公開日:2025年12月1日

この記事はこんな人にオススメ
- 「社長と役員しかいないけど、労災に特別加入できるの?」と疑問に思っている建設業の社長様
- 元請さんから「特別加入」の提出を求められて、すぐに加入したいと思っている方
- 「特別加入対象かわからない」と不安を感じている中小建設業の事業主様
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はじめに
建設業を営む社長様、日々の業務、本当にお疲れ様です。
「労災保険」と聞くと、従業員さんのためのもの、と思っていませんか?
実は、社長さんや役員さん、そして家族で働いている方も労災保険に入れる「特別加入制度」というものがあるんです。
先日、「うちの会社は社長と役員しかいないけれど、特別加入はできますか?」というお問い合わせをいただきました。
社長や役員は「労働者ではない」とみなされるため、通常の労災保険には入れません。だからこそ、「特別加入」という形で、万が一の時の備えを持つことが大切になります。
この記事では、建設業の中小事業主であるあなたが、特別加入できるための条件を、わかりやすい言葉で解説していきます。
特別加入ってなに?社長や役員が労災に入る必要性
労災保険は、従業員の方が仕事中や通勤中に怪我をしたり病気になったりした時に、給付を行うための保険です。
しかし、建設現場で働く社長さんや役員さんも、従業員さんと同じように怪我をするリスクは当然ありますよね。
万が一、現場で大きな怪我をしてしまったら、入院費や治療費だけでなく、仕事ができなくなることによる会社の損失も計り知れません。
そこで、「労働者ではないけれど、労働者に準じて保護するのが適当」と認められる方のために設けられたのが、「労災保険の特別加入制度」です。
社長さんや役員さんが特別加入することで、従業員と同じように、業務中の怪我や病気に対して労災保険の給付を受けることができるようになります。これが、加入している安心感につながる一番大きな理由です。
社長や役員が特別加入できるための【たった2つの条件】
建設業の中小事業主である社長さんや役員さんが特別加入するためには、主に次の2つの大切な条件を満たす必要があります。
特別加入の条件
1.従業員(労働者)を雇用していること
2.労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること
「え、たったこれだけ?」と思われるかもしれませんが、原則としてこの2つが大きな柱となります。
「うちは社長と役員しかいないから、(1)の従業員がいない…」と心配された方もいらっしゃるかもしれませんね。これについては、次の章で詳しくご説明します。
特に(2)の「労働保険事務組合への委託」は非常に重要です。社長さんや役員さんの特別加入の手続きは、必ず労働保険事務組合を通じて行うことになっています。これは法律で決められているルールなんです。
「社長と役員だけ」の会社でも特別加入はできる?
最初にいただいたお問い合わせに戻りましょう。「社長と役員しかいない会社でも特別加入はできるのか?」という疑問ですね。
結論から申し上げますと、原則として「できません」。
なぜなら、前述の条件(1)に「雇用する労働者について保険関係が成立していること」とあるからです。
労災保険は、本来「労働者」を保護するための保険ですから、労働者(従業員)がいてこそ、その事業主も特別に加入できる、という仕組みになっているのです。
☆ここがポイント
労災保険の加入要件には、「年間100日以上労働者(従業員)を雇っていること」という規定があります。
つまり、社長さんや役員さんだけで、従業員を誰も雇っていない場合は、特別加入の対象にはなれないんです。
もし今、従業員を雇っていなくても、今後1人でも雇い入れる予定がある場合は、そのタイミングで特別加入の手続きが可能になります。
もし、ご自身の会社が「中小事業主」の特別加入の対象になるか特別加入対象かわからない場合は、建設業専門の私たちにお気軽にご相談くださいね。
元請から提出を求められたら?すぐに加入するメリット
建設業の現場では、元請から「労災保険特別加入証明書」の提出を求められているケースが非常に多くあります。
安全衛生管理が厳しくなっているため、下請けの事業主(社長・役員)や一人親方が現場に入る際には、必ず労災に加入していることが必須条件となっているのです。
特別加入していなければ、せっかくの仕事も請けられなくなる可能性があります。
加入のメリットは、怪我の備えだけではありません。
- 取引の機会を逃さない: 元請の信頼を得て、円滑に取引を続けられます。
- 現場入場がスムーズに: 現場の安全管理規則を遵守していることの証明になります。
- 迅速な手続き: 労働保険事務組合に委託すれば、事務処理の手間がかかりません。
私たち建設業専門のRJCでは、24時間いつでもWebからお申し込みができ、迅速に手続きを進められます。全国対応していますので、お住まいの地域に関わらず、すぐに加入したいというご要望にお応えできますよ。
まとめ
社長さんや役員さんが労災保険に特別加入できる条件は、シンプルに「従業員を雇っていること」と「労働保険事務組合に事務を委託すること」の2点です。
「社長と役員だけ」の会社は残念ながら中小事業主としての特別加入はできませんが、現場で働く社長さんご自身の安心のために、従業員を雇い入れた際にはぜひ特別加入をご検討ください。
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。







