公開日:2026年2月10日

この記事はこんな方におすすめです
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
事務組合RJCしかできません!
「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」
特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。
はじめに
背景
一人親方として建設業を営んでいるY様(仮名)。
事業が順調で、来る4月から現場を手伝ってくれる「アルバイト」を2名雇用することになりました。
それに伴い、労災保険の手続きについて疑問を持たれ、お電話をいただきました。
問い合わせ内容
「今、RJCで一人親方労災に入っています。
4月からバイトを使う予定なんですが、ネットで『事業主用の労災(中小事業主特別加入)に切り替えた方がいい』という記事を見ました。
手続きとか何も分からない状態なんですが、どうしたらいいですか?」
結論
人を雇って「事業主」になる場合は、たとえアルバイトであっても「一人親方労災」から「事業主用労災」への切り替えが必要です。
現在の保険を脱退し、新しく事業主として加入する手続きをご案内しました。
何に困っているか?
Y様のお悩みは、「アルバイト程度の雇用でも、切り替え手続きは絶対に必要なのか?」という点と、「手続きが難しそうで何も分からない」という点でした。
• 雇用の規模: フルタイムではなく「月10日程度」の出勤。
• 期間: 一時的ではなく、今後「ずっと」来てもらう予定。
「正社員じゃないし、月の半分も来ないけれど、それでも一人親方を卒業して事業主用に入り直さないといけないの?」という疑問をお持ちでした。
対応内容
お電話にて雇用状況(人数、頻度、期間)を詳しくヒアリングしました。
今回のY様のケースでは、単発の応援ではなく**「継続して雇用する(ずっと予定)」**とのことでしたので、立派な「事業主」となります。 そのため、以下の流れをご説明し、担当者より切り替え手続きのサポートを行いました。
1. 一人親方の脱退: 現在の保険を年度末などで区切って終了させる。
2. 事業主労災への加入: 社長(Y様)は「中小事業主特別加入」へ、従業員(バイト)様は「一般の労災保険(現場労災)」の対象となるよう手続きを進める。
「何も分からない」と不安そうでしたが、こちらで順を追って案内することでご安心いただけました。
類似事例
「息子の手伝い程度なんだけど…」 「繁忙期の2ヶ月だけバイトを頼みたい」 といったご相談もよくいただきます。
雇用形態や日数によって最適な保険の形は異なりますが、「指揮命令をして給料を払う」関係であれば、基本的には事業主としての責任(労災加入)が発生します。
まとめ
「一人親方」から「人を雇う社長」への変化は、事業拡大の嬉しいタイミングです。
「バイトだからいいか」と自己判断せず、雇用が決まった時点ですぐにご相談ください。
面倒な切り替え手続きも、私たちが分かりやすくサポートいたします。
30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
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特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。








