建設キャリアアップシステムは登録しなくてもいい!?自分でやりたくない!

中小事業主マガジン

\この記事はこんな方におすすめです/

・CCUSの登録が面倒と思ってと先伸ばしにしている人

・CCUSの登録に何が必要か確認したい人


建設キャリアアップシステムって?

建設業において深刻な問題のひとつが、人手不足です。
建設業振興基金によると、建設業界の年齢別賃金は、40歳前後にピークに達しています。
これは管理能力や若手への指導という、形に表すことが難しい職人さんの能力が、適正に評価されてこなかったためと考えられます。

人手不足を解消し、若年層を増やしていくためにも、建設業が「生涯に渡って魅力的な職業である」ことを、誰が見ても分かるようにすることが必要です。

そのための仕組みが「建設キャリアアップシステム(CCUS)」です。

「建設キャリアアップシステム(CCUS)」は国土交通省が主導となり2019年4月から本運用が開始されています。
職人さん、つまり技能者ひとりひとりの就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげていくシステムです。


国土交通省は、2023年以降の民間工事を含めた全ての工事現場での建設キャリアアップシステム利用を目指す計画を出しています。

実際に、建設キャリアアップシステム未登録の技能者は現場に入れない、という方針の元請事業者様も少なくありません。

既に外国人技能実習生は登録が義務化されています。
近い将来、建設業界では建設キャリアアップシステムの登録、運用が必須となるでしょう。
中小事業主の皆さまは、一日も早い登録をおすすめします。

建設キャリアアップシステムの登録に必要な書類って?

中小事業主がキャリアアップシステムに登録するには、申請内容を証明するため各種確認書類が必要です。
確認書類は、大きく分けて「事業者確認書類」と「社会保険等の確認書類」があります。
具体的にはどのような書類が必要かみていきましょう。

事業者確認書類

【建設業許可がある場合】

①建設業許可通知書
②建設業許可証明書(いずれも現在有効なもの)

【建設業許可がない法人の場合】
法人は次のいずれかの書類の写しが必要となります。

①確定申告書(法人税、事業税どちらでも可)
②納税証明書+履歴事項全部証明書

【建設業許可がない個人事業主の場合】
個人事業主の場合は、次のいずれかの写しが必要です。

①所得税の確定申告書
受付印があり受付日から1年以内のもの

②納税証明書
証明日から1年以内のもの

③個人事業の開業届
受付印があり受付日から1年以内のもの

社会保険等の確認書類

社会保険には健康保険、年金、雇用保険、退職金、労災保険などが含まれます。
順番に確認していきましょう。

1.健康保険

通常、法人の場合には「協会けんぽ(全国健康保険協会)」「健康保険組合」「国民健康保険組合(建設国保)」いずれかに加入されていると思われます。
加入している組合によって、必要書類が異なります。なお個人事業主は、確認書類は不要です。
次のいずれかの書類の写しが必要です。

【協会けんぽ(全国健康保険協会)で加入している場合】

①納入告知書 納付書・領収証書
②保険料納入告知額・領収済額通知書
③健康保険・年金保険標準報酬月額決定通知書
④適用通知書

【健康保険組合で加入している場合】

①口座振替済領収証書
②納入告知書兼領収証書

【国民健康保険組合で加入している場合】

①国民健康保険組合加入証明書
②保険料振替済通知書・保険料納額告知書
③保険料納額告知書&領収書
④健康保険被保険者適用除外承認証(刻印健康保険被保険者)


2.年金保険

法人の場合、通常は厚生年金に加入されていると思われます。
確認書類は、上記の健康保険を「協会けんぽ」で加入している場合と同じ書類となりますので、あわせてご確認ください。
なお、個人事業主は、確認書類は不要です。


3.雇用保険

次のいずれかの書類の写しが必要です。
なお、従業員なしの場合には、適用除外のため不要です。

①雇用保険適用事業所設置届 事業主控
②納付書・領収証書
③労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書
④労働保険料等納入通知書


4.退職金共済制度

次のいずれかの書類の写しが必要です。

【建設業退職金共済制度】

①建設業退職金共済契約者証
②建設業退職金共済事業加入・履行証明願

【中小企業退職金共済制度】

①中小企業退職金共済手帳
②中小企業退職金共済制度加入証明書


5.労災保険

中小企業の代表や役員、個人事業主、一人親方等が任意で加入します。
国が運営する労災保険であり、民間の上乗せ労災保険等とは異なるため注意が必要です。
次のいずれかの書類の写しが必要です。

①労災保険 特別加入者証(会員カード)
「特別加入」の文言と「本人氏名」の記載や「発行者印」等が入っていること、また有効期限内のものが必要です。
②労災保険 特別加入証明書
③労災保険 特別加入申請書

ご存じの通り、中小事業主・一人親方ともに労災保険特別加入のお手伝いはRJCにおまかせください。
お急ぎの場合もスムーズに、会員カード、加入証明書の発行ができます。



建設キャリアアップシステムの登録手順って?

申請方法は、インターネットまたは認定登録機関で申請ができます。
ここでは、ネット申請について説明します。

上記で説明した書類が揃ったら、申請していきましょう。
PDFデータでは申請できないため、書類はスキャンしたり写真を撮り直し、JPEGデータへの変換しておきます。
申請は大きく5ステップです。
申請用IDの取得→事業者情報の登録→申請→支払い→完了
申請から完了まで約2週間かかります。


①申請用IDとパスワードを取得

建設キャリアアップシステムHP (https://www.ccus.jp/)にて事業者申請を選びます。
登録アドレスに申請用ログインIDとパスワードが届きます。

②事業者情報の登録

取得したIDとパスワードを使い、システムにログインします。
建設業許可がある場合は建設業許可情報検索によりデータを取り込むことができ、入力時間の短縮ができます。ここで揃えておいた書類を添付していきます。

③申請

確認が終わり、申請すると確認画面において申請番号が表示されます。

④支払い

登録完了すると、メールにより支払い案内がきます。
クレジット払い、コンビニ払いが選べます。
登録料は、事業者の資本金額をもとに段階的に決められており、5年更新です。
なお、登録料とは別に管理者ID利用料が発生します。
これは事業者が建設キャリアアップシステムにおいて事業者情報(現場情報を含む)を管理するために必要となる料金で、毎年支払います。

⑤完了

登録料金の支払い完了後、事業者ID等が発行されます。

IDが発行されたら、現場や施工体制の登録をしましょう。
元請業者の方は現場を開設する際に現場・契約情報を登録します。
また、現場を請け負う事業者は、元請業者が登録した現場・契約情報に沿って施工体制情報及び現場に入る技能者の登録をします。
さらに、元請事業者の方は、現場にカードリーダーを設置し、キャリアアップカードを読み取ることにより技能者の就業履歴を記録していきます。  



建設キャリアアップシステム登録の代行ならRJC!

ここまで読んで、手間がかかる!自分でやりたくない!と思われた方も多いでしょう。
そんなお忙しい中小事業主の皆さま、ご安心ください!

事務組合RJCでは建設キャリアアップシステムの登録のお手伝いができます。

建設キャリアアップシステムのHPにも記載ある通り、社会保険等の情報を適切に登録するため、代行申請は積極的に勧められています。
ぜひ事務組合RJCにお問い合わせください。


まとめ

人手不足が深刻な課題となる中、中小事業主の皆さまが建設キャリアアップシステムにいち早く登録することで、働く環境がきちんと整備されていることを取引先等にアピールできます。
ICカードによる勤怠管理やスキルの見える化により、事業者の業務負担も減らすこともメリットのひとつです。

これから運用が必須となっている建設キャリアアップシステム。1日も早い登録をお勧めします。
その際はぜひ、事務組合RJCにお手伝いさせてください。

監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。