【一人親方】「バイトを雇う」ことになったら?月10日だけでも事業主労災へ切り替えが必要なワケ

【一人親方】「バイトを雇う」ことになったら?月10日だけでも事業主労災へ切り替えが必要なワケ 中小事業主マガジン
【一人親方】「バイトを雇う」ことになったら?月10日だけでも事業主労災へ切り替えが必要なワケ

この記事はこんな方におすすめです

  • 一人親方として活動していたが、4月から人を雇うことになった方
  • 「正社員じゃなくてバイトなら、一人親方労災のままでいい?」と迷っている方
  • 労働保険の手続きが全く分からず、何から手をつければいいか不安な方

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はじめに

背景
一人親方として建設業を営んでいるY様(仮名)。
事業が順調で、来る4月から現場を手伝ってくれる「アルバイト」を2名雇用することになりました。
それに伴い、労災保険の手続きについて疑問を持たれ、お電話をいただきました。

問い合わせ内容
「今、RJCで一人親方労災に入っています。
4月からバイトを使う予定なんですが、ネットで『事業主用の労災(中小事業主特別加入)に切り替えた方がいい』という記事を見ました。
手続きとか何も分からない状態なんですが、どうしたらいいですか?」

結論
人を雇って「事業主」になる場合は、たとえアルバイトであっても「一人親方労災」から「事業主用労災」への切り替えが必要です。
現在の保険を脱退し、新しく事業主として加入する手続きをご案内しました。

何に困っているか?

Y様のお悩みは、「アルバイト程度の雇用でも、切り替え手続きは絶対に必要なのか?」という点と、「手続きが難しそうで何も分からない」という点でした。

雇用の規模: フルタイムではなく「月10日程度」の出勤。

期間: 一時的ではなく、今後「ずっと」来てもらう予定。

「正社員じゃないし、月の半分も来ないけれど、それでも一人親方を卒業して事業主用に入り直さないといけないの?」という疑問をお持ちでした。

対応内容

お電話にて雇用状況(人数、頻度、期間)を詳しくヒアリングしました。

今回のY様のケースでは、単発の応援ではなく**「継続して雇用する(ずっと予定)」**とのことでしたので、立派な「事業主」となります。 そのため、以下の流れをご説明し、担当者より切り替え手続きのサポートを行いました。

1. 一人親方の脱退: 現在の保険を年度末などで区切って終了させる。

2. 事業主労災への加入: 社長(Y様)は「中小事業主特別加入」へ、従業員(バイト)様は「一般の労災保険(現場労災)」の対象となるよう手続きを進める。

「何も分からない」と不安そうでしたが、こちらで順を追って案内することでご安心いただけました。

類似事例

「息子の手伝い程度なんだけど…」 「繁忙期の2ヶ月だけバイトを頼みたい」 といったご相談もよくいただきます。
雇用形態や日数によって最適な保険の形は異なりますが、「指揮命令をして給料を払う」関係であれば、基本的には事業主としての責任(労災加入)が発生します。

まとめ

「一人親方」から「人を雇う社長」への変化は、事業拡大の嬉しいタイミングです。
「バイトだからいいか」と自己判断せず、雇用が決まった時点ですぐにご相談ください。
面倒な切り替え手続きも、私たちが分かりやすくサポートいたします。

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

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ご注意:この記事は2026年2月10日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。