下請けが”労災保険”に入ってこない⁈

\一人親方?中小事業主?かんたんチェック!/

建設業以外にも、一人親方の労災保険の特別加入ができる業種があります。

  1. 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
  2. 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、現状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(土木、左官、とび職人など)(注)除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復の事業を含みます。
  3. 漁船による水産動植物の採捕の事業(⑦に該当する事業を除きます)
  4. 林業の事業
  5. 医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
  6. 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
  7. 船員法第1条に規定する船員が行う事業
事業の種類や雇用する人数に以下のような制限があります。
業種労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
その他の事業300人以下
建設業は「その他の事業」に分類され、
従業員300人までの会社社長、
役員が中小事業主の労災保険特別加入することができます。
一人親方と中小事業主の違いは労働者(従業員)を雇用しているか否かです。
ただ、一口に「労働者(従業員)」と言っても、さまざまな雇用形態があります。

一人親方が息子を雇った

一人親方?中小事業主?

「従業員」が同居の家族

事業主本人は一人親方、同居の家族は家族従事者として一人親方の労災保険に特別加入することができます。

「従業員」が同居の家族以外

中小事業主の特別加入への切替が必要です。

法人なりして従業員を雇った

一人親方?中小事業主?

法人なりして従業員を雇った社長

中小事業主の特別加入への切替が必要です。

雇われた従業員

従業員であり事業主ではないため、特別加入はできません。

従業員の労災補償は、現場労災(元請会社の労災保険)で行われます。
建設業での労災保険においては、現場ごとに各下請会社を元請会社と一体とみなし、
工事現場全体が一つの事業体として取り扱われます。
現場全体が一つの事業体として扱われますので、現場作業にかかわる事故が起きた場合、
元請会社、下請会社に使用される全ての労働者(事業主、役員、一人親方等でなく雇用契約で働く方)は、
元請会社が加入する労災保険で補償されます。
中小事業主の労災保険特別加入 | 中小事業主のための労災保険の専門サイト | 建設業専門 中小事業主特別加入RJC【公式】