建設業の社長は要注意!現場以外の事故で労災が下りない恐怖

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 従業員を雇い、現場以外の業務も増えてきた社長
  • 「現場労災」と「事務所労災」の違いを正しく知りたい方
  • 取引先から「労災の特別加入」を強く求められている方

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

事務組合RJCしかできません!

「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」

特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。

はじめに

建設業の社長、「労災保険は現場のケガだけ守るもの」だと思っていませんか?

実は、建設業には「現場労災」だけでなく、事務所での仕事や移動中を守る「事務所労災」という労災保険が存在します。

この2つの違いを正しく理解して「特別加入」をしていないと、いざという時に「保険が下りない!」なんてことになりかねません。

今回は、忙しい社長のために、現場労災と事務所労災の違いと、なぜ今「事務所労災」への備えが信用に繋がるのかを、分かりやすく解説しますね。

そもそも「事務所労災」って何?現場以外のすべてが対象!

「事務所労災」とは、簡単に言うと「工事現場以外の場所や時間」で行う、会社運営のためのあらゆる業務に関するケガや病気のことです。

現場に行く前や現場から帰った後、あるいは現場とは別の場所で行うこんな作業が対象になります。

  • 事務所内での作業: 見積書や契約書の作成、パソコン仕事中のケガ
  • 移動中の事故: 銀行、役所、取引先へ向かう途中の交通事故
  • 資材の調達・管理: ホームセンターへの買い出しや、資材置き場での整理整頓
  • 営業活動: 仕事をいただくための挨拶回りや打ち合わせ

現場での事故はもちろん怖いですが、こうした「普段の何気ない動き」の中でのトラブルも、立派な業務災害なんです。

ここが違う!「現場労災」と「事務所労災」の3つの大きな違い

建設業では、この2つを分けて考える必要があります。違いを整理してみましょう。

項目現場労災(現業部門)事務所労災(非現業部門)
対象となる作業基礎工事、屋根工事など、現場内で行う作業すべて見積作成、銀行手続き、資材調達、移動中の業務など
場所のイメージ工事が行われている現場(敷地内)事務所、自宅兼事務所、道路、取引先など
保険料率現場の危険度に応じた高い料率事務職など低リスク業務に適用される低い料率

このように、現場での作業と、それ以外の運営業務では、リスクも場所も保険料も全く別物として扱われるんです。

【重要】従業員を雇ったら「事務所労災」への加入は法律で義務!

「うちは小さい会社だから、まだいいかな……」というのは通用しません。

実は、従業員を一人でも雇った瞬間、事務所労災(労働保険)への加入は法律で定められた「義務」になります。

もし未加入の状態で従業員さんが移動中に事故に遭ったり、事務所でケガをしたりした場合、会社は大きなペナルティを受ける可能性があります。

さらに、遡って保険料を徴収されたり、多額の損害賠償を求められたりすることもあるんです。

「知らなかった」では済まされないのが、経営の厳しいルールなんですね。

社長は要注意!「特別加入」していないと1円も出ない!?

ここで一番気をつけていただきたいのが、社長ご自身の保障です。

従業員は、事務所でのケガも国の労災保険で守られます。

しかし、社長や役員は、普通の状態では「労働者」ではないため、労災の対象になりません。

「事務所で重い書類を運んでいて、足をくじいてしまった」「役所に行く途中で事故に遭った」そんな時、「事務所労災の特別加入」をしていないと、治療費はすべて自己負担になり、休業中の補償は、1円も出ません。

だからこそ、従業員を雇っている中小事業主の社長は、自分を守るために「事務所労災(特別加入)」への加入が不可欠なんです。

特別加入をしているかどうかで、取引先からの信用度がこんなに違う!

最近では、元請けさんから「労災の特別加入証明書」の提出を求められるのが当たり前になりました。

なぜ、現場以外のケガも含むこの保険が、取引先にとって重要なのでしょうか?

それは、「社長が動けなくなった時のリスク管理」ができているかを見ているからです。

もし社長が事務所労災の特別加入に未加入で、移動中に事故に遭って入院してしまったら、仕事が止まり、元請けさんにも多大な迷惑がかかります。

「うちは現場も事務所も、社長自身の保障もバッチリです!」と証明書をスッと提示できる会社は、元請けさんから見て「この会社なら安心して仕事を任せられる」という強い信頼に繋がるのです。

面倒な手続きはRJCへ!現場と事務所を「セット」で解決

理屈は分かったけど、あちこち手続きに行くのは面倒だよ!」

そんな社長にこそ、私たちRJCを頼っていただきたいんです!

普通なら別々に手続きが必要な「現場労災」と「事務所労災」ですが、RJCではこの2つを「セット」でまとめて手続きすることが可能です。

・窓口が一つ: 現場も事務所も、一箇所で手続きが完結します。

・24時間WEB申込: 忙しい社長様でも、夜中にスマホでポチッと申し込めます。

・建設業専門の強み: 30年以上の実績があるから、業界特有の事情も熟知しています。

面倒な事務作業はプロに任せて、社長様は現場と経営に集中してくださいね!

まとめ

「事務所労災」は、現場以外のあらゆる場所で、会社を支える社長を守ってくれる大切な保険です。

現場労災との違いを正しく理解し、しっかり「特別加入」をしておくことは、社長ご自身のためだけでなく、「選ばれる会社」になるための信頼の証になります。

「事務所労災」は、従業員を雇ったら必ず入らなければならない義務。

そして、社長様ご自身の身を守り、取引先からの信頼を勝ち取るための「最強の武器」でもあります。

現場労災と事務所労災、どちらか片方だけでは不十分です。両方の備えを万全にして、安心して大きな仕事にチャレンジしていきましょう!

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

事務組合RJCしかできません!

「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」

特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。

ご注意:この記事は2026年2月24日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。