元請けに「従業員の労災番号」を聞かれたら?

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 初めて従業員やアルバイトを雇った社長
  • 元請けから「従業員の労災番号を出して」と言われて困っている方
  • 雇用保険と労災保険の違いがよく分からない社長

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

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特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
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はじめに

こんにちは!建設現場で毎日汗を流している社長、本当にお疲れ様です。

会社が大きくなって「そろそろ人を雇おうかな」「初めて従業員が入ったよ!」という時期は、活気があってワクワクしますよね。

でも、それと同時にやってくるのが「役所の手続き」という高い壁……。

「労災保険って社長も入れるの?」「従業員の分はどうすればいいの?」「雇用保険って何?」と、頭が痛くなっている社長も多いのではないでしょうか。

実は、建設業の保険には「これだけは知っておいてほしい!」という大事なルールがあるんです。

今回は、忙しい社長のために、難しい言葉を抜きにして、説明させていただきますね。

労災保険の「特別加入」は社長や役員だけの特別なもの

まず、一番最初に整理しておきたいのが「誰がどの保険に入るか」ということです。

よく「うちは労災に入っているから、俺も従業員も全員一緒だよね?」と聞かれるのですが、実はここが大きな勘違いのポイントなんです。

本来、労災保険というのは「雇われている人(労働者)」のための保険です。 つ

まり、社長や役員の方は、そのままでは労災保険の補償を受けられません。

でも、建設業の社長は従業員と一緒に現場に出て、同じように危ない作業をすることも多いですよね。

そこで用意されているのが「特別加入」という制度です。

「特別加入は社長や役員のみ」が、自分の身を守るために入るための特別な入り口だと思ってください。

社長が現場でケガをした時に治療費を出してもらうためには、この「特別加入」の手続きが絶対に必要です。

従業員を一人でも雇ったら「雇用保険」が必要になります

次に、新しく雇った従業員のことについてお話ししますね。

「うちは小さいから、労災だけでいいよね?」と思われるかもしれませんが、実はそうではないんです。

人を雇ったら、セットで考えなければいけないのが「雇用保険」です。

これは、従業員が万が一仕事を辞めることになった時の失業手当や、育児休業の給付金などのための保険ですが、実は「労災保険」とセットで「労働保険」という一つのグループになっています。

特に建設業の場合、現場に入るための書類(作業員名簿など)を作る時に、この「雇用保険」に入っているかどうかが厳しくチェックされるようになっています。

現場で「従業員の労災番号」を求められたらどうする?

社長が一番「えっ?」と戸惑うのが、元請けから「従業員の労災保険番号を教えて」と言われた時ではないでしょうか。

自社の番号を伝えようとしても、「それは社長の特別加入の番号でしょ? 従業員の番号を出してよ」なんて言われてパニックになってしまうことも……。

ここで覚えておいていただきたい「合言葉」があります。

従業員の労災保険番号を求められたら、それは「雇用保険番号(11桁)」のことなんです!

建設業では、現場全体の労災は元請けがまとめて入ってくれます。

でも、その現場で働く従業員個人が、ちゃんと自分の会社で保険(雇用保険)に守られているかを確認するために、この番号が必要になるんですね。

「従業員の番号=雇用保険の番号」と覚えておけば、もう現場で慌てることはありませんよ。

31日以上の雇用見込みがあれば加入は義務!

「うちはまだ試用期間だし……」「とりあえず一ヶ月だけ来てもらう予定だから……」と加入を迷う社長もいらっしゃいますが、ルールはとってもシンプルです。

31日以上雇用する見込みがあれば、雇用保険への加入は法律で決まっています。

「正社員じゃないから」「週に数日だから」といって加入させないでいると、後から元請けに指摘されたり、いざ事故が起きた時に大きなトラブルになったりします。

何より、しっかり保険に入っていることは「うちはちゃんとした会社だよ」という社長の信頼の証になります。

従業員も、安心して長く働いてくれるようになりますよ。

社長の特別加入と雇用保険、セットで申し込むのが一番ラク!

「社長の特別加入もしなきゃいけないし、従業員の雇用保険も……ああ、面倒くさい!」 そう思われた社長、ご安心ください。

実は、これらはバラバラに手続きする必要はありません。

社長の特別加入と雇用保険は、セットで同時に申し込むことができるんです!

私たちRJCにお任せいただければ、社長は難しい書類と格闘する必要はありません。

「人を雇ったんだけど、何をすればいい?」とお電話やWEBで教えていただければ、建設業に詳しい社労士が、必要な手続きについてお伝えします。

RJCなら、24時間WEBからお申し込みができるので、現場が終わって夜にゆっくりスマホでポチポチ入力するだけでOK。

全国どこでも対応していますし、現場で急に書類が必要になった時もスピーディーに対応できるのが自慢です。

まとめ

いかがでしたでしょうか? 建設業の保険は、仕組みさえ分かってしまえば意外とシンプルです。

  • 特別加入は社長や役員のみが自分を守るためのもの
  • 人を雇ったら雇用保険が必要(31日以上の雇用見込みがあれば義務!)
  • 現場で番号を聞かれたら、雇用保険番号(11桁)を伝えればOK
  • 一番賢い方法は、社長の特別加入と雇用保険をセットで申し込むこと

社長は、現場の安全と経営に集中してください。ややこしい保険のことは、私たちがしっかりサポートいたします。

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

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ご注意:この記事は2026年4月8日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。