労災保険 現場でダメと言われた話 | 中小事業主の特別加入RJC

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従業員がいる建設業の一人親方イメージ
従業員がいる建設業の一人親方プロフィール

ろうさい太郎さんプロフィール

年齢:40歳
家族構成:妻・息子(高3)・娘(高1)
仕事:足場工事業
独立して10年 従業員は2人

一人親方の労災保険ではダメだと言われた!

 ろうさい太郎さんが今入っている建設業の労災保険は、一人親方の労災保険です。従業員を雇っているけれど同じ労災保険なんだから今のままでいいと思い、年度更新もしました。

 ところが、ある現場で突然「一人親方の労災保険ではダメだ」と現場監督に言われてしまい、なんとその仕事を請けることができませんでした。実は、ろうさい太郎さんは従業員を雇っているので、一人親方の労災保険はいざという時に使えないのです。せっかく加入しているのに、労災保険が使えないばかりでなく、それを理由に現場監督に仕事を断られてしまいました。

現場で突然こう言われたら困ってしまいますね。
こんなときどうすればいいか、元厚生労働事務官の林がお答えします。

【本記事の監修】

はやし

みつる

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC アドバイザー

従業員を雇ったら中小事業主の特別加入に切替が必要です。 従業員を雇ったら中小事業主の特別加入に切替が必要です。

一人親方か中小事業主か迷うろうさい太郎さん 一人親方か中小事業主か迷うろうさい太郎さん

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あなたの労災保険は大丈夫?
こんな状況、心当たりありませんか?


従業員を雇っているけど…

従業員がいる建設業の一人親方

適当に更新してるけど
このままでいいの?

一人親方労災保険のままでいいの?

一人親方と中小事業主の
違いがよくわからない

建設業の特別加入とは

でも大丈夫!中小事業主の特別加入に切替えればいいんです!でも大丈夫!中小事業主の特別加入に切替えればいいんです!

切替方法をすぐ知りたい方は
ページ下へジャンプ 

そもそも・・・
一人親方と中小事業主の
違いって?

 労災保険の特別加入制度は、建設業で働く労働者でない方でも、労災保険による保護を図るために特別に任意加入することを認めた制度です。
 建設業の労災保険の特別加入には、一人親方としての加入と中小事業主としての加入があります。

一人親方となる方

 法人化したが従業員はいない。

法人化したが従業員はいない

 従業員は事務員だけ。

従業員は事務員だけ

 従業員は家族だけ。

従業員は家族だけ

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中小事業主となる方

 家族以外の従業員を雇っている。

家族以外の従業員を雇っている

 現場で働く従業員を雇っている。

現場で働く従業員を雇っている

 これからも長期で従業員を雇う。

これからも長期で従業員を雇う

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あなたは中小事業主?
一人親方の労災保険ではダメって言われますよ!

一人親方労災保険を更新した中小事業主

建設業の中小事業主に当てはまる方が一人親方労災保険に加入している場合、万が一の労災事故の際に、一人親方ではない為保険料が給付されません。その為、必要な労災保険に加入していないという理由で、現場に入れないことがあります。

中小事業主 労災保険の適用範囲

労働者が建設現場で労働災害に遭った場合、元請・下請にかかわらず、労災保険から補償を受けることができます。
一方、建設現場では中小事業主・個人事業主・取締役が、労災保険の特別加入をしていないと、現場に入場することができません。労災事故が起きても補償を受けることができません。

中小事業主の労災保険への切替えは今中小事業主の労災保険への切替えは今

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中小事業主の労災保険へ切替イメージ

切替えるなら、年度末の更新の今がチャンス!

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一人親方の労災保険で加入していて、中小事業主に切替える必要がある方は、更新の時期の今、切替えることをおすすめします。

労災保険更新にまだ間に合う

4月からも現場に入るなら労災保険の継続が必要です。今、切替えれば4月からの現場に間に合います!

更新時期なら切替簡単

年度途中の切替えは、脱退や返金など、面倒な手続きがありますが、更新のタイミングなら簡単!

空白期間なし 労災保険に継続加入

年度末の切替えなら、空白期間なしで労災保険を継続できます。いつ現場があっても安心!

中小事業主に切替えると保険料はどのぐらい?中小事業主に切替えると保険料はどのぐらい?

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建設業専門 全国対応の組合で切替安心建設業専門 全国対応の組合で切替安心

建設業の一人親方労災保険組合には、中小事業主の特別加入ができないところもたくさんあります。建設業専門 全国対応の中小事業主の特別加入ができる組合なら、安心して切替えることができます。

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全国対応のRJCなら一人親方労災保険から中小事業主に切替えできます。

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建設業の労災特別加入制度とは

労災保険は、本来、労働者を対象とした制度です。しかし、業務の実態や災害の発生状況から、労働者以外の方でも特別に保護することが適当であると認められる場合に、任意加入を認めているのが特別加入制度です。

中小事業主が労災保険に特別加入するには、以下の条件を満たす必要があります。

① 従業員1名以上を雇用していること

従業員とは、建設現場に従事する現場監督や現場作業員などの労働者を指します。従業員数は1名以上300人以下です。

② 建設業を営む個人または法人の経営者であること

経営者とは、建設工事の請負を営む者(役員や取締役)を指します。
兼業も可能です。

③ 労働保険事務組合に労働保険事務を委託していること

労働保険事務組合とは、労働保険の事務を処理する国(厚生労働大臣)から認可を受けた団体です。
特別加入申請書(様式34号の7)は、労働保険事務組合を経由して管轄の労働基準監督署へ提出します。
事業主が直接申請することはできません。

監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。
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