公開日:2026年7月10日
ID:25012

この記事はこんな方におすすめです
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はじめに
建設業の社長さん、毎日のお仕事お疲れ様です! 「元請けさんに言われたから、とりあえず労災保険の特別加入に入ったよ」という社長さんはとても多いです。
でも実は、それだけでは社長さん自身のケガをカバーしきれない「落とし穴」があるのをご存知ですか?
今回は、中小事業主の社長さんが本当に身を守るために必要な、もう一つの大切な労災保険について、分かりやすくお話しします。
現場の労災保険(末尾5)だけでは社長を守れない?
元請けさんから「現場に入るなら現場労災(末尾5)の特別加入してね」と言われることはよくありますよね。これは現場に入るための条件なので、仕方がなく手続きしている社長さんも多いと思います。
しかし、この現場労災(末尾5)は、あくまで「工事現場の中で社長が作業をしている時」だけを守ってくれるものです。
実は、現場の外で起きた事故では、社長のケガは一歩も補償されない仕組みになっているのです。
社長自身を守るための「事務所等労災(末尾6)」とは?
そこで、社長自身が本当に身を守るために、自ら率先して入るべきなのが「事務所等労災(末尾6)」の特別加入です。
中小事業主である社長さんは、現場での作業以外にも、見積もり作成や打ち合わせ、資材の整理など、会社を経営するための色々な仕事をしていますよね。
そういった「現場の外での仕事」全般で起きたケガから社長を守ってくれるのが、この事務所等労災(末尾6)なんです。
実はこんなに多い!現場以外での想定外な労災事故の例
「現場の外なんて、そんなに危ないことはしないでしょ?」と思うかもしれませんが、実は想定外の労災事故がとてもたくさん起きています。
例えば、以下のようなケースです。
- 事例1: 安全パトロールに向かう途中や、帰る途中での交通事故
- 事例2: 安全パトロール中に、足元をすべらせて転倒したケガ
- 事例3: 土場や資材置き場で片付けをしている時に、釘を踏み抜いた、または熱中症になった
- 事例4: 見積もりを出すために、現場の下見へ向かう途中での事故
これらはすべて、社長が「現場労災(末尾5)」だけに特別加入していても、一切補償が受けられません。 社長が動けなくなったら会社は大ピンチですから、本当に恐ろしいですよね。
「事務所等労災(末尾6)」は保険料が安くてセット加入が基本!
「もう一つ保険に入るなんて、お金がかかりそう…」と心配になりますよね。でも、安心してください!
事務所等労災(末尾6)の労災保険料は、現場労災(末尾5)のおよそ3分の1と、とても負担が少ないんです。 そのため、厚生労働省からも「建設業の中小事業主は、現場労災(末尾5)と事務所等労災(末尾6)をセットで加入しなさい」と強く指導されています。
まとめ
現場労災(末尾5)だけでは、社長の毎日のリスクをカバーしきれません。お安い保険料で大きな安心が手に入る「事務所等労災(末尾6)」も一緒に備えて、万が一の時から会社とご自身を守りましょう。
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