建設業の社長必見!労災保険の落とし穴と中小事業主の身を守る方法

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 元請けから言われて、とりあえず「現場の労災保険」に入っている社長さん
  • 現場以外の移動中や、資材置き場でのケガが心配な社長さん
  • 万が一の時に、自分がちゃんと補償されるのか不安な中小事業主のみなさん

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はじめに

建設業の社長さん、毎日のお仕事お疲れ様です! 「元請けさんに言われたから、とりあえず労災保険の特別加入に入ったよ」という社長さんはとても多いです。

でも実は、それだけでは社長さん自身のケガをカバーしきれない「落とし穴」があるのをご存知ですか?

今回は、中小事業主の社長さんが本当に身を守るために必要な、もう一つの大切な労災保険について、分かりやすくお話しします。

現場の労災保険(末尾5)だけでは社長を守れない?

元請けさんから「現場に入るなら現場労災(末尾5)の特別加入してね」と言われることはよくありますよね。これは現場に入るための条件なので、仕方がなく手続きしている社長さんも多いと思います。

しかし、この現場労災(末尾5)は、あくまで「工事現場の中で社長が作業をしている時」だけを守ってくれるものです。
実は、現場の外で起きた事故では、社長のケガは一歩も補償されない仕組みになっているのです。

社長自身を守るための「事務所等労災(末尾6)」とは?

そこで、社長自身が本当に身を守るために、自ら率先して入るべきなのが「事務所等労災(末尾6)」の特別加入です。

中小事業主である社長さんは、現場での作業以外にも、見積もり作成や打ち合わせ、資材の整理など、会社を経営するための色々な仕事をしていますよね。
そういった「現場の外での仕事」全般で起きたケガから社長を守ってくれるのが、この事務所等労災(末尾6)なんです。

実はこんなに多い!現場以外での想定外な労災事故の例

「現場の外なんて、そんなに危ないことはしないでしょ?」と思うかもしれませんが、実は想定外の労災事故がとてもたくさん起きています。

例えば、以下のようなケースです。

  • 事例1: 安全パトロールに向かう途中や、帰る途中での交通事故
  • 事例2: 安全パトロール中に、足元をすべらせて転倒したケガ
  • 事例3: 土場や資材置き場で片付けをしている時に、釘を踏み抜いた、または熱中症になった
  • 事例4: 見積もりを出すために、現場の下見へ向かう途中での事故

これらはすべて、社長が「現場労災(末尾5)」だけに特別加入していても、一切補償が受けられません 社長が動けなくなったら会社は大ピンチですから、本当に恐ろしいですよね。

「事務所等労災(末尾6)」は保険料が安くてセット加入が基本!

「もう一つ保険に入るなんて、お金がかかりそう…」と心配になりますよね。でも、安心してください!

事務所等労災(末尾6)の労災保険料は、現場労災(末尾5)のおよそ3分の1と、とても負担が少ないんです。 そのため、厚生労働省からも「建設業の中小事業主は、現場労災(末尾5)と事務所等労災(末尾6)をセットで加入しなさい」と強く指導されています。

まとめ

現場労災(末尾5)だけでは、社長の毎日のリスクをカバーしきれません。お安い保険料で大きな安心が手に入る「事務所等労災(末尾6)」も一緒に備えて、万が一の時から会社とご自身を守りましょう。

建設業の労災保険や特別加入のお手続きで分からないこと、お困りごとは、「中小事業主特別加入RJC」にご相談ください!
社長さんの安心な毎日のために、私たちがしっかりサポートいたします!

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ご注意:この記事は2026年7月10日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。