公開日:2026年7月15日
ID:23005

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はじめに
建設業の社長さん、毎日現場仕事にお疲れ様です!
最近、現場が忙しくなってきて「ちょっと人手が足りないな……」と、日雇い(アルバイトや応援の職人さん)を呼び始めた社長さんも多いのではないでしょうか。
「うちは正社員を雇っているわけじゃないし、日雇いだからセーフ!」 そう思っていませんか?
実はここに、現場に入れなくなるかもしれない、恐ろしい落とし穴が潜んでいるのです。
元請けの現場監督から突然、 「社長、日雇い使ってるなら労災番号教えて。あと、社長自身の特別加入の証明書も出してね」 と言われて、頭が真っ白になっていませんか?
「日雇いを使ったら、社長の特別加入はどうなるの?」
「そもそも、どうやって手続きすればいいの?」
そんな疑問を、分かりやすくお答えします。
少しでも心当たりのある社長さんは、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
「日雇い」は従業員?ここを間違えると大変なことに!
まず、社長さんに一番知っていただきたい大切なことがあります。
それは、「日雇いであっても、労働者(従業員)として扱われる」ということです。
「えっ!? 1日だけ手伝ってもらっただけだよ?」
「給料じゃなくて、その場で日当を手渡ししただけなんだけど……」
そう思われる社長さんはとても多いです。
しかし、国のルール(労働基準法や労災保険法)では、たとえ1日限りのアルバイトであっても、社長の指示で動いて時間給や日当で働いている人は、すべて「労働者(従業員)」とみなされます。
つまり、日雇いを1人でも使った瞬間から、社長さんは「従業員を雇っている立派な事業主(中小事業主)」という扱いになるのです。
ここを勘違いしていると、のちのち大問題に発展します。
「一人親方」のつもりで一人親方労災保険に入っていたとしても、日雇い(労働者)を使った時点で、その保険は使えなくなってしまう可能性があるのです。
万が一、現場でケガをしたときに「保険金が下りない!」なんてことになったら、会社が潰れてしまいかねません。
※補足:応援の職人さんが「一人親方」の場合
現場を手伝ってくれた応援の職人さんが、社長に雇われている労働者ではなく、独立した「一人親方(個人事業主)」として対等な立場で請負契約を結んでいる場合は、従業員の扱いにはなりません。この場合は、お互いが独立した事業者同士という関係になります。
ただし、「日当で雇っているアルバイト(労働者)」なのか、「請負で入ってもらっている一人親方(外注)」なのかの区別は、税務署や労働基準監督署からも非常に厳しくチェックされるポイントです。「応援だから大丈夫」と自己判断してしまうのはとても危険ですので注意しましょう。
「じゃあ、日雇いを使い始めたら、社長の私はどうすればいいの!?」
その答えを、次の章で詳しくお話ししますね。
社長が「特別加入」するための絶対条件とは?
日雇いを含め、従業員を雇っている社長さんは、通常の労災保険には入れません。
なぜなら、労災保険は本来「雇われている労働者」を守るためのものだからです。
でも、建設業の社長さんは自ら現場に立って、誰よりも危険な作業をすることが多いですよね。
そこで用意されているのが、社長さんも労災に加入できる「特別加入(中小事業主特別加入)」という制度です。
しかし、この特別加入には、法律で決められた「絶対に無視できない絶対条件」があります。
それは、「厚生労働大臣から認可を受けた『労働保険事務組合』に、労働保険の事務処理を委託すること」です。
これは「自分で役所に行って手続きすればいいや」というわけにはいきません。
法律上、必ずこの「労働保険事務組合」を通さなければ、社長さんは特別加入に入ることができない仕組みになっているのです。
「事務組合? なんだか難しそうだし、どこに頼めばいいのか分からないよ……」
そうですよね。
日々の現場仕事でヘトヘトなのに、書類手続きのことなんて考えている暇はありません。
そこで大切になってくるのが、「どこに手続きを頼むか」という選択です。
なぜ建設業の社長は「建設業専門」の組合を選ぶべきなのか?
世の中にはたくさんの労働保険事務組合があります。
しかし、建設業の社長さんが事務組合を選ぶときは、絶対に「建設業専門」のところを選んでください。
なぜなら、建設業の労災手続きは、他の業界(飲食業や小売業など)に比べて、圧倒的に複雑でルールが特殊だからです。
専門外の事務組合に相談すると、何度も何度も面倒な質問をされたり、手続きに何週間も待たされたりすることが本当によくあります。
その点、建設業専門の組合であれば、社長さんが「現場監督に労災番号を出せって言われて急いでるんだよね」と一言言うだけで、すべてを察してくれます。
「あ、それなら急ぎですね! すぐに手続きしましょう」 と、業界の言葉がそのまま通じるので、とにかく話が早いです。
面倒な書類作成や役所とのやり取りも、すべて丸投げで進めることができます。
社長さんは、これまで通り現場の仕事に集中しているだけで、あっという間に必要な労災番号や証明書が手に入ります。
これまで、のべ数千社以上の事業主に選ばれてきた実績があるのも、この「圧倒的なスピード感」と「専門性の高さ」があるからこそなのです。
【ここから先が、実は一番重要なのですが……】
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。 「日雇いを雇ったら、自分も中小事業主としての特別加入が必要なんだな」ということは、なんとなくお分かりいただけたかと思います。
しかし、実はここから先、さらに気をつけなければいけない「超重要ステップ」があります。
- うちに来てくれている応援の職人さんは、本当に『一人親方(外注)』として認められる?それとも『日雇い労働者』になってしまう?
- 元請け会社から「労災番号」を求められたとき、どの番号を提出すれば正解なのか?
これらを知らずに、適当に手続きを進めてしまうと、後から役所の調査が入ったり、元請け会社と大きなトラブルになったりする原因になります。
「これ以上、難しいことを考えるのは頭が痛い……」
「自分の会社の場合はどうなるのか、直接教えてほしい!」
そう思われた社長さん。
一人で悩んで時間を無駄にしてしまう前に、まずはプロにサクッと聞いてみるのが一番の近道です。
手続きの裏ワザや、あなたの会社にぴったりの進め方について、この先をもっと詳しくお話ししたいところですが、今回はここまでとさせていただきます。
まとめ
日雇いを少しでも使い始めたら、社長さん自身の労災保険は「中小事業主の特別加入」へ切り替える必要があります(※応援の職人さんが完全に独立した一人親方であれば、従業員には該当しませんが、判断には注意が必要です)。
これには、国から認められた事務組合への委託が必須です。
現場監督から急かされて困っている社長さん、労災の仕組みがよく分からなくて不安な社長さん、一人で悩む必要はまったくありません。
お困りごとは、「中小事業主特別加入RJC」にご相談ください!
私たちは建設業専門の事務組合として、これまで数多くの社長さんをお手伝いしてきました。
面倒な手続きはすべてお引き受けしますので、どうぞ安心してお声がけくださいね。
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