公開日:2025年12月24日

この記事はこんな人にオススメ
- 国の労災保険(特別加入)だけで十分なのか悩んでいる建設業の社長様
- 元請会社から「上乗せ労災保険」への加入を求められて困っている方
- 労災保険の「日額」をいくらに設定すればいいか知りたい方
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はじめに
建設業の社長様、毎日のお仕事お疲れ様です!
現場に入るとき、元請さんから「上乗せ労災には入っている?」「日額はいくら?」と聞かれて、戸惑ったことはありませんか?
「国の労災保険(特別加入)に入っているのに、どうして民間の保険にも入らなきゃいけないの?」 「そもそも日額ってどうやって決めればいいの?」
そんな疑問をお持ちの社長様のために、国の労災保険(特別加入)と上乗せ労災保険の違い、そして賢い日額の決め方について、分かりやすく丁寧にお話ししますね。
そもそも「国の労災保険(特別加入)」と「上乗せ労災保険」って何が違うの?
まず、建設業の社長様が現場に入るために絶対に欠かせないのが「国の労災保険(特別加入)」です。
これは、本来は労働者のための労災保険に、社長様も特別に仲間入りできる制度のこと。国が運営しているので安心感は抜群です。
一方で、「上乗せ労災保険」というのは、民間の保険会社が販売している任意の保険です。
イメージとしては、車の保険と同じです。
- 国の労災保険(特別加入) = 車でいう「自賠責保険」(強制・基本)
- 上乗せ労災保険 = 車でいう「任意保険」(プラスアルファ)
「国の方だけで十分じゃないの?」と思われるかもしれませんが、実はそれぞれ役割が違うんです。でも、まずは「ベースは国の労災保険」ということをしっかり覚えておいてくださいね。
実はとっても手厚い!国の労災保険(特別加入)で受けられる補償の中身
「民間の保険の方がサービスが良さそう」と思われがちですが、実は国の労災保険(特別加入)の補償内容は、驚くほど手厚いんです。
例えば、現場でケガをして病院に行った場合、国の労災保険なら「治療費は全額タダ」です。手術をしても、入院をしても、社長様の自己負担はありません。これは民間の保険にはなかなかない強みです。
さらに、ケガで仕事ができなくなった時の「休業補償」や、万が一のことがあった時の「遺族年金」なども手厚く準備されています。
これらの給付額を決める基準になるのが「給付基礎日額(日額)」です。
日額を高く設定しておけば、休んだ時にもらえるお金も増えます。「まずは国の保険をしっかり整える」ことが、社長様とご家族を守る第一歩なんですよ。
「上乗せ労災保険」が必要になる、2つの大きな理由
では、なぜわざわざ「上乗せ労災保険」というものが存在するのでしょうか?
それには、大きく分けて2つの理由があります。
1つ目は、「法定外補償」。 国の労災保険で出るお金に、さらにプラスして「お見舞金」を出すようなイメージです。国の補償だけでも生活は守れますが、より手厚くサポートしたい場合に役立ちます。
2つ目は、「使用者賠償責任(EL保険)」。これが実は重要です!もし現場で事故が起きた時、従業員やその家族から「会社が安全対策を怠っていたからだ!」と訴えられ、数千万円〜数億円という高額な賠償金を請求されるケースがあります。国の労災保険では、この「会社が支払う賠償金」まではカバーしてくれません。この恐ろしいリスクに備えるのが、上乗せ労災保険の主な役割なんです。
どっちがお得?日額を上げるのと上乗せ保険に入るのを比較してみた
社長様からよく「補償を増やしたいなら、上乗せ保険に入るのと、国の労災の日額を上げるのと、どっちが安いの?」と聞かれます。
結論から言うと、「国の労災保険の日額を上げる」ほうが、コストパフォーマンスが良いことが多いです。
民間の上乗せ保険は、広告費や人件費が含まれているため、どうしても保険料が高くなりがちです。もし「ケガをした時の日当を増やしたい」という目的であれば、まずは国の労災保険(特別加入)の日額を現在の設定(例えば3,500円や5,000円)から、10,000円や16,000円に引き上げることを検討してみてください。
ただし、先ほどお話しした「損害賠償リスク(訴えられた時の備え)」については、日額を上げてもカバーできません。そこは上乗せ保険の出番になります。
知らないと怖い!国の労災保険の「日額」は年度途中で変えられない
ここで、建設業の社長様に絶対知っておいてほしい「超重要」なルールがあります。
それは、国の労災保険(特別加入)の日額は、年度の途中で変更することができないという点です。
国の労災保険は、4月から翌年3月までの1年単位で計算されます。「来月から大きい現場に入るから、日額を3,500円から10,000円に上げたいな」と思っても、年度の途中ではルール上、変更が認められません。これは、不正に高い給付金をもらおうとするのを防ぐための厳しい決まりなんです。
日額の変更申請ができるのは、毎年3月2日から3月31日の期間です。
もし元請さんから「日額1万円以上じゃないと現場に入れないよ」と言われても、すぐには変えられないのです。だからこそ、年度更新の時期には慎重に日額を選ぶ必要があります。
元請さんからの指定があったら?確認すべきチェックポイント
元請さんから「上乗せ労災に入って」「日額は〇〇円にして」と指示されることがありますよね。その時は、慌てて新しい保険を契約する前に、以下のことを確認してみてください。
- 「上乗せ労災」の加入だけでいいのか?
それとも「国の労災の日額」を指定の金額まで上げなければならないのか?
- 国の労災保険で足りない分を上乗せ労災でカバーすればOKか?
例えば、元請の条件が「日額1万円」で、社長様の国の労災が「日額5,000円」だった場合、足りない分を民間の上乗せ保険で補えば納得してくれる元請さんもいます。
年度途中で国の労災の日額が変えられない以上、今すぐ対応するには民間の保険を「付け足す」しかありません。
元請さんの担当者に「国の保険は年度更新まで変えられないので、不足分を民間保険でカバーする形で大丈夫ですか?」と相談してみるのが、デキる社長様の対応です。
まとめ:迷ったら「中小事業主特別加入RJC」へ!
いかがでしたでしょうか? 国の労災保険(特別加入)は、社長様を守るための最強のベースです。そして、どうしても足りない部分や、万が一の訴訟リスクに備えるのが上乗せ労災保険です。
まずは国の労災保険(特別加入)で適切な日額を設定し、その上で必要に応じて民間保険を検討するのが、一番無駄のない賢いやり方ですよ。
「自分の場合は日額いくらにすればいいの?」 「今の設定で現場に入れるか不安……」 「年度更新で日額を上げたい!」
そんなお悩みや疑問がありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。 建設業に特化した私たち「中小事業主特別加入RJC」が、社長様の状況に合わせて優しくサポートいたします。
お困りごとは、「中小事業主特別加入RJC」にお任せください!
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。








