公開日:2026年4月8日
ID:22003

この記事はこんな方におすすめです
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はじめに
こんにちは!建設業の労災は「現場」と「事務所」で別々なのをご存知ですか?
「現場の労災保険には入っているから、うちは万全だ!」…そう思っていませんか?
実は、建設業の労災保険は少し特殊で、「現場で起きた事故」と「事務所や土場で起きた事故」では使う保険が違うんです。
これを正しく理解していないと、いざという時に「保険が下りない!」なんてことになりかねません。
通勤中や土場での事故に備える「事務所労災」の重要性と、社長の特別加入をセットで申し込むメリットを解説します。
建設業は「現場労災」と「事務所労災」の2つが必要!
建設業に従事していると「元請けさんの現場労災があるから安心」という感覚があるかもしれません。
確かに、工事現場でのケガは元請け業者が加入する労災保険でカバーされます。
これを「現場労災」と呼びます。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。 現場労災が守ってくれるのは、あくまで「現場の敷地内で、工事中に起きた事故」だけなんです。
では、事務所で書類を作っている時や、自社の土場で資材を積み込んでいる時のケガはどうなるのでしょうか?
そこで必要になるのが、今回お伝えする「事務所労災」です。
「事務所労災」が必要になるのはどんな時?
「うちは現場仕事がメインだから、事務所なんてめったにいないよ」とおっしゃる社長も多いですが、実は「現場の外」での作業は意外と多いものです。
例えば、以下のようなケースはすべて「事務所労災」の対象になります。
- 事務所での作業: 事務作業中や、打ち合わせ中のケガ。
- 土場や倉庫での作業: 明日の現場の準備、資材の整理、機械のメンテナンス。
- 移動中: 事務所から土場へ移動する際や、現場への移動
これらは「現場」ではないため、元請けの現場労災は使えません。
自社で「事務所労災」に加入していないと、治療費はすべて自己負担になってしまう恐れがあるのです。
意外と知らない「通勤途中の事故」のルール
社長からよくご質問をいただくのが、「通勤途中の事故」についてです。
朝、従業員が自宅から事務所に向かう途中や、仕事帰りに事故に遭ってしまった場合。
これも「現場労災」の対象外です。通勤途中の事故を守ってくれるのは「事務所労災」だけなんです。
大切に従業員を守るためには、この通勤リスクへの備えは欠かせません。
最近はバイク通勤や車通勤の方も多いですから、万が一の時に「会社が守ってくれる」という安心感は、従業員の定着にもつながりますよ。
従業員の雇用と「事務所労災」の義務化について
もし社長が、一人でも従業員(アルバイト・パート含む)を雇っているなら、実は事務所労災への加入は法律で義務づけられています。
「うちは小さいから後でいいや」と思っているうちに、もし土場で重い荷物を足に落としてしまったら…。もし通勤中に事故に遭ってしまったら…。
労災保険に入っていない期間に事故が起きると、国から給付されるはずの費用を会社が負担しなければならなかったり、厳しい罰則を受けたりすることもあります。
「事務所労災」は、社長の大切な会社と従業員を守るための「絶対に必要な盾」だと思ってください。
社長の特別加入とセットで申し込むのが一番おトクな理由
さて、ここで大切なのが社長ご自身の保険です。
通常、社長(中小事業主)は労災保険の対象外ですが、手続きを踏めば「特別加入」として保険に入ることができます。
建設業の社長におすすめしたいのが、「社長の現場労災(特別加入)」と「事務所労災」をセットで申し込むことです。
なぜセットがいいのか?理由は3つあります。
- 漏れがなくなる: 現場でも事務所でも、どこでケガをしても補償される状態が作れます。
- 手続きが一度で済む: 別々に申し込む手間がなく、管理がとても楽になります。
- プロに丸投げできる: 建設業に強い社労士がいれば、難しい書類作成もすべてお任せいただけます。
「インターネットは苦手だな…」という社長でも大丈夫。
24時間WEBから簡単に、そしてスマホ一つでお申し込みいただけます。もちろん、全国どこからでも対応可能です!
まとめ
建設業の労災保険は、「現場」と「事務所」の両方を揃えて初めて完成します。
- 現場仕事は現場労災
- 事務所や土場、通勤途中の事故は事務所労災
この2つをしっかりセットで準備しておくことが、従業員を守る第一歩です。
「うちは大丈夫かな?」と少しでも不安になったら、まずは一度ご相談ください。
建設業のルールを熟知した専門の社労士が、あなたの会社を全力でサポートいたします。
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