従業員の休みすぎはNG?労災休業対応と特別加入の重要性

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 従業員が労災で休んでいて、どう対応すればいいか困っている社長様
  • 「休みすぎじゃないか…」とつい従業員に言ってしまいそうになっている社長様
  •  労災保険の「特別加入」について詳しく知りたい中小事業主様

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はじめに

建設業の社長様、日々の業務、本当にお疲れ様です。

現場での作業には、残念ながらケガや事故のリスクがつきものです。

もし従業員の方が労災で休業してしまったら、社長様はどのように対応されていますか?

「早く戻ってきてほしい」「本当にそんなに長く休む必要があるのか」と、不安や焦りを感じるのは当然のことです。

労災休業中の対応を間違えると、後々大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。

この記事では、建設業専門の社労士事務所である私たちが、労災で従業員が休んでいる間に社長様が知っておくべき正しい対応方法と、社長様ご自身を守るための労災保険特別加入の重要性について、分かりやすくお伝えしますね。

労災で従業員が休業!社長が絶対にやってはいけないこと

従業員が労災で休んでいる時、社長様の心には様々な思いが巡るでしょう。しかし、次の2つのことは絶対に避けてください。

×「早く復帰しろ」「休みすぎだ」などと催促する

社長様ご自身の気持ちは分かりますが、休業の必要性は医師が判断するものです。

 従業員に対して復帰を急かすような発言は、パワハラや、会社の安全配慮義務違反として捉えられるリスクがあります。

また、これが原因で精神的な不調を訴えられたり、労使関係が悪化したりすると、最悪の場合、訴訟問題に発展する可能性もゼロではありません。

×休業期間中に「解雇」をほのめかす

労働基準法では、労災による療養のため休業する期間と、その後30日間は、原則として従業員を解雇することはできません。

もし、安易に解雇を伝えてしまうと、法律違反となり、会社に大きな責任が問われます。

労災休業中の従業員への正しい対応

では、社長様は具体的にどうすれば良いのでしょうか。ポイントは「状況の確認と見守り」です。

連絡は「安否確認」と「書類のやり取り」に限定

  • 従業員への連絡は、治療の進捗状況や、必要な労災保険給付の書類のやり取り、そして体調を気遣う安否確認に留めましょう。 復帰時期についてしつこく尋ねるのはNGです。

診断書は定期的に提出してもらう

  • 医師による診断書を、月に1回程度、会社に提出してもらってください

これは、休業が本当に必要なのか、また労災保険の手続きに必要な「休業(補償)給付支給請求書」を作成する際の根拠となります。

職場復帰の際は「主治医の許可」が必須

  • 従業員から「そろそろ働けそうです」と連絡があっても、必ず主治医による「就労可能」の判断(診断書)を得てから復帰させてください。

会社の独断で復帰させ、万が一再発してしまっては、さらに大きな問題になります。

 給与はどこまで払うの?休業補償と会社の義務

「休んでいる間の給料は、会社が全部払うの?」と疑問に思う社長様も多いでしょう。

 基本は「休業補償給付」でまかなわれる

労災による休業の場合、休業4日目以降は、国から「休業(補償)給付」が支給されます。

これは、給与のおよそ8割(給付基礎日額の60%+特別支給金の20%)にあたります。

この休業補償給付は、会社が払うものではなく、労働基準監督署から直接従業員に支払われます。

 会社が負担する義務は?

会社には、法律で定められた義務があります。

待期期間(最初の3日間): 労災で休業した最初の3日間は、国からの休業給付が出ません。この3日間については、会社が平均賃金の60%を「休業補償」として従業員に支払う義務があります。(これを「待期期間の補償」と言います。)

労災保険の手続き: 従業員の代わりに、労災保険の請求書類を作成し、労働基準監督署に提出する手続きをしなければなりません。

これらの複雑な手続きや、従業員への説明対応に不安を感じたら、すぐに私たち建設業専門の社労士にご相談ください。

 社長自身も安心!労災保険「特別加入」の重要性

従業員の労災対応は大切ですが、社長様ご自身の備えは万全ですか?

建設業の中小事業主である社長様や役員様は、原則として労災保険には加入できません。しかし、現場で作業を行う機会も多い建設業の社長様にとって、万が一のケガは大きな痛手です。

そこで活用していただきたいのが、「特別加入」制度です。

特別加入とは?

特別加入とは、本来、労災保険の対象ではない建設業の中小事業主や一人親方などが、特別に労災保険に加入できる制度のことです。

これに加入しておけば、現場でケガをして休業しても、国から休業補償や治療費が給付されます。

「自分は大丈夫」と思わず、安心して事業を続けるためにも、ぜひ特別加入の手続きを行ってください。

難しい手続きは建設業専門の私たちにお任せください!

労災保険の手続きは、書類が多く、非常に複雑で分かりにくいものです。

ましてや、従業員が休業している中で、社長様がすべての手続きを行うのは大変なご負担でしょう。

本業でお忙しい社長様にとって、労働基準監督署への提出書類を作成するのは非常に骨の折れる作業です。

私たちRJCは、建設業に特化し、長年にわたり中小事業主様の労災保険手続きをサポートしてきた労働保険事務組合です。

従業員への正しい対応、休業中の手続き、そして社長様ご自身の特別加入について、少しでも不安があれば、今すぐ私たちにご相談ください。

まとめ

労災休業中の従業員への正しい対応は、「法律とマナーを守って、治療に専念させること」です。

焦って不適切な言動を取ってしまうと、会社が不利になるリスクを背負うことになります。

難しい手続き、ややこしい法律のことは、すべて建設業専門の私たちにお任せください!

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

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ご注意:この記事は2025年12月10日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。