従業員5人以上の社長が絶対に入っておくべき保険とは~実話!転んだだけで治療費180万円越え!~

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 従業員が5人以上いる社長さん
  • 国の保険じゃなくても民間保険でいいんじゃないの?と思っている方
  • どんなケガでも健康保険証が使えると思っている方

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はじめに

この記事では、従業員が5人以上いる中小事業主の社長さんにとって、知っておくだけで安心できる「労災保険・中小事業主の特別加入制度」について詳しくご紹介します。

皆さんの中には、「自分がケガをしても家族に迷惑は掛けないだろう」と思っている方もいるかもしれません。

しかし、予想もしない事故が原因で家族に大きな負担が掛かるケースもあります。

ある社長さんの実話をもとに、従業員5人以上の社長が絶対に入っておくべき保険についてお話します。

中小事業主の特別加入制度とは?

まず最初に、「中小事業主の労災保険・特別加入制度」とは何かについてお話します。

通常、労災保険は従業員を対象にしており、会社の社長や役員といった経営者は原則として対象外です。

しかし、建設業などの危険が伴う業種では、経営者自身が現場で作業をする機会も少なくありません。

そこで設けられたのが、「中小事業主の労災保険・特別加入制度」です。

これは国の労災保険制度です。この制度を利用することで、中小企業の経営者や役員も従業員と同様に労災保険に加入することができます。

特に建設業では、従業員が1人でもいる社長や役員が現場に入る際には「中小事業主の労災保険番号」の提出が求められます。

そのため、この中小事業主の特別加入はほぼお仕事には必須と言えます。

転んだだけで治療費180万円!社長Aさんの実話

それでは、実際にあった話をご紹介します。

建設会社の社長Aさんは、ある日の現場パトロールでつまずいて転倒し、かかとを骨折してしまいました。
転んだ当初は「大したことないだろう」と思っていたAさん。

しかし、病院で診断を受けた結果は全治半年の大けが。

さらに驚いたのは、その治療費でした。

Aさんは、普段使っている社会保険証を持参していたので「3割負担で治療費を払えばいい」と思っていました。

ところが、仕事中のケガ、つまり「労災事故」では社会保険証は使えないことを初めて知ったのです。

「たった1回の転倒がこんな高額になるなんて……」とAさんは愕然としました。

家族にも負担が掛かる状況に

Aさんは、ケガによって長期的な治療が必要となり、会社の経営はもちろん、家族にも大きな影響を及ぼしました。

突然の高額な治療費は、家計に直撃します。Aさんは貯金を取り崩して対応しましたが、経営資金を使うわけにもいかず、家族の生活費にも影響が出てしまいました。

また、長期間働けない間、収入がストップするため、家族の生活費や子どもの学費などが大きな不安材料となりました。特に中小企業の経営者の場合、自分が働けないと会社全体の収益にも影響が出ることが少なくありません。

中小事業主の特別加入に救われたAさん

そんな中、Aさんは思い出しました。「そういえば、前に現場に入るために国の中小事業主の特別加入に入っていたはず!」と。

この制度のおかげで、Aさんは治療費や手術費、入院費をすべて国に負担してもらうことができました。さらに、仕事を休んでいる間の収入も「休業補償」として月60万円が支給され、家族の生活費も無事にカバーできました。

「もしこの保険に入っていなかったら……」と考えると、Aさんは心底この制度に感謝したそうです。家族からも「良い保険に入ってくれていたおかげで助かった」と言葉をもらい、Aさんは安心したそうです。

民間保険と国の労災保険の違いとは?

「じゃあ、民間の傷害保険に入っていれば安心なのでは?」と思う方もいるかもしれません。

民間の保険には、東京海なんとかやなんとか損保などがあります。

しかし、民間保険と国の労災保険には、明確な違いがあります。

1.民間保険は打ち切りがある  

民間の傷害保険では、補償期間に制限がある場合がほとんどです。たとえば、「最大で1年」や「一定額まで」といった制約がついています。

一方、労災保険は治療が完了するまで、つまり「治癒するまで」保険を利用し続けることが可能です。

2.障害が残った場合の手厚い補償  

建設業の場合、高所からの落下や指の切断など大きな障害が残るような事故が発生する可能性も高くなります。

もしケガが重く、後遺症や障害が残ってしまった場合でも、国の労災保険は障害の程度に応じて「障害一時金」や「障害年金」が支給されます。国の保険だからこそ、このように、将来にわたって生活を支える手厚い仕組みが整っています。

3.掛け捨てでも費用が安い  

民間の保険と同様に、労災保険も掛け捨てですが、国が運営しているため保険料は格段に安くなっています。

たとえば、民間の傷害保険では月1万円以上かかる場合もありますが、労災保険の特別加入なら、それよりも大幅に安い保険料で同等以上の補償を受けることができます。

結論 中小事業主なら絶対に特別加入が必要です!

みなさん、ここまで読んでいただきありがとうございます。

いいですか?従業員が5人以上いる社長さんにもう一度言います。

「仕事中のケガに社会保険が使える」と思っていませんか?

その考え、大きな間違いなんです。

従業員が5人以上いる社長さん。社会保険では仕事中のケガは補償されません

実は、病院で「労災です」と伝えた瞬間、対応が変わるケースもあるんですよ。

労災保険は、社会保険よりも10%高い金額で病院が国に請求できるため、病院側にとっても利益が大きいのです。

従業員が5人以上いる社長は、仕事中のケガは「労災事故」として扱われ、健康保険証は一切使えません。

そのため、治療費や入院費が全額自己負担となります。

つまり、仕事中のケガは「中小事業主の労災保険」に頼る以外に方法がないのです。

これを知らずにいると、いざという時に多額の治療費に苦しむことになります。

まとめ

この記事を読んでいる皆さんの中には、「自分は大丈夫」「保険なんて必要ない」と思っている方もいるかもしれません。でも、予測できない事故は突然やってきます。そして、何よりも影響を受けるのは、あなたの大切な家族なのです。

仕事中のケガに備えることで、家族にも迷惑を掛けず、安心した生活を送ることができます。特に建設業ではリスクが高い現場で働くことが多いので、労災保険の特別加入は必須です。

「備えあれば憂いなし」という言葉があるように、この保険が、あなたと家族を守る最後の砦となります。ぜひこの機会に検討してみてくださいね!

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。