に働く社長さんが特別加入してくれていることは、安心安全な現場づくりの大前提なのです。

スピード解決!社長の特別加入と従業員の雇用保険はセットがお得

「明日までに元請けに労災番号を出さなきゃいけないのに!」

「社長の特別加入も、従業員の雇用保険の手続きも、両方やらなきゃいけないなんて面倒…」

そんな切羽詰まった状況でお困りの社長さんや、急ぎで書類を揃えさせたい現場監督さんに朗報です。

実は、RJCでは社長の特別加入と従業員の雇用保険はセットで申込ができるんです!

別々に手続きをすると手間も時間もかかりますが、一緒にまとめて手続きしてしまえば、事務負担は一気に軽くなります。

そして、何より重要なのが「発行までのスピード」

現場の書類提出で一刻を争うとき、頼りになるのが私たちRJCです。

WEB申込で完結できるのはRJCだけ。

お手元のスマートフォンやパソコンから、24時間いつでもどこでも簡単に申し込むことができます。

さらに、最短55分で労災番号発行ができるのはRJCだけ!

労災番号が即日当日に出るのはRJCだけなんです。

「今すぐ番号が必要!」という元請けさんからのプレッシャーにも、余裕で間に合いますよ。

建設業専門の社会保険労務士がしっかりサポートしますので、複雑な書類作成に頭を悩ませる必要はありません。

まとめ

事業主(社長)と従業員では、労災保険の扱いが大きく異なります。

従業員さんの確認には雇用保険番号が必要であり、現場に入る社長さんご自身には「特別加入」が絶対に欠かせません。

「手続きが難しそう…」「間に合わなかったらどうしよう…」と不安に思う必要はありませんよ。

WEB完結&最短55分で発行できるRJCなら、急な現場の呼び出しにもスピーディーに対応できます!

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお気軽にお問い合わせください。

日本最大級|建設業専門の労働保険事務組合RJC

私たちは日本一の建設業専門の事務組合を目指しています!

早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: ゼネコンが選ぶ実績No.1
確実: 建設業専門のプロが完全代行

ご注意:この記事は2026年8月4日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。