労災と雇用保険の壁!建設業「二元適用事業」の勘違いを防ぐ

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 「一人親方労災」と「従業員の労災」の違いがよくわからない社長
  • 従業員を雇い始めたけど、労災保険や雇用保険の手続きに戸惑っている社長
  • 建設業の保険手続きをもっとシンプルにしたいとお考えの社長

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はじめに

「従業員を雇うことになったけれど、労災保険や雇用保険の手続きって、なんだか複雑そう…」

そう思っていませんか?

特に建設業は、他の業種とは少し違う特別なルールがあるんです。

それが、今回説明する「二元適用事業」という考え方です。

この「二元適用事業」を理解していないと、「手続きを間違えていた!」「保険料の計算が大変!」といったトラブルにつながることも…。

でもご安心ください!

この記事を読み終わるころには、建設業の保険手続きがスッキリ整理され、「従業員のためにも、自分のためにも、しっかり手続きしよう!」と思っていただけるはずです。

一緒に、安心して事業を続けるための知識を身につけていきましょう!

そもそも「労働保険」って何?

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の二つの保険の総称です。

社長ご自身は、本来、労災保険には加入できませんが、建設業では「特別加入」という制度を使って、一人親方や中小事業主の社長も、従業員と同じように労災の保護を受けることができるようになっています。

保険の種類目的誰を守る?
労災保険仕事中や通勤中のケガや病気、障害、死亡などの時に、治療費や休業補償を出す働く人(社長様ご自身も含む)
雇用保険失業した時に生活を支えるための手当支給、職業訓練や育児・介護休業を支援する働く人(従業員)

建設業が「二元適用事業」になる理由

ではなぜ建設業は「二元適用事業」という、少し特別な扱いになるのでしょうか?

それは、労災保険と雇用保険が持つ「保険料の計算方法」と「目的」が、建設業という業種においては大きく異なるからです。

建設業では、「事業所(会社)」で行う事務作業と、「現場(工事)」で行う作業の二種類があり、それぞれで保険の考え方が変わってきます。

労災保険(現場の保険)

・保険料は、工事現場の規模や危険度によって細かく変わります。

・「危ない作業」が多い建設業の現場を対象とするため、工事現場ごとに保険料を計算・納付する必要があります。

雇用保険(雇用の保険)

・保険料は、従業員全員の給与総額に基づいて計算されます。

・会社の事務手続きとして、従業員の雇用状況や給与が基準になります。 このように、計算の基準が大きく異なるため、建設業では労災保険と雇用保険の手続きを分けて管理する必要があり、これを「二元適用事業」と呼ぶのです。

「一元適用事業」と「二元適用事業」は何が違うの?

建設業以外の一般的な業種(製造業や小売業など)の多くは「一元適用事業」です。

項目一元適用事業 (一般的な会社)二元適用事業 (建設業など)
労災保険と雇用保険の扱いひとつの手続き(まとめて計算)二つの手続き(分けて計算・申告)
事務処理の難易度比較的シンプル複雑(工事現場ごとに手続きが発生)

建設業は、「二元適用事業」のために、労災保険については「現場ごとの手続き」が必要になり、これが「保険の手続きは面倒だ」と感じる原因の一つになっているのです。

二元適用事業で、建設業の社長が気をつけるべきこと

建設業の社長が「二元適用事業」で特に注意していただきたいのは、労災保険の手続きです。

従業員を雇った場合、次の二つの手続きが必ず必要になります。

  1. 「労働保険の加入手続き」:会社として従業員を雇い入れたことの届出
  2. 「特別加入の手続き」:社長ご自身(中小事業主)や、現場で働く役員が労災の補償を受けるための手続き

ここで、「一人親方労災保険」と「中小事業主向けの労災保険」の違いがわからなくなる方が多くいらっしゃいます。

一人親方労災保険:従業員を雇っていない一人親方(個人事業主)が入る労災保険。

中小事業主向けの労災保険:従業員を雇っている中小企業の社長様や役員が入る労災保険。

従業員を一人でも雇った時点で、社長は「中小事業主」となり、一人親方労災保険とは別の手続きが必要になります。 「一人親方保険に入っているから大丈夫」と勘違いされている社長もいらっしゃいますが、従業員を雇った場合は、必ず中小事業主向けの労災特別加入の手続きが必要です。

労働保険事務組合を活用するメリット

「二元適用事業」の手続きは、非常に負担が大きいものです。

現場の管理や経営で忙しい社長が、煩雑な書類作成や計算に時間を取られてしまっては本末転倒ですよね。

労働保険事務組合に手続きを委託すると、次のような大きなメリットがあります。

  • 煩雑な計算・申告を代行:二元適用事業で最も複雑な、労災と雇用の保険料計算や、年度更新手続きを代行します。
  • 社長の特別加入をスムーズに:従業員を雇った際の中小事業主の特別加入の手続きを迅速に行います。
  • 建設業専門の知識:私たちRJCは建設業に特化した社労士事務所が運営しています。一般的な社労士事務所ではカバーしきれない、建設業特有の細かなルールや最新情報に基づいて、適切なサポートを提供します。

まとめ

この記事では、建設業の「二元適用事業」について、労災保険と雇用保険の手続きを分けて行うことだと解説しました。

  • 建設業が二元適用事業なのは、労災(現場の危険度)と雇用(会社の給与)で保険料の計算基準が大きく違うからです。
  • 従業員を雇った社長は、中小事業主の特別加入の手続きが必要です。
  • この複雑な手続きを、労働保険事務組合RJCに任せることで、社長の負担を大幅に減らすことができます。

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

社長が安心して本業に集中できるよう、私たちが全力でサポートさせていただきます!

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ご注意:この記事は2025年12月4日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。