公開日:2025年8月15日

この記事はこんな人にオススメ
- 建設業を営む中小企業の社長
- 人手不足の中、賃金改定に悩んでいる方
- 従業員との信頼関係を築きたいと考えている方
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最低賃金って、そもそも何?
最低賃金とは、国が定めた賃金の最低ラインです。
法律で定められているため、事業主は必ずこの金額以上の賃金を従業員に支払わなければなりません。もし最低賃金を下回る賃金を支払った場合、50万円以下の罰金などの罰則が科せられる可能性があります。
最低賃金には、主に2つの種類があります。
- 地域別最低賃金
- 各都道府県ごとに定められている、一般的な最低賃金です。
ほとんどの労働者や事業所に適用されます。
- 各都道府県ごとに定められている、一般的な最低賃金です。
- 特定最低賃金
- 一部の特定の産業にだけ適用される、より高い金額の最低賃金です。
建設業の多くの職種には、この地域別最低賃金が適用されます。もし貴社の事業が特定の産業に該当するかご不安な場合は、各都道府県の労働局で確認することをお勧めします。
令和7年度の最低賃金引き上げ、なぜ今やるべきなのか?
【令和7年度の最低賃金改定について】
2025年8月4日に中央最低賃金審議会が答申した令和7年度の最低賃金改定目安に基づき、各都道府県の地方最低賃金審議会で審議が進められ、新しい地域別最低賃金が決定されました。
今年の全国加重平均は1,121円となり、これは目安制度が始まって以来、過去最高額の大幅な引き上げです。
この引き上げにより、地域によっては大きな上昇率となるため、企業の人事担当者や経営者の方は、自社の所在地だけでなく、従業員が勤務する地域の最低賃金を必ず確認し、適切に対応することが重要です。
令和7年度 地域別最低賃金表
以下の表は、令和7年度の各種都道府県の最低賃金一覧です。
都道府県名 | 前年度最低賃金 | 引上げ額 | 最低賃金時間額 | 発行予定日 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,010円 | 65円 | 1,075円 | 2025年10月4日 |
青森 | 953円 | 76円 | 1,029円 | 2025年11月21日 |
岩手 | 952円 | 79円 | 1,031円 | 2025年12月1日 |
宮城 | 973円 | 65円 | 1,038円 | 2025年10月4日 |
秋田 | 951円 | 80円 | 1,031円 | 2026年3月31日 |
山形 | 955円 | 77円 | 1,032円 | 2025年12月23日 |
福島 | 955円 | 78円 | 1,033円 | 2026年1月1日 |
茨城 | 1,005円 | 69円 | 1,074円 | 2025年10月12日 |
栃木 | 1,004円 | 64円 | 1,068円 | 2025年10月1日 |
群馬 | 985円 | 78円 | 1,063円 | 2026年3月1日 |
埼玉 | 1,078円 | 63円 | 1,141円 | 2025年11月1日 |
千葉 | 1,076円 | 64円 | 1,140円 | 2025年10月3日 |
東京 | 1,163円 | 63円 | 1,226円 | 2025年10月3日 |
神奈川 | 1,162円 | 63円 | 1,225円 | 2025年10月4日 |
新潟 | 985円 | 65円 | 1,050円 | 2025年10月2日 |
富山 | 998円 | 64円 | 1,062円 | 2025年10月12日 |
石川 | 984円 | 70円 | 1,054円 | 2025年10月8日 |
福井 | 984円 | 69円 | 1,053円 | 2025年10月8日 |
山梨 | 988円 | 64円 | 1,052円 | 2025年12月1日 |
長野 | 998円 | 63円 | 1,061円 | 2025年10月3日 |
岐阜 | 1,001円 | 64円 | 1,065円 | 2025年10月18日 |
静岡 | 1,034円 | 63円 | 1,097円 | 2025年11月1日 |
愛知 | 1,077円 | 63円 | 1,140円 | 2025年10月18日 |
三重 | 1,023円 | 64円 | 1,087円 | 2025年11月21日 |
滋賀 | 1,017円 | 63円 | 1,080円 | 2025年10月5日 |
京都 | 1,058円 | 64円 | 1,122円 | 2025年11月21日 |
大阪 | 1,114円 | 63円 | 1,177円 | 2025年10月16日 |
兵庫 | 1,052円 | 64円 | 1,116円 | 2025年10月4日 |
奈良 | 986円 | 65円 | 1,051円 | 2025年11月16日 |
和歌山 | 980円 | 65円 | 1,045円 | 2025年11月1日 |
鳥取 | 957円 | 73円 | 1,030円 | 2025年10月4日 |
島根 | 962円 | 71円 | 1,033円 | 2025年11月17日 |
岡山 | 982円 | 65円 | 1,047円 | 2025年12月1日 |
広島 | 1,020円 | 65円 | 1,085円 | 2025年11月1日 |
山口 | 979円 | 64円 | 1,043円 | 2025年10月16日 |
徳島 | 980円 | 66円 | 1,046円 | 2026年1月1日 |
香川 | 970円 | 66円 | 1,036円 | 2025年10月18日 |
愛媛 | 956円 | 77円 | 1,033円 | 2025年12月1日 |
高知 | 952円 | 71円 | 1,023円 | 2025年12月1日 |
福岡 | 992円 | 65円 | 1,057円 | 2025年11月16日 |
佐賀 | 956円 | 74円 | 1,030円 | 2025年11月21日 |
長崎 | 953円 | 78円 | 1,031円 | 2025年12月1日 |
熊本 | 952円 | 82円 | 1,034円 | 2026年1月1日 |
大分 | 954円 | 81円 | 1,035円 | 2026年1月1日 |
宮崎 | 952円 | 71円 | 1,023円 | 2025年11月16日 |
鹿児島 | 953円 | 73円 | 1,026円 | 2025年11月1日 |
沖縄 | 952円 | 71円 | 1,023円 | 2025年12月1日 |
全国加重平均額 | 1055円 | 66円 | 1,121円 | – |
発効予定日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性があります。
賃金が最低賃金を下回っていないか確認する方法
「うちの会社は月給制なんだけど、どうやって確認すればいいの?」
そう思われた社長のために、厚生労働省の資料を参考に、最低賃金額と自社の賃金を比較する方法を、シンプルにご紹介します。
最低賃金額以上かどうかを確認するには、まず、賃金を時間あたりの金額に換算して、最低賃金(時間額)と比較します。
支払い方法ごとの計算方法は以下の通りです。
①時間給制の場合
時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
②日給制の場合
日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
③月給制の場合
月給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
【月給制の具体的な例】
例えば、ある地域の最低賃金が1,100円だったとします。
基本給:180,000円
1日の所定労働時間:8時間
年間所定労働日数:260日
この場合、まず1ヶ月の平均所定労働時間を計算します。
(8時間 × 260日)÷ 12ヶ月 = 約173.3時間
次に、月給を1ヶ月の平均所定労働時間で割って、時間あたりの賃金を計算します。
180,000円 ÷ 173.3時間 = 約1,038円
この1,038円を最低賃金の1,100円と比較すると…
1,038円 < 1,100円
となり、最低賃金を下回ってしまいます。
このように、月給制の場合でも、時給に換算してチェックすることが大切です。
最低賃金の対象にならない手当は?
「賃金」といっても、最低賃金と比べる対象になるものとならないものがあります。
最低賃金の計算に含めるのは、毎月決まって支払われる基本的な賃金です。具体的には、以下の手当などは最低賃金の計算から除外して考えます。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金、休日割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
これらの手当は、従業員の賃金総額には含まれますが、最低賃金の確認をする際には計算に含めませんので、ご注意ください。
最低賃金への対応を「攻めの経営」に変えるには
「最低賃金が上がって人件費が増える…」とネガティブに捉えるのではなく、これを機に会社の給与体系を見直すチャンスだと考えてみませんか?
建設業界は慢性的な人手不足です。
給与を単に最低賃金に合わせるだけでなく、従業員が「この会社で長く働きたい」と感じるような賃金体系を構築することで、優秀な人材の定着や、新しい人材の獲得につながります。
例えば、
- 頑張りを正当に評価する明確な評価制度を導入する
- 資格手当や役職手当を新設して、スキルアップを促す
- 勤続年数に応じた手当で、長く働くメリットを提示する
このような取り組みは、従業員のモチベーション向上にもつながり、会社の生産性アップにも貢献します。最低賃金の引き上げを「単なるコスト増」ではなく、「会社の未来への投資」と捉え、前向きに対応していきましょう。
まとめ
今回は、令和7年度の最低賃金引き上げの概要と、自社の賃金が適正か確認する方法、そして給与体系の見直しのヒントについて解説しました。
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。