労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは、事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために、厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体の名称です。
労働保険事務組合は、事業主の労働保険に関する事務処理を行い、事務負担の軽減、労働保険の適用促進、適正な徴収を目的としています。
■労働保険事務組合の業務
・概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
■労働保険事務組合に事務を委託する中小事業主のメリット
・労災保険の特別加入が可能
労災保険に加入できない中小事業主やその家族従業員でも、事務組合に委託をすることで特別に労災保険へ加入をすることができます。
・事務処理の負担軽減
労働保険料の申告・納付などの事務処理を、労働保険事務組合に代行してもらうことができます。
繁雑な手続きを代行してもらうことで、本来の業務に集中することができます。
中小事業主の労災保険・特別加入・特別労災とは
労働者災害補償保険(労災保険)は、仕事中や通勤途上でのケガや病気に対して保険給付を行う制度です。
しかし、労災保険はあくまでも労働者として「雇われている人」が対象です。
通常雇用する側である事業主は、原則労災保険の適用外です。
しかし、労働者と同様の業務を行っている事業主については特別に労災保険に任意加入することが認められています。
それが「中小事業主の特別加入制度」です。
中小事業主の方は、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合を通して加入申請を行う必要があります。
中小事業主の労災保険を検索すると、労災保険、特別加入、特別労災など様々な言い方を聞きます。
これらは同じ意味です。
特別加入できる中小事業主とは
① 表にある労働者を常時使用する事業主
業種 | 労働者数 |
金融業 保険業 不動産業 小売業 | 50人以下 |
卸売業 サービス業 | 100人以下 |
「建設業」 上記以外の業種 | 300人以下 |
② 労働者以外で、①の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者、法人であれば役員など)
特別加入者の要件
中小事業主の特別加入をするためには、以下の2つの要件が必要です。
1.労働者(雇っている従業員)について、労災保険の保険関係が成立していること
2.労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること
労働者(雇っている従業員)がいるのに、労災保険に加入していない、という場合には、特別加入の要件は満たせません。
また、特別加入をするためには「労働保険事務組合」に事務を委託している必要があります。

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お申込みとクレカ決済を確認後、審査を開始します。審査通過しお手続き完了後、労災番号をメールにてご案内します。
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RJCは、保証人が不要。元請や業者に保証人は依頼しずらい、地元の組合で保証人がないと入れなかった、という方もスピーディーに加入ができます。
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建設業専門だから、とにかく早い。建設業界に特化した専門知識を持つスタッフが対応します。元請にも迷惑をかけることなく、番号を提出できます。
建設業専門での
中小事業主の特別加入
どれくらいすぐに
労災番号をもらえるのか!?
朝申込む
今日の今日に
労災番号が
わかる
商工団体の場合
来社して申込み
必要書類をそろえて再来社
不備があったらFAXで書類再提出
手続き開始
早くて2週間後に労災番号がわかる



うち、従業員の雇用保険は自分でやってるんだよね。

特別加入の申込だけしようと思ったら、他では断られちゃって…。

中小事業主の特別加入だけ入りたいけど、できる?
従業員の雇用保険はご自身でやられているので、中小事業主の特別加入だけ申し込みたい。他の団体で申し込もうとしたら断られてしまった。そんなお声にお応えして、RJCでは中小事業主の特別加入だけのお申込もカンタンにできます!
特別加入できる条件
RJCに労働保険の事務処理を委託していること。
従業員が一人でもいること(アルバイトを含む)。
業種が建設業であること。
中小事業主が労災保険に加入するためには、厚生労働省が定める条件を満たしている必要があります。条件を満たした事業の事業主は、労働保険事務組合へ委託することで、労災保険に加入することが出来ます。
よくあるご質問
社長と一緒に現場に入る従業員がケガをした場合、元請が現場ごとにかけている労災保険を使うことができます。
この労災保険は、現場に入る元請・下請のすべての従業員の労災事故を補償します。
そのため、元請・下請の従業員は個別で労災保険に加入する必要はありません。
かわりに、従業員には雇用保険をかける必要があります。
ただし、この現場労災は一人親方や従業員を雇っている社長は使えません。
だからこそ、一人親方や従業員を雇っている社長は特別に加入する「中小事業主の特別加入」が必要です。
従業員の呼び方には、応援、手元、見習い、手伝い などいろいろな呼び方があります。
呼び方に関係なく、月給や日給、時給で働く人はみなさん従業員です。
アルバイト、パート、正社員などの種類は関係ありません。
アルバイトさんはたまにしか来ないんですね。
パート・アルバイトなどの呼び方に関わらず、従業員がいる場合は、
中小事業主の労災保険へ切り替えとなります。
また、たまにしか従業員がいない場合も、1日でも雇うなら
中小事業主の労災保険へ切り替えが必要です。
法人化おめでとうございます。法人化をした場合、一人親方労災保険でいいのか悩む方もいらっしゃいます。しかし、法人化したからといって、必ず中小事業主の労災保険に加入となるわけではありません。
従業員(アルバイト・パート含む)がいるかどうかで変わります。
どちらか分からないという方は、RJC 0120-855-865までお電話ください。
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名 称 | 労働保険事務組合RJC |
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連絡先 | 中小事業主の特別加入 労働保険事務組合RJC TEL 0120-855-865 FAX 0568-27-7556 mail mail@rousai.jp 一人親方の特別加入 一人親方労災保険RJC TEL 0120-931-519 FAX 050-3174-6317 mail mail@631japan.com |
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