公開日:2025年12月2日

この記事はこんな人にオススメ
- 従業員を雇い始めたばかりで労災保険のことがよくわからない社長様
- 「休憩中のケガって労災になるの?」と疑問をお持ちの社長様
- 従業員の安心を守りたいとお考えの社長様
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はじめに
建設業を営む社長様、日々の業務、本当にお疲れ様です。
「休憩中の事故やケガは労災保険の対象になるの?」
私どもの組合でも、特別加入されている事業主様から、このようにお問い合わせいただくことがよくあります。
現場で働く従業員さんを持つ建設業の社長さんにとっては、とても気になる疑問ですよね。
従業員さんが休憩時間にちょっとしたケガをしてしまった時、「これは会社の責任なのだろうか…」「労災保険は使えるのだろうか?」と悩んでしまうかもしれません。
安心してください。今回は、建設業の社長様向けに、「休憩中のケガが労災に含まれるのかどうか」を、専門家としてわかりやすく解説していきます。
この記事を読んでいただければ、休憩時間中の労災に関する不安を解消し、従業員さんをしっかりと守る体制を整える一助となるはずです。ぜひ最後までご覧くださいね!
休憩中のケガは「労災」に含まれるの?
まず、結論からお伝えしますと、休憩中のケガであっても、労災保険の対象に含まれるケースがあります。
労災保険が適用されるのは、「業務災害」または「通勤災害」に該当する場合です。しかし、建設現場で働く社長さんや役員さんも、従業員さんと同じように怪我をするリスクは当然ありますよね。
休憩時間は、仕事そのものを行っている時間ではありませんので、一見すると「業務災害」にはならないように思えますよね。
ですが、休憩時間であっても、従業員さんは事業主の管理下、つまり会社の支配下にあると考えられます。この会社の支配下にある中で発生した事故やケガについては、労災保険が適用されることがあるのです。
ただし、どんなケガでも労災になるわけではありません。具体的にどのような場合に労災に含まれるのか、次の章で詳しく見ていきましょう。
労災に含まれるケースとは?判断のポイントを解説
休憩中のケガが労災保険の対象となるかどうかは、「業務に起因するかどうか」が大きなポイントになります。
難しい言葉で「業務起因性」というのですが、簡単に言うと「仕事をしている場所や状況が原因となって起こったケガであるか」ということです。
休憩中の事故で労災と認められやすいのは、主に以下の2つのケースです。
1.事業所の施設・設備に欠陥があった場合
- 例えば、作業場の階段が壊れていて、休憩中にその階段から転落してケガをした場合などが当てはまります。
これは、会社が管理している「場所」に問題があり、そのことが原因でケガが発生したと判断されます。
2.事業主の管理下にある場所で、一般的に起こりうる危険が原因で発生した場合
- 例えば、休憩室で他の従業員とぶつかってケガをした、食堂で提供された食事に問題があって食中毒になった、などが該当する場合があります。
単なる休憩場所での偶発的な事故も、会社の管理下で発生したため、労災と認められるケースがあります。
特に建設現場では、休憩中に資材置き場でつまずいた、現場事務所の床にできた段差で転んだ、といったケースも考えられます。
現場の施設や設備の安全管理が不十分であったために起きたケガであれば、労災と判断される可能性が高いです。
休憩中の「私的な行為」によるケガはどうなる?
一方で、休憩中の事故でも労災保険の対象外となるケースもあります。それは、「私的な行為」や「業務とは無関係な行為」が原因で発生したケガです。
1.私的な行為やふざけあいによるケガ
- 休憩中に従業員同士で激しい遊びをしていてケガをした場合や、個人的な恨みなどからケンカをして負傷した場合などは、業務とは関係のない行為とみなされ、原則として労災の対象外となります。
2.特別な危険を伴う行為によるケガ
- 「ここは危ないよ」と注意されている場所にあえて入ってケガをした場合や、窓から飛び降りようとしてケガをしたなど、通常、休憩中にやらないような危険な行為によるケガも、労災とは認められません。
重要なのは、「事業主の支配下から逸脱した行為」によるケガかどうか、という点です。
休憩時間であっても、会社や現場のルールを守り、一般的な行動をとっている中で起きた事故であれば、労災と認められる可能性が高いと覚えておくと良いでしょう。
保険の補償を受けることができるようになります。
特に建設現場での作業は、他の業種と比べてもケガや事故のリスクが高いのが現実です。
- 休憩中のケガで労災保険が使えれば、従業員さんは治療費の心配をすることなく安心して治療に専念できます。 元請の信頼を得て、円滑に取引を続けられます。
- 会社としても、万が一の高額な損害賠償リスクに備えることができます。
- そして、社長さんご自身がケガをした時も、特別加入していれば安心です。
従業員さんが安心して働ける環境を整えることは、会社の信頼にもつながります。労災保険は、社長さんと従業員さん、双方にとってのお守りなのです。
まとめ
今回は、「休憩中のケガは労災に含まれるのか?」という疑問について解説しました。
重要なポイントは、休憩中であっても会社の管理下で発生した、施設や設備、あるいは一般的な環境が原因となったケガであれば、労災保険の対象となる場合があるということです。
建設業は、従業員さんの安全が会社の基盤です。もし「うちの現場は労災のことで不安だな」「特別加入の手続きが複雑そうでわからない」とお悩みであれば、私たち建設業専門の社労士事務所にお任せください。
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