公開日:2026年1月22日

この記事はこんな人にオススメ
- 夫が社長で、現場作業だけでなく「見積り」や「下見」にも出かけている奥様
- 事務員はおらず、従業員は全員現場に出ているため「事務所の労災」は関係ないと思っている方
- 「労災保険=現場の怪我」というイメージしかなく、加入内容を見直したことがない方
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ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。
はじめに
建設業の特別加入だけでは、見積りのための「現場下見」中の事故は補償されない可能性があります。
最高裁は下見を「現場業務」ではなく「営業業務」と判断しました。
社長を守るには、現場とは別の「事務所労災(継続事業)」の成立と加入が必要です。
衝撃の実話「広島中央労基署長事件」
平成24年、建設業界の常識を覆す最高裁判決が出ました(広島中央労基署長事件)。
ある建設会社の社長(事業主)が、新しい仕事を受注するために「工事予定現場の下見」へ車で出かけました。
しかし、その帰路で交通事故に遭い、亡くなってしまったのです。
社長は国の制度である「労災保険の特別加入」をしていました。
残された奥様は当然、遺族補償給付を請求しました。
しかし、国(労働基準監督署)が出した答えは「不支給(支払わない)」。
納得できない奥様は裁判を起こしましたが、最高裁も国の判断を支持し、奥様の訴えは退けられました。
なぜ、仕事中の事故なのに労災が下りなかったのでしょうか?

「現場」と「事務所」は別の世界
この悲劇の原因は、建設業特有の「事業の分け方」にありました。
建設業では、以下の2つは全く別の事業として扱われます。
1. 建設の現場における事業:実際の工事作業(有期事業)
2. 事務所を拠点とする事業:営業、事務、経営管理など(継続事業)
亡くなった社長の会社では、従業員は全員「現場」に出て働いており、「事務所」で働く事務員はいませんでした。
そのため、会社として「現場の労災保険」には加入していましたが、「事務所(営業等)の労災保険」は成立していなかったのです。
裁判所はこう判断しました。
「下見は、現場作業ではなく『営業活動(事務所の事業)』である」 「この会社には営業活動に対する保険契約が存在しないため、特別加入をしていても補償対象外である」
つまり、「現場用の保険」しか入っていない状態で、「事務所用の仕事(営業・下見)」をして事故に遭ったため、無保険状態と同じ扱いになってしまったのです。

あなたの夫は大丈夫?「隠れ無保険」チェック
「うちは大丈夫」と思っていませんか?
この判決以降、国は「特定の工事現場に付随しない業務」を明確にし、注意を呼びかけています。
以下の作業中に怪我をした場合、現場の労災保険では守られない可能性があります。
• 見積書作成のための現場下見・打ち合わせ
• 自社の資材置き場での片付け・整理整頓(特定の現場用ではない場合)
• 台風や大雪のあとの、自社事務所や倉庫の復旧・除雪作業
• 機械や重機のメンテナンス(特定の現場用ではない場合)
これらはすべて「現場業務」ではなく「事務所等の業務」とみなされます。

対策:「事務所労災」の手続きを急いで!
ご主人を「無保険の恐怖」から守る方法は一つです。
「事務所等の労災保険(継続事業)」を成立させることです。
これまで「事務員がいないから」という理由で、事務所の労災手続きをしていなかった会社も多いはずです。
しかし現在は、ご主人が上記のような「下見」や「倉庫整理」を行う可能性がある場合、事務所の労災保険を成立させるよう、厚生労働省から指導が出ています。

「事務所の労災」もRJCへご相談ください
奥様ができる3つのステップ
- 現状確認: 労働保険「一括有期事業(現場)」だけでなく、「継続事業(事務所)」の番号があるか確認してください。※ 番号があった場合でも、社長が特別加入しているとは限りません。
- 相談: もし「継続事業(事務所)」の加入がなければ、すぐにRJCへお電話ください。「社長が下見や資材整理もするので、事務所労災を成立させたい」と伝えましょう。
- 特別加入の見直し: 事務所労災を成立させた上で、ご主人の特別加入がその業務もカバーできるように手続きを確認してください。
「知らなかった」では済まされないのが法律の世界です。
現場の労災も事務所の労災も、まずは建設業専門のRJCへお電話ください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。







