従業員が結婚!会社側の社会保険の手続き・扶養追加の手順

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 従業員さんの結婚報告を受けて、どんな手続きが必要か知りたい社長様
  • 役所への社会保険の手続きが難しいと感じている建設業の社長
  •  奥様の扶養追加について、何をすればいいか不安に思っている方

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はじめに

従業員さんからの嬉しいご結婚の報告、おめでとうございます!

会社としても、心からお祝いしたいですよね。

しかし、同時に「どんな手続きをすればいいんだろう?」と不安になる社長さんもいらっしゃるかもしれません。

特に、従業員さんの奥様(配偶者)を健康保険や年金の扶養に入れる場合、役所への書類提出など、普段あまりやらない社会保険の手続きが必要になります。

この記事では、従業員さんがご結婚された際に会社側で行うべき手続きについて、わかりやすくご紹介します。

従業員が結婚したら会社側で必要な3つの手続き

従業員さんがご結婚された際、会社側で主に対応する必要があるのは、主に次の3つの手続きです。

(1) 氏名変更の手続き(従業員さんが姓を変える場合)

結婚を機に、従業員さんご本人が姓を変更される場合は、会社に提出されている書類上の氏名を変更する必要があります。

  • 雇用保険:ハローワークに「雇用保険被保険者氏名変更届」を提出します。
  • 社会保険(健康保険・厚生年金):年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届」を提出します。

 もちろん、会社内の名簿や給与計算システムなども忘れずに更新しましょう。

(2) 住所変更の手続き(引っ越しを伴う場合)

ご結婚で新居に移られるなど、住所が変わる場合も手続きが必要です。

  • 雇用保険:住所変更届は原則不要ですが、会社側で住所変更を把握しておきましょう。
  • 社会保険(健康保険・厚生年金):年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」を提出します。

(3) 扶養追加の手続き(配偶者を扶養に入れる場合)

これが一番重要で、少し複雑に感じるかもしれません。

従業員さんの配偶者(奥様や旦那様)を、会社の健康保険や年金の扶養に入れる場合に必要になります。

この手続きについては、次の章で詳しくご説明しますね。

健康保険の扶養追加が必要になるケースとは?

扶養追加とは、従業員さんの配偶者が、従業員さんの加入している健康保険や年金の恩恵を受けられるようにする手続きです。

扶養追加が必要になるのは、主に次の条件を満たす場合です。

扶養に入れるための2つの大切な条件

条件具体的な内容
① 生計維持の関係従業員さんが主な収入源で、配偶者の生活を支えていること。
② 年収の要件配偶者の年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、かつ、従業員さんの年収の2分の1未満であること。

例えば、従業員さんの奥様がパートやアルバイトをしていても、年収が上記の要件を下回る場合は、扶養追加の手続きを行うことになります。

扶養追加の具体的な手続き(社会保険)

配偶者を扶養に入れる手続きは、会社が年金事務所や健康保険組合を通して行います。

①提出書類の作成:「健康保険被扶養者(異動)届」を作成します。

②添付書類の準備:配偶者の収入を証明する書類(源泉徴収票など)や、従業員さんとの関係を証明する書類(戸籍謄本など)が必要になる場合があります。

③会社から提出:会社が従業員さんに代わって、年金事務所や健康保険組合へ提出します。

この手続きが、建設業の社長様にとって「難しい」「面倒」と感じる原因かもしれません。

専門的な知識が必要になったり、聞き慣れない書類を集めたりする必要があるからです。

 扶養追加の社会保険手続きでよくある質問

扶養追加の手続きは、いつまでに行えばいいのか?

 →結婚や扶養に入れる事実が発生してから、5日以内に届け出ることが健康保険法で定められています。

遅れると、その間に配偶者が病院にかかった場合の費用負担などでトラブルになる可能性もありますので、早めの対応が大切です。

配偶者が以前から働いている場合、扶養追加はできますか?

→はい、できます。ただし、先ほどご説明した「年収の要件」をクリアしているかどうかが重要です。

奥様がパートや自営業であっても、年収が130万円未満であれば扶養追加が可能です。この年収の確認が、社会保険の手続きの中でも特に難しい部分です。

扶養追加の手続きを忘れたらどうなりますか?

 →期限が過ぎても手続きは可能ですが、配偶者が健康保険の給付(病院での自己負担が3割になるなど)を受けられなかった期間が発生したり、年金の加入期間に空白が生じたりする可能性があります。

従業員さんご本人に不利益がないよう、会社としてしっかりサポートしましょう。

 結婚を機に見直したい労働保険の手続き

従業員さんの結婚に伴う社会保険の手続き以外にも、建設業の社長様には「もしもの時の備え」として、労働保険(労災保険・雇用保険)について常に万全にしておく責任があります。

特に建設業は、現場でのケガのリスクが高い業種です。

  • 「社長の自分自身も現場に出ているけれど、労災保険に入れないの?」
  • 「一人親方から会社を立ち上げたけど、労災の特別加入ってどうなるの?」

といった疑問をお持ちの建設業の社長様は多いです。

当事務所は、建設業専門労働保険事務組合を運営しており、中小事業主様ご本人も労災保険に加入できる特別加入のお手続きや、複雑な労働保険の年度更新をサポートしています。

難しい手続きも任せられるので、本業である建設の仕事に集中していただけます。

まとめ

従業員さんがご結婚された際の手続きは、

①氏名や住所の変更

②そして最も複雑な扶養追加社会保険の手続き

がメインとなります。

「扶養追加の書類の書き方がわからない…」 「忙しくて役所に行く時間がない…」

建設業の社長様が、ご本業ではない事務手続きに時間を取られてしまうのは、非常にもったいないことです。

当事務所は、建設業に特化した社会保険労務士が在籍しており、このような難しい手続きも任せられるよう、全面的にサポートしています。

これらすべて、全国対応、そして24時間いつでもWEBで簡単にお申し込みいただけます。

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

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ご注意:この記事は2025年12月11日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。