\この記事はこんな方におすすめです/
・従業員を雇ったけど、事業主の特別加入に切替えしようか迷っている方
・雇った従業員が続くか分からない方
・社長の保険より、従業員の労災保険が心配な方
従業員を雇った場合、一人親方労災保険からすぐに切替える?
【社長が一人親方労災保険に加入中の場合】
一人親方労災保険に加入している人が、年間100日以上従業員(赤の他人)を雇用すると、一人親方ではなくなるため、一人親方労災保険に加入をしていても、補償を受けられなくなります。
この場合、一人親方労災保険から中小事業主の特別加入に切り替える必要があります。
実際は、雇ってみても従業員が続くか分かりませんよね。
雇ってみて、年間 100日以上雇うかどうかが、一人親方労災保険から中小事業主の特別加入に切替えをする目安になってきます。
この100日とは、「従業員1人が100日以上働く」という意味だけではありません。
例)3人の従業員を組み合わせて雇っている場合
- Aさん 年間30日
- Bさん 年間30日
- Cさん 年間50日
合計110日ですから、100日以上従業員を雇っているということになります。
複数の人を短期間ずつで使用している場合も、合計100日以上になるようなら一人親方労災保険から中小事業主の特別加入へ切替えが必要です。
【社長が一人親方労災保険に加入していない場合】
100日の猶予ルールは、あくまで「現在、一人親方労災保険に加入中で、中小事業主の特別加入に切替える」という人のためのものです。
一人親方労災保険に加入していない人の場合、1日でも、1人でも、従業員を雇ったら中小事業主の特別加入に加入しなければなりません。
従業員の労災保険はどうなる?
社長と一緒に現場に入る従業員がケガをした場合、元請が現場ごとにかけている労災保険を使うことができます。
いわゆる、「現場労災」といわれるものです。
「現場労災」を使うことができるのは、従業員のみです。
労働者には、当然一人親方や中小事業主の社長や役員は含まれません。
「現場労災」を使うには、雇用保険に入っていることが大前提であり、雇用保険被保険者番号が必要になります。
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