給付基礎日額とは?金額選びで変わる労災補償

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 「給付基礎日額」という言葉は聞くけど、意味や計算方法がよくわからない、建設業の社長様
  • 従業員さんを雇っていて、「いざという時の補償」についてしっかり知っておきたいとお考えの社長様
  • 労災保険に加入することで得られる安心感や、元請け様との信頼関係について知りたい社長様

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はじめに

建設業の社長様、日々の業務、本当にお疲れ様です。

突然ですが、「給付基礎日額」という言葉をご存知でしょうか?

これは、万が一、社長様ご自身や大切な従業員さんがお仕事中にケガや病気(労災)に見舞われた時、国から給付される労災保険給付の金額を計算するための土台となる、とっても大切な金額なんです。

社長様でも、労災保険の「特別加入」をされている場合は、この「給付基礎日額」が、社長様ご自身の「いざという時の補償」に直結します

この記事では、建設業専門の私たちが、この「給付基礎日額」について、難しい言葉を使わず、わかりやすく解説させていただきますね。

給付基礎日額とは?簡単に言うと「補償の土台」

給付基礎日額(きゅうふきそにちがく)とは、労災保険から給付される各種保険金(補償)の金額を計算するための、1日あたりの基礎となる金額のことです。

例えば、

  • お仕事でケガをして休業した場合にもらえる「休業補償給付」
  • ケガが治っても体に障害が残ってしまった場合にもらえる「障害補償給付」

これらはすべて、この「給付基礎日額」をベースにして計算されます。

もし、この「給付基礎日額」が低く設定されていると、「いざという時の補償」もそれに伴って低くなってしまいます。

「安心のための保険」ですから、社長様ご自身や従業員さんの生活を守れるような金額になっているかを知っておくことがとても大切なのです。

給付基礎日額の金額はどのように決まるの?

給付基礎日額の決め方は、対象が「従業員さん」「特別加入者である社長様」かによって大きく異なります。

(1) 従業員さんの場合:過去3ヶ月の賃金がベース

原則として、労災事故が発生した日(または診断によって病気にかかったことが確定した日)の直前3ヶ月間に、その従業員さんに支払った賃金総額を、その期間の暦日数で割って計算します。

つまり、従業員さんの普段のお給料によって、自動的に金額が決まるということですね。

(2) 特別加入者(社長様)の場合:ご自身で選択した「スライド」方式

従業員さんのいない建設業の社長様や、役員として働く方も、労災保険に加入することができます。これを「特別加入」といいます。

この特別加入者の場合は、従業員さんのような「お給料」の計算ができませんから、社長様ご自身が国が定めた金額の中から希望する額を選択して、給付基礎日額とします。

この選択した金額が、将来の保険給付額の基礎となると同時に、組合に支払う保険料の計算の基礎にもなります。

一度選んだ金額は、その後の状況に合わせて変更することも可能ですが、適切な額を選んでおくことが、労災保険に加入していることへの安心感につながります。

給付基礎日額が低いとどうなる?「いざという時」に備える重要性

「保険料を安く抑えたいから」と、特別加入の給付基礎日額を低く設定してしまうと、万が一、社長様がお仕事中に大ケガをして長期で休業することになった場合、受け取れる補償額も低くなってしまいます。

例えば、日額5,000円を選んでいた場合と、日額10,000円を選んでいた場合で、休業補償(給付基礎日額の80%)を比較すると、以下のようになります。

給付基礎日額1日あたりの休業補償(約80%)30日間の合計(約)
5,000円4,000円120,000円
10,000円8,000円240,000円

いかがでしょうか。この差は、ご家族の生活を守る上でとても大きな差になります。 適切な給付基礎日額を選んでおくことが、いざという時の補償となり、社長様の安心感を支えることになるのです。

また、適切な労災補償を行っていることは、元請け様との信頼関係を築く上でも大切な要素となります。

 特別加入で給付基礎日額を選ぶことのメリット

建設業専門の労働保険事務組合として、私たちは中小事業主様の「特別加入」をサポートしていますが、給付基礎日額を適切に選ぶことには、以下のような大きなメリットがあります。

  • 社長様の生活の安定: 適切な給付額で、長期休業しても生活を維持できる安心が得られます。
  • 元請けからの信頼: 現場の安全意識が高く、保険による補償体制が整っていると見なされ、元請け様からの信頼につながります。
  • 心理的な安心: 「何かあっても大丈夫」という安心感を持って、事業に専念できます。

まとめ

「給付基礎日額」は、労災保険の補償を考える上で、非常に重要な土台となる金額です。

特に建設業の中小事業主様は、ご自身の「いざという時の補償」を確保するために、特別加入の給付基礎日額を慎重に選ぶ必要があります。

給付基礎日額の選び方で迷ったら、建設業専門の知識と経験を持つ私たちに、ぜひ一度ご相談ください。

私たちRJCは、給付基礎日額の適正な決定から、労災保険の加入手続き、万が一の給付申請まで、全てをサポートいたします。

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

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ご注意:この記事は2025年12月4日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。