今さら聞けない!雇用保険とは?建設業の中小事業主が従業員のためにやること

中小事業主マガジン

\この記事はこんな方におすすめです/

・自分と一緒に働いている応援に、雇用保険をかける必要があるのかわからない人

・雇用保険の加入手続きについて知りたい人

雇用保険は何のためにあるの?

そもそも雇用保険にはどんな役割があるのでしょうか。
建設業の中小事業主のみなさんは知っていますか?

雇用保険は、雇用に関する様々な支援をする保険制度です。
目的は、労働者の生活を安定させることです。
育児や介護のために休業したり、失業したりした場合には給付を行います。
建設業の中小事業主の従業員の生活を守ります。

雇用保険に加入するための条件って?

雇用保険は、労働者の権利を守る重要な制度です。
そのため、労働者を雇用する企業や団体には原則として強制的に適用されます。
もちろん建設業の中小事業も対象です。
しかし、この雇用保険、すべての労働者に加入資格があるわけではありません。
以下の3つの条件を満たす必要があります。

① 中小事業主と従業員:31日間以上働く見込みがあること。
例えば、雇用契約書に「更新する場合がある」旨の規定があり、31日未満で雇い止めすることが明示されていないときには、「31日間以上働く見込み」があることになります。
雇用契約書に更新の規定がなくても、労働者が実際に31日以上雇用された実績があるときは、この条件があてはまります。

② 中小事業主と従業員:1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
「所定労働時間」で、週20時間以上働く必要があります。一時的に週20時間以上働いたことがあっても、この条件にはあてはまりません。

③ 中小事業主と従業員:学生でないこと。(例外あり)
原則として、学生は雇用保険に加入できません。
ただし、通信教育や夜間、定時制の学生は雇用保険の加入対象者となります。
また、企業から内定をもらい卒業前からその企業で勤務を開始し、卒業後も引き続き同じ企業で働くことが明らかである場合は、雇用保険の加入対象となります。


雇用保険はどうやって加入すればいい?

雇用保険が労働者の生活に欠かせない保険制度ということは、わかっていただけたかと思います。
建設業の中小事業主になったら、次は雇用保険の加入手続きはどうしたらいいでしょうか。

建設業の中小事業主が雇用保険の適用事業所を新たに設置した場合
「雇用保険適用事業所設置届」と「保険関係成立届」が必要です。
「雇用保険適用事業所設置届」は事業所設置の翌日から10日以内に、「保険関係成立届」は保険関係が成立した日の翌日から10日以内に、建設業の中小事業主は管轄のハローワークまで提出しましょう。

建設業の中小事業主の事業所に新たに従業員が入社した場合
その都度「雇用保険被保険者資格取得届」が必要です。
雇用関係の成立した日の翌月10日までに、管轄のハローワークまで建設業の中小事業主は提出しましょう。

様式は管轄のハローワークの窓口で受け取れたり、ハローワークのHPからも印刷することができます。
これなら建設業の中小事業主でもわかりやすいですね!
ただし、「保険関係成立届」は特殊用紙を使用しているため、ハローワークでもらうか郵送してもらう必要があります。
提出は、ハローワークの窓口に提出、郵送での提出、電子申請の3つです。
事業所を新たに設置し、従業員を雇う場合は、何度もハローワークに出向く必要のないように、事前に建設業の中小事業主は準備しておくと良さそうです。

では、建設業の中小事業主が「雇用保険の加入手続きを忘れてしまっていた」なんて場合はどうなるのでしょうか。
建設業の中小事業主は、必ず従業員を雇用保険に加入させなければなりません。
建設業の中小事業主が雇用保険加入の義務を怠ることは、雇用保険法で罰則規定の対象です。
懲役6ヶ月以下もしくは罰金30万円が科せられるとの規定があります。
万が一、違反してしまえば、建設業の中小事業主としても信頼はガタ落ちです。
建設業の中小事業主として仕事がなくなってしまう可能性も。
ここは建設業の中小事業主なら押さえておきたいポイントです。


もし従業員が辞めてしまったら?

建設業の中小事業主さんにはよくある悩みではないでしょうか。
建設業の中小事業主が雇った従業員が退職した場合の手続きも、管轄のハローワークで行います。
退職した日の翌日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を管轄のハローワークまで提出しましょう。

その際、賃金台帳や労働者名簿、出勤簿などの退職前の賃金支払いが確認できる書類や退職理由の確認できる資料も必要です。
建設業の従業員が飛んでしまうことはよくあるかと思います。

建設業の中小事業主がせっかく雇ったのに悲しいところですが、忙しい中小事業主は悲しんでいる暇はありません!
退職の手続も建設業の中小事業主なら完璧にこなしたいですね。


まとめ

雇用保険の加入手続きは建設業の中小事業主の義務であるため、加入の手続きを怠ってはいけません。
建設業の中小事業主は、雇用保険の加入条件や対象者の確認をし、漏れのないように手続きしましょう。

そうはいっても、自分も現場に出ることの多い建設業の中小事業主。
「自分で手続きをする暇がない」「手続きが煩雑でどうもわからない」なんていう建設業の中小事業主も多いのではないでしょうか。

労働保険事務組合RJCでは、雇用保険の代行で申請をしています!
雇用保険について困ったら、まずはお電話ください。
建設業の中小事業主の力になります。

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。