短期加入ならどっちがお得?労災保険の「一括払い」と「毎月払い」の選び方

短期加入ならどっちがお得?労災保険の「一括払い」と「毎月払い」の選び方 中小事業主マガジン
短期加入ならどっちがお得?労災保険の「一括払い」と「毎月払い」の選び方

この記事はこんな方におすすめです

  • 従業員を短期の現場に入れるため、急いで労災保険を探している担当者
  • 労災保険の「一括払い」と「毎月払い」で、どちらが安くなるのか迷っている方
  • 短期で解約できる、一番コストのかからない加入方法を知りたい方

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

事務組合RJCしかできません!

「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」

特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。

はじめに

工務店で事務を担当する鈴木さん(仮名)。
自社の従業員2名を新しい現場に入れるため、急遽労災保険(中小事業主特別加入)の手続きをすることになりました。
当組合のWebサイトで見積もりをしたところ、

「一括払いと毎月払いで金額が違うが、どちらが安くなるのか?
毎月払いにしてすぐ解約できるのか?」

とお電話をいただきました。

結論として、2ヶ月などの短期加入であれば一括払いが適しています。
毎月払いは長期加入を前提としており初回に2ヶ月分のご請求となるため、予定期間に合わせた支払い方法を選ぶことで無駄なコストを抑えられます。

一括払いと毎月払いの金額が違って、どうすれば一番損をしないか分からないと悩んでいませんか?

鈴木さんが一番困っていたのは、「結局のところ、どの支払い方法が一番安く済むのか」ということでした。
Webサイトの見積もり画面で「毎月払い」を選ぶと、初回に2ヶ月分の金額が表示されます。
一方で「一括払い」を選ぶと割高に見えたりと、仕組みが複雑で混乱していました。
鈴木さんは「毎月払いにして、現場が終わるタイミングで解約した方が安上がりなのでは?」と考え、一番お得な入り方を知りたかったのです。

加入予定の期間に合わせて、無駄のない最適な支払い方法をご案内します

オペレーターがお話を伺い、料金の仕組みをご説明しました。

当組合の「毎月払い」は、長く加入していただくことを前提に、月々の負担を抑えるプランです。
そのため、初回に2ヶ月分をまとめてお支払いいただきます。
一方、初めから「2ヶ月だけ」と期間が決まっている短期加入の場合は、「一括払い」をご案内しています。
期間に応じた支払い方法を選ぶことで、結果的に損をすることなく、安心してご加入いただけます。

「とりあえず毎月払いで入って、すぐ解約すればいい」という勘違いには注意が必要です

鈴木さんのように、「毎月払いの方が1ヶ月あたりの金額が安いから、それで加入してすぐ解約すればお得なのでは?」と考える方は多くいらっしゃいます。
しかし、毎月払いは口座引き落としの手続きなどに時間がかかります
そのため、短期ですぐに解約を申し出ても、引き落としを止めるタイミングが間に合わず、手続きが複雑になってしまう場合があります。
短期の現場への入場が目的であれば、あらかじめ期間を定めた一括払いが最も確実で安心です。

まとめ

労災保険の支払い方法は、加入する期間によって「一番お得な選び方」が変わります。
数ヶ月だけの短期で現場に入る場合は、一括払いが便利で確実です。
Webの見積もり画面を見て、「自分の働き方や期間ならどうなるの?」と迷った時は、お気軽にお電話ください。
あなたの状況に合わせた最適なプランを一緒に見つけ、無駄なコストを抑えるお手伝いをいたします。

お困りごとは、「中小事業主特別加入RJC」にお任せください!

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

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ご注意:この記事は2026年4月23日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。