公開日:2026年1月14日

この記事はこんな人にオススメ
- 年度更新で「元請工事はありますか?」と聞かれても、金額の基準が分からず毎年モヤっとしている建設業の社長
- 社長から「元請工事出しといて」と言われても判断できず、不安な建設業の事務員さん
- 保険料が上がるのが怖くて元請を出すべきか迷い、「いくらから元請?」と一度でも思ったことがある方
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いくらから元請工事なんですか?
「元請工事はありますか?」
労働保険の年度更新の時期、
毎年のように聞かれるこの一言。
でも正直、
いくらから?
どこから?
小さい工事は関係ない?
そう思ったこと、ありませんか。
まず前提:元請工事の考え方
建設業の元請工事は、金額で決まりません。
判断基準はただ一つ。
👉 誰から直接、工事を請けたか
施主・発注者と直接契約(口約束含む)をしていれば、
それは元請工事です。

結論を先に言います。
👉 10円でも、元請工事です。
なぜ「元請工事」を組合に出さないといけないのか
「元請工事はありますか?」と聞かれても、
- なぜ聞かれるのか
- 労働保険とどう関係するのか
ここが分からないままの方がほとんどです。
実は、元請工事があるかどうかは、
労働保険料の計算に直接関係します。
元請工事があると、なぜ保険料の対象になるのか
まず大前提として、労働保険料の原則はこれです。
👉 賃金総額 × 保険料率
これは、建設業でも変わりません。
ただし、建設業には一つ大きな問題があります。
建設業は「現場ごとの賃金」を正確に出すのが難しい
建設業の元請工事では、
- 現場ごとに人が入れ替わる
- 下請・孫請・応援が入る
- 日数や作業量が毎回違う
このため、
👉 「この現場で、いくら分の賃金が発生したか」を
一件ずつ正確に集計するのは、難しいこともあります。
そこで使われているのが「請負金額 × 労務比率」
この問題を解決するために、建設業では、
👉 請負金額に、あらかじめ決められた「労務比率」をかけて、
賃金総額を“みなし計算”する
という方法が使われています。
つまり、
- 工事の請負金額があり
- その工事内容ごとに定められた労務比率をかけ
- それを賃金総額とみなして
- 労働保険料を算定する
という流れです。
だから元請工事の申告が必要になる
元請工事がある場合、
- 請負金額が発生する
- 労務比率による賃金総額の算定が必要になる
- その結果、労働保険料の計算に反映される
という流れになります。
👉 元請工事を出さない=
保険料計算の情報が欠けてしまう
これが、組合が元請工事を必ず確認する理由です。
元請は「事故が起きたとき、保険を使う側」
もう一つ、重要な点があります。
建設現場で労災が起きた場合、
👉 その現場を統括している元請の労災保険が使われます。
だからこそ、
👉 元請は、
自分の会社の労災保険を使う立場として、
相応の保険料を負担する義務がある
ということです。
実態と違う申告は、あとで必ず問題になる
- 調査が入った
- 元請だったことが後から判明した
- 過去分をさかのぼって修正になった
こうしたケースは、実際にあります。
「金額が小さいから大丈夫」
「1件だけだから平気」
👉 その判断が、あとで一番面倒になります。
「元請工事」のよくある勘違い
①「小さい工事だから元請じゃない」
半日工事、修繕、数千円工事でも
👉 元請になり得ます。
②「請求書を出していないから違う」
サービス、知り合い、未請求でも
👉 関係ありません。
③「年に1件だけだから大丈夫」
👉 1件でも元請は元請です。
迷ったら、ここだけ確認してください
- 施主との契約(口約束含む)は誰ですか?
- 現場の最終責任は誰ですか?
👉 自社なら、元請工事です。
建設業のことなら、建設業専門のRJCへ
建設業なんだけど、「今さら元請工事がいくらからなんて聞けない…」
そう思う内容ほど、放置は危険です。
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