愛知の建設業で働く方へ  2025年最低賃金 時給・日給・月給は?

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 従業員を雇っている建設業の社長
  • これから従業員を雇う予定のある建設業の社長
  • 従業員の給与が、時給・日給・月給の場合の最低賃金の計算方法がよくわからない方

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はじめに

愛知で建設業を営む社長、日々の業務、本当にお疲れ様です!

従業員の採用や給与計算は、会社の成長に欠かせない大切な仕事です。

しかし「最低賃金って毎年変わるし、計算も複雑でよくわからない…」と感じている社長も多いのではないでしょうか。

特に愛知県は、建設業が盛んな地域ですから、賃金の動向は気になりますよね。

この記事では、愛知県で建設業を営む中小事業主の皆様が知っておきたい、2025年度の愛知県の最低賃金について、時給、日給、月給の場合の計算方法をわかりやすく解説いたします。

また、「従業員を雇う社長」のための労災保険(特別加入)についても少し触れていますので、ぜひ最後までご覧くださいね。

2025年度(現在) 愛知県の最低賃金はいくら?

愛知県の最低賃金は、毎年10月頃に新しい金額に改訂されるのが通例です。

2025年は10月18日から1,140円に改定されました。

最低賃金は、アルバイトやパートはもちろん、正社員を含むすべての従業員に適用されるルールです。

この金額以上の賃金を支払わなくてはいけないと法律で決まっています。

建設業で働く従業員の給与を考える時、まずはこの「時給」を基準に考えることがとても大切です。

最低賃金は「時給」で考えるのが基本

「うちの従業員は日給や月給で払っているから関係ないよ」と思っていませんか?

実はそうではないんです。

最低賃金は、給与がどのような形で支払われていても、最終的には「1時間あたりいくら」で支払われているかをチェックします。

つまり、最低賃金の計算のスタート地点は、常に「時給」なんです。

特に建設業では、日給や月給で支払うケースが多いかと思います。

「日給や月給の人が、もし時給に換算したら最低賃金を下回っていないか?」という視点を持つことが重要になります。

給与形態ごとの最低賃金の計算方法

それでは、従業員への給与が「時給」「日給」「月給」の場合、それぞれどのように最低賃金と比べれば良いのか、具体的な計算方法を見ていきましょう。

【パターン1】時給で給与を支払っている場合

これが一番わかりやすいケースです。

従業員の時給>愛知県の最低賃金(時給)

時給が最低賃金以上であればOKです。

もし、最低賃金を下回っていた場合は、最低賃金と同じ額まで時給を上げなくてはいけません。

【パターン2】日給で給与を支払っている場合

建設業でよくある日給の場合は、次の計算で1時間あたりの賃金を求めます。

1時間あたりの賃金=日給÷1日の所定労働時間

この計算で出た1時間あたりの賃金が、愛知県の最低賃金(時給)以上である必要があります。

計算例:

  • 愛知県の最低賃金:1,140円(時給)
  • 日給:8,000円
  • 1日の所定労働時間:8時間

1時間あたりの賃金は、8,000÷8時間=1,000円

この場合、1,000円は最低賃金の1,140円を下回っているため、最低賃金違反となります。日給を9,120円(1,140円×8時間)以上に上げる必要があります。

【パターン3】月給で給与を支払っている場合

正社員などの月給制の場合は、まず「1ヶ月あたりの平均所定労働時間」を計算する必要があります。少し複雑に感じるかもしれませんが、ご安心ください。

1時間あたりの賃金=月給÷1か月の平均所定労働時間

この計算で出た1時間あたりの賃金が、愛知県の最低賃金(時給)以上である必要があります。

<1ヶ月の平均所定労働時間の計算方法>

1ヶ月の平均所定労働時間=(365日-年間休日等)×1日の所定労働時間÷12か月

ポイント!

最低賃金の計算に含める「月給」には、家族手当、通勤手当、残業代などは含まれないことに注意してください

最低賃金を下回るとどうなるの?注意すべきこと

もし、誤って最低賃金を下回る賃金で従業員を雇っていた場合、社長には次のようなリスクがあります。

1.遡っての差額の支払い義務:従業員からの請求があれば、過去にさかのぼって差額を支払わなくてはいけません。

2.罰則(罰金):最低賃金法には罰則が定められており、場合によっては罰金が科せられることがあります。

3.会社の信用の低下:従業員や、これから入社するかもしれない方からの会社の評価が下がってしまいます。

上記のようにならないためにも、特に新しい賃金が適用される時期には、給与計算の見直しをされることをおすすめします。

従業員を雇う社長のための「労災保険」の特別加入

建設業の社長は、従業員を雇い始めると、「労災保険」についても考える必要がありますよね。

よくわからなくなってしまう「一人親方労災保険」と「中小事業主労災保険(特別加入)」の違いについて、説明します。

項目一人親方労災保険(特別加入)中小事業主向け労災保険(特別加入)
対象者従業員を雇わず、自分自身や家族だけで働く「一人親方」従業員を雇っている中小企業の「社長や役員」
加入の目的「親方自身」の怪我や病気に備える「社長自身」が労災の対象になるため
加入窓口労働保険事務組合労働保険事務組合

従業員を雇っている社長は、従業員の加入義務がある「一般の労災保険」とは別に、社長自身が労災の対象となるために「中小事業主向けの特別加入」に加入もしくは切り替えする必要があります

まとめ

愛知県の最低賃金は、建設業の皆様の給与計算にとって非常に重要な基準です。

  • 最低賃金は「時給」に換算してチェックする!
  • 日給・月給の場合は、所定労働時間で割って時給を出す!
  • 計算に含める賃金と含めない賃金に注意する!

ご自身の会社の給与計算が心配、また労災保険の手続きで不安があるときは、いつでも30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにご相談ください。

ご注意:この記事は2025年12月12日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。