この記事はこんな人にオススメ
- 一人親方だけど、従業員を雇う予定がある方
- 一人親方から中小事業主へ切り替えを検討している方
- 人を雇った場合の、労災保険について知りたい方
はじめに
仕事が軌道に乗ってきたし、今後従業員を雇おうと考えている一人親方の方は多いのではないでしょうか。
しかし、どのような手続きが必要か、調べている時間がない、と従業員の雇用をためらっている方もいるのではないでしょうか。
ここでは従業員を雇った場合の、労災保険の切り替えについて分かりやすく説明します。
労災保険に加入する目的と必要性
労災保険は、業務中や通勤途中のケガや病気に対して、治療費や休業補償などの経済的な支援を行う制度です。
事業主であっても、業務中に事故に遭う可能性はあります。そのため、一人親方や中小事業主も、労災保険に加入することが重要です。
一人親方と中小事業主の労災保険の違い
一人親方の場合の加入条件
- 労働者に給与を支給して雇う日数が年間99日以下であること
中小事業主の場合の加入条件
1.事業所に年間100日以上働く労働者がいること
(ただし、家族が従業員の場合は一人親方になる)
2.「労働保険事務組合」に委託していること
家族以外の従業員を雇った場合は、一人親方から中小事業主への切替が必要です。
ここで注意が必要なのが、「雇う日数が年間99日以下」とは1人の従業員のことではなく、雇う従業員すべての日数を含んだ日にちです。
例えば3人の従業員が、それぞれ年間40日働く場合、合計120日です。
これは100日以上従業員を雇う場合になります。
ただし上記の条件は、現在一人親方労災保険に加入中で、中小事業主に切り替えるという人のためのものです。
一人親方労災保険に未加入で、1日でも1人でも従業員を雇ったら、中小事業主の特別加入に加入する必要があります。
中小事業主特別加入への切替方法
一人親方の方が従業員を雇い、中小事業主の特別加入へ切り替える場合は、まずは加入中の一人親方労災保険組合にご相談ください。
当団体一人親方労災保険RJCへ加入している方は、マイページから簡単に切替え申込みをすることができます!
今加入している組合では中小事業主の特別加入への切替をしていない、組合で紹介してもらえなくて、たらい回しにされた・・・といった声もたくさん聞きます。
その場合は当団体にお気軽にご連絡ください!
また、すぐに中小事業主の特別加入に加入したい方、これから従業員を雇うことを考えている方、すでに従業員を雇ってどうしたらいいかお困りの方も、まずは当団体へご相談ください!
まとめ
中小事業主への切替が必要な一人親方の方は、マイページから簡単に切替えができます!
すぐに加入したい方、どのような手続きをすればいいのか困っている方、まずは当団体へお気軽にご相談ください。中小事業主特別加入RJCのホームページからもチェックすることができます。
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
事務組合RJCしかできません!
「ネットで加入ができる」
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「会員カードの発行がとにかく早い」
特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。