上乗せ労災保険だけではNG?国が認める建設業の特別加入(労災)も必要?

中小事業主マガジン

最近よく耳にする「上乗せ労災保険」とはいったいどのような制度でしょうか。
事務組合RJCでもお問い合わせの中でよく聞くキーワードです。
国の労災保険との違いやそのほか疑問が多いと思います。
この記事では、そんな上乗せ労災保険について詳しく見ていきます。

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上乗せ労災保険と建設業:上乗せ労災保険って?

まず、いわゆる「労災」は2種類あります。

1つ目は「国の特別加入(労災保険)」です。
一般的に事業主が加入する労災保険で、労働者災害補償保険法に基づいた国の社会保険制度です。

特別加入(労災保険)は、ご存じの通り、事務組合RJCで加入いただくことができます。
赤の他人の従業員を一人でも雇ったら、まずは国の特別加入(労災保険)の手続きをする必要があります。

2つ目は「上乗せ労災保険」です。
民間の保険会社が販売している任意で加入するタイプの労災保険です。
国の特別加入(労災保険)でカバーできない範囲を補償する目的があります。
「上乗せ労災保険」は、任意労災保険、業務災害補償保険、労働災害総合保険とも呼ばれますが、保険会社によって名称が違うだけで基本的にすべて上乗せ労災保険です。

従業員が労災によって負傷・後遺症を負ったり、または死亡したりした場合、国の特別加入(労災保険)に加入していれば「休業補償」や「療養補償」など、状況に合った項目の補償を受けられます。
しかし国の特別加入(労災保険)で補償されるのは必要最低限の範囲内であり、慰謝料や見舞金などは補償されません。
労働者が補償に納得できず、事業主が請求を受けるよう場合、会社が自己資産から、莫大な慰謝料、損害賠償金等を支払わなければならないケースもあります。
そんな時に大きなサポートになるのが「上乗せ労災保険」です。
ちょうど車でいえば国の自賠責保険と、民間の自動車保険という関係性です。

上乗せ労災保険と建設業:上乗せ労災保険だけでは建設現場に入れない!?

雇用保険と労災保険を合わせた「労働保険」は、国が管理運営している強制的な保険であり、原則として労働者(パー ト・アルバイトを含む)を一人でも雇っていれば加入しなければいけません。
つまり国の労災保険に入ることは、事業主の義務なのです。
そのため、民間保険会社の上乗せ労災保険だけでは建設現場に入れません!
近年では、国の労災保険に加えるかたちで、上乗せ労災保険の加入を義務付けている大手ゼネコン企業が増えてきています。

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上乗せ労災保険と建設業:上乗せ労災保険と特別加入(労災保険)の違い!

次に、上乗せ労災保険と特別加入(労災保険)の違いについてみていきましょう。

①国の特別加入(労災保険)とは?

業種にかかわらず、従業員を雇う全ての事業主に加入義務があります。
療養補償、休業補償、障害補償などが給付対象です。国の特別加入(労災保険)では、仕事中に起きたケガや病気等の治療費・入院費などに対して一定の金額が給付されます。
しかし、「労災認定までに時間がかかる」「損害賠償請求、慰謝料は補償対象外」といったデメリットがあるため、上乗せ労災保険に加入してカバーする企業が多いのです。
労災上乗せ保険では、労災認定を待たずに保険金を受け取ることができます。
そのため、労災上乗せ保険に加入しておくことで、従業員や遺族の方に対して迅速なサポートが可能となり、誠意を示せるということにも繋がるのです。

②上乗せ労災保険とは?

主に2種類の保険があります

(1)法定外補償保険:国の労災の不足分をカバーするのが目的
• 療養補償(入院・通院給付金)
• 休業補償
• 後遺障害補償
• 死亡補償

先にも述べたように、国の労災は認定が下りるまで時間がかかる場合が多く、それまでの生活保障は心配なところです。 休業していてもその従業員への給与支払いを滞らせることはできませんよね。
そんな時、上乗せ労災保険に入っておくと安心です。
上乗せ労災保険では休業補償も出るため、休業中でも従業員への給与支払いの心配がなくなります。

また死亡や後遺障害の場合、国の特別加入(労災保険)では認可が下り給付を受けるまでに、1~2年かかることも珍しくありません。
それに対して労災上乗せ保険の場合は、労災認定を待たずして保険金が支給されます。

国の労災保険では「損害補償」はカバーされません。
通行人に資材が落下してケガをさせてしまったり、現場の備品を壊してしまった場合に備え、損害補償を付けられるのも上乗せ労災保険の特徴です。

他にも、保険会社によっては業務外で起きた病気を上乗せでカバーする特約などもあり、福利厚生のような手厚い補償を上乗せで受けることも可能です。
近年増えている精神疾患やハラスメントによる損害補償、コロナの補償などを付けることもできます。

(2)法使用者賠償責任補償保険:従業員からの損害賠償請求などに適用される
事業主としては十分に安全配慮していたつもりでも、労災事故が起きることがあります。
重篤なケガで後遺障害が残ってしまったり、亡くなってしまった場合、遺族が納得できず損害賠償を請求される可能性も考えられます。
国の特別加入(労災保険)では、遺失利益(労災に遭わなければ稼げたであろう将来の想定収入)の支給がありません。
遺族の請求が裁判所で認められた場合、会社は自己資産から莫大な賠償金を支払わなければならなくなります。
また、賠償費用だけではなく、裁判費用や和解金などの諸費用も必要になります。

このような場合に、賠償金や裁判費用をカバーしてくれる補償が「使用者賠償責任補償保険」です。
遺族への補償をきちんとすることは、企業の信頼に関わります。
裁判ともなればニュースなどで社名が出てしまいます。風評被害を防ぐためにも、迅速かつ誠実な対応は企業にとって大切なことです。

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上乗せ労災保険と建設業:上乗せ労災保険と特別加入(労災保険)、2つ加入してても大丈夫?

上乗せ労災保険と国の特別加入(労災保険)2つに加入していても、もちろん大丈夫です。
まずは義務である国の特別加入(労災保険)の加入手続きを済ませましょう。
建設現場には、多くの作業員が出入りしています。

仮に、下請け業者の作業員がケガをした場合、下請け業者だけではなく元請け業者にも責任が問われることになります。
しかし、労災上乗せ保険に加入している下請け業者であれば、元請け業者への影響はほぼありません。
そのため、最近は労災上乗せ保険に加入している下請け業者を積極的に採用している建設業者が増えています。

上乗せ労災保険と建設業:国が認める特別加入(労災保険)に入るならRJC!

人を雇うことになった場合、事業主様がしなくてはならない手続きはたくさんありますよね。
国の特別加入(労災保険)なら事務組合RJCにお任せください!
24時間いつでもネットで簡単申込ができます。
事業を始めたばかりの方は開業届をご提示ください。
直近の確定申告書でもお手続きできます。
あとは加入される方の運転免許証をご用意ください。
ご入金の確認ができれば、当日中に労働保険番号の入った会員カードの発行が可能です!

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上乗せ労災保険と建設業:まとめ

近年加入を求められる上乗せ労災保険。
国の労災保険ではカバーしきれない補償が手厚く、事業主様や従業員様にとって心強いサポート体制です。
また、企業の信頼にも繋がります。
保険商品によっては補償内容が重複した場合、どちらか一方しか補償されないケースもあるため、加入の際はしっかりと確認することをお勧めします。
大前提として、国の特別加入(労災保険)に加入する義務があることをお忘れなく!
その場合はぜひ事務組合RJCにお任せください!

監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。