建設業社長必見!「第三者行為」事故の労災手続きガイド

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 従業員が事故にあったけど、労災と聞いてどうしたらいいか分からない建設業の社長
  • 第三者行為」という言葉を聞いて、手続きが難しそうと感じている方
  •  第三者行為災害届について知りたい社長様

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はじめに

建設現場では、安全には十分気をつけていても、思わぬ事故が起こってしまうことがあります。

もし、従業員さんがお仕事中に怪我をされてしまったら、まずは治療に専念してもらうことが一番大切です。

しかし、その事故が「第三者の行為」によって起こったものだった場合、「労災保険」を使うために少しだけ特別な手続きが必要になります

「第三者行為」なんて聞くと、なんだか難しそうに聞こえますよね。ご安心ください!

この記事では、建設業の社長さんが知っておくべき「第三者行為災害」と、その時に必要な手続きについて、分かりやすくご説明します。

そもそも「労災」とは?建設業の社長さんが知っておくべき基本

まず、基本の確認です。

「労災」とは、「労働者災害補償保険」の略で、従業員さんがお仕事中や通勤途中に怪我や病気になった場合に、必要な保険給付を行う国の制度です。

建設業の中小事業主様の場合、本来は労災保険に加入できない社長さんや一人親方の方でも、「特別加入」という制度を利用することで、従業員さんと同じように労災保険の保護を受けることができます。

私たちのような労働保険事務組合は、この特別加入の手続きをサポートしています。

【重要】「第三者行為災害」とは、具体的にどんなケース?

では、今回のキーワードである「第三者行為災害」とは、どのような事故を指すのでしょうか?

簡単に言えば、「仕事中の事故だけど、その原因を作ったのが『事業主(会社)』や『従業員さん本人』以外の第三者である場合」を言います。

具体的な例(建設業でよくあるケース)

ケース内容第三者は誰?
交通事故資材運搬中に、他社の運転手が運転する車に追突された。追突した車の運転手
共同作業中の事故元請けや別の協力会社の作業員が誤って資材を落とし、下で作業していた自社の従業員が怪我をした。別の協力会社の作業員
現場外での事故建設現場に向かう途中の通勤中に、第三者の過失による交通事故にあった。事故を起こした車の運転手

このように、第三者のせいで従業員さんが損害を被った、というケースが「第三者行為災害」にあたります。

 「第三者行為災害届」はなぜ必要?知っておきたい理由

「労災保険が使えるなら、なぜ特別な届出が必要なの?」と疑問に思われるかもしれません。

 その理由は、保険の二重取りを防ぎ、最終的に労災保険の公平性を保つためです。

ステップ1:労災保険からの給付

従業員さんは、労災保険に申請すれば、治療費や休業補償を受け取ることができます。これは国(労災保険)が一時的に立て替える形です。

ステップ2:第三者への損害賠償請求

しかし、事故の原因を作った第三者には、「不法行為による損害賠償責任」があります。

従業員さんは、この第三者に対して、本来、損害賠償(慰謝料や治療費など)を請求する権利を持っています。

 ステップ3:調整(第三者行為災害届の役割

ここで、「第三者行為災害届」の出番です。

この届出を提出することで、国(労災保険)は「従業員さんが受け取った労災保険の給付額」の範囲内で、第三者が本来支払うべき損害賠償金の一部を、第三者に代わって請求することになります(求償といいます)。

この手続きをきちんと行うことで、

  • 従業員さんは、労災保険からスピーディーに給付を受けられ、治療に専念できる。
  • 第三者は、本来支払うべき責任を果たす。
  • 国(労災保険)は、立て替えた保険金を回収し、保険財源の公平性を保つ。

といった、三者にとって適切な処理が行われるのです。

 難しい手続きも任せられる!建設業専門の社労士にお任せください

「第三者行為災害届」は、通常の労災申請書類に加えて、事故の状況を詳しく記載した書類(念書、示談書の写し、交通事故証明書など)を添付する必要があり、手続きがかなり複雑になる傾向があります。

特に、建設業の社長さんは日々の業務で大変お忙しいはずです。事故対応に加え、難しい手続きのために時間を割くのは大きな負担になってしまいます。

大切な従業員さんの「もしも」の時に、社長さんが安心して本業に集中できるよう、私たちが迅速かつ丁寧にお手伝いいたします。

まとめ

「第三者行為災害届」は、第三者が関わる労災事故において、労災保険を適切に利用するために欠かせない大切な手続きです。

難しく感じられるかもしれませんが、ご安心ください。

私たち建設業専門の社会保険労務士事務所RJCが、書類作成から労働基準監督署への提出まで、難しい手続きも全て代行いたします。

大切な従業員さんと会社の安心のため、労災保険の特別加入の手続きや、もしもの時の労災手続きは、30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

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ご注意:この記事は2025年12月12日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。