【注意】ついに事務所労災も義務化!周りの建設業の社長たちが最近大慌てしている理由

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 「現場以外の場所で従業員が怪我をしたらどうなるの?」と不安な社長さん
  • 元請けの現場監督から「労災保険番号がないと現場に入れないよ」と言われて困っている社長さん
  • 事務所労災が義務化されたと聞いて、「えっ、うちの会社は大丈夫?」と焦っている社長さん

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はじめに

建設業の社長さん、毎日お仕事お疲れ様です! 突然ですが、こんな風に思っていませんか?

うちは建設業だから、労災保険は現場のものだけで大丈夫でしょ?
怪我をするのはどうせ現場だし、事務所でのことまで考えていられないよ」

実は今、その考え方のままでいると、取り返しのつかない大トラブルに発展してしまうかもしれないんです。

最近、私たちのところに「事務所労災が義務化されたって聞いたんだけど、本当?!」
「慌てて連絡したよ!」という社長さんからの駆け込みのご相談が、ものすごく増えています。
事故が起きてから、初めて事の重大さに気づく社長さんも少なくありません。

もし、中身を知らないまま放置してしまうと、大切な従業員さんが怪我をしたときに、1円も補償されないという最悪の事態になってしまうことも……。

今回は、知っておかないと本当に怖い「事務所労災」の真実について、分かりやすくお話ししますね。

現場労災があるから安心…は大きな勘違い?!使えないケースとは

建設業の社長さんなら、「現場労災(元請労災)」という言葉はよく耳にしますよね。
現場で事故があったときは、元請けさんが入っている労災保険を使って治療費などを出すのが基本です。

だからこそ、「現場の労災があるんだから、わざわざ自分の会社で別に労災保険に入る必要なんてないよね」と思い込んでいる社長さんがとても多いんです。

しかし、ここに大きな落とし穴があります。
元請けさんの現場労災が使えるのは、あくまで「その元請けさんの現場で、直接工事の作業をしているときだけなんです。

「えっ、それ以外は守ってくれないの?」

そうなんです。
現場労災は万能ではありません。
現場から一歩でも外に出てしまうと、その瞬間に元請けさんの保険の守備範囲からは外れてしまいます。

例えば、現場に向かう途中の事故や、道具を買いにホームセンターへ行ったときの怪我
これらは元請けさんの現場の中で起きたことではありませんよね。
そのため、現場労災を使うことは基本的にできません

「現場の怪我だけ気をつけていればいい」と思っていると、思わぬ落とし穴に足元をすくわれてしまうかもしれません。
では、現場以外の場所で事故が起きたら一体どうなってしまうのでしょうか?

事務所や移動中も危険がいっぱい!従業員の労災が「まったく補償されない」恐怖

「うちは現場での作業がメインだから、事務所で怪我なんて起きないよ」 社長さんはそうおっしゃるかもしれません。

ですが、本当にそう言い切れるでしょうか? 実は、労災事故が起きるのは現場だけではありません。

  • 事務所の倉庫で、重い資材や書類を棚から下ろそうとしてギックリ腰になった
  • 事務所の階段を踏み外して転倒し、足を骨折してしまった
  • 現場に向かうために、事務所から車を運転して出かけた直後に衝突事故に遭った

これらはすべて、立派な「仕事中の事故(労災)」です。
そして、恐ろしいことに、社長さんの会社自体がしっかりと労災保険(事務所労災)に加入していないと、これらの事故に対して従業員さんの治療費や休業補償は、国からまったく補償されません。

「えっ、1円も出ないの?!」

はい、本当に1円も出ないんです。
もし従業員さんが大怪我をして、長期間仕事ができなくなってしまったら、その間の生活費や莫大な医療費はどうなるでしょうか。
労災保険からお金が出ないとなれば、従業員さんやそのご家族は生活できなくなってしまいますよね。

そうなったとき、責任の矛先はどこに向かうと思いますか?
そう、社長さんの会社、つまり社長さん個人に重い補償の責任がのしかかってくることになるんです。

「そんな大金、会社から払えるわけがないよ……」

そう頭を抱える社長さんの顔が目に浮かびます。
従業員さんを守るため、 社長さん自身と会社を守るためにも、現場以外の場所での怪我にどう備えるかが、今ものすごく重要になっています。

「義務化」で大慌ての社長が続出!現場以外の労災はどう乗り切る?

「でも、うちは小さな会社だし、今まで何も言われなかったから後回しでいいや」

もしそう思っていたら、今すぐその考えを変えてください!
実は今、この「事務所の労災保険」への加入がしっかりと義務化され、チェックが非常に厳しくなっているんです。

最近、私たちのところには建設業の社長さんたちから、毎日のようにこんなお電話やメールが届きます。

「元請けの現場監督から、事務所の労災保険番号を出せって言われてさ……。慌てて書類を探したんだけど、どこにもないんだよ!」
「義務化になったって周りの社長から聞いて、うちの会社が未加入だって気づいて大慌てで連絡したよ!」

そうなんです。
これまでは見過ごされていたかもしれない部分が、義務化によって厳しく管理されるようになりました。

「じゃあ、現場以外の労災はどうしたらいいの?」
「うちは社長の俺と、数人の従業員しかいないんだけど、どうやって手続きすればいいんだ?」

難しい法律の言葉や、ややこしい書類仕事の山を想像して、うんざりしていませんか?
「ITとかパソコンとか苦手だし、役所に行く時間もないよ」という社長さんも多いはずです。

実は、そんな忙しくて書類が苦手な建設業の社長さんのために、現場以外の労災トラブルをすっきりと解決して、「すぐにでも現場監督に番号を提出できる」特別な方法があるんです。

これ以上、現場監督からの催促にビクビクしたり、万が一の怪我の恐怖に怯えたりする必要はありません。

では、その具体的な解決策とは一体何なのか……?
その驚くほどカンタンな手続きの全貌は、ここから先で詳しくお伝えしたいのですが、会社の規模や状況によって最適な進め方が少しずつ変わってきます。

まとめ

現場労災だけでは、事務所での怪我や移動中の事故は一切守ってもらえません
義務化された今、未加入のままでいることは、会社にとってあまりにも大きなリスクです。

早く手続きしないとまずいけれど、何から手をつけたらいいのか分からない

そんな風にお一人で悩む必要はありません。
社長さんの状況に合わせた一番早くて確実な解決ルートを、私たちは知っています。

お困りごとは、「中小事業主特別加入RJC」にご相談ください!
いつでもメールにてお問い合わせください。

社長さんが現場の仕事に集中できるよう、分かりやすく丁寧にお手伝いをさせていただきます。
まずは小さな不安からでも、どうぞお気軽にお声がけくださいね。

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ご注意:この記事は2026年6月19日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。