公開日:2025年12月4日

この記事はこんな人にオススメ
- 「建設業は二元適用事業所」ってどういうことか知りたい社長さん
- 従業員さんが現場でケガをしたときの労災が心配な社長さん
- 社長(中小事業主)自身の労災加入を考えている社長さん
- 建設業専門で安心できる事務組合を探している社長さん
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
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「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」
特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。
はじめに
建設業の社長さん、いつもお仕事お疲れ様です。
建設業を営む社長さんにとって、従業員さんの方の安全は何よりも大切ですよね。
しかし、社長さん自身も現場に出たり、営業で外回りをしたりと、常にケガのリスクと隣り合わせです。
実は、建設業は労災保険と雇用保険を別々に取り扱う「二元適用事業所」という特別な仕組みになっています。この仕組みと、社長さんがご自身を守るための「特別加入」について、詳しくご説明しますね。
建設業は「二元適用事業所」ってどういうこと?
「二元適用事業所」とは、簡単に言うと、労災保険と雇用保険の手続きや保険料の計算を別々に行う事業のことです。
一般的な会社(一元適用事業)は、労災保険と雇用保険をまとめて処理できますが、建設業は工事現場ごとに保険関係が変わる特殊な事業なので、この「二元適用事業」に分類されています。
「事務手続きが面倒になるの?」と心配になるかもしれませんが、ご安心ください。
私たちのような労働保険事務組合に加入すれば、その手続きを代行できます。
労災は2種類ある!「現場労災」と「事務所等労災」
労災については、ケガをした場所によって2種類に分かれます。
- 現場でケガをしたときは「現場労災」
- 建設現場で作業中にケガをした場合は、その工事を請け負っている元請けさんの労災保険で対応するのが基本です。
- 現場作業以外でケガをしたときは「事務所等労災」
- 従業員さんが事務所で事務作業をしている時や、営業で移動中にケガをした場合は、社長さんの会社で加入している事務所等労災で対応します。
社長さんの労災は「特別加入」で!従業員さんには「雇用保険」を!
社長さんご自身は、労働者ではないので、本来の労災保険には加入できません。
しかし、現場で働くリスクは従業員さんと同じですよね。そこで、社長さんを守るための特別な制度が「特別加入」です。
「社長の労災は特別加入が必要なのはわかったけど、従業員の労災が心配!」
そんなお問い合わせをよくいただきます。
一定の条件を満たす従業員さんを雇ったら雇用保険への加入は会社としての義務です。
従業員さんを現場に連れて行ったら、元請けさんに「従業員さんの番号だして!」と言われたことはありませんか?これは従業員さんの「雇用保険番号」を求められていることが多いです。
適切に「従業員」として雇われているかの確認になります。
RJCなら従業員さんの雇用保険の手続きも代行できます!
「二元適用事業」である建設業では、労災保険とは別に、従業員さんの雇用保険加入の手続きも必要になります。
私たちRJCは、社長さんの特別加入(労災保険)だけでなく、従業員さんの雇用保険加入も代行できます!
労災と雇用保険の手続きをバラバラに行うのは本当に大変です。私たちRJCにまとめてお任せいただければ、社長さんは安心して本業に集中できますよ。
当事務所には建設業に特化した社労士が在籍しており、難しい手続きもお任せいただけます。しかも、24時間いつでもWEBでお申し込みができる体制を整えており、全国どの地域の社長さんでも対応可能です。
まとめ
従業員さんの安全を守ることはもちろん、社長さんご自身が安心して働ける環境を整えることが、会社の発展に繋がります。
当事務所には建設業に特化した社労士が在籍しており、難しい手続きもお任せいただけます。
しかも、24時間いつでもWEBでお申し込みができる体制を整えており、全国どの地域の社長さんでも対応可能です。
30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!
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特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。







