
\この記事はこんな方におすすめです/
・雇っていた子が独立する
・独立する従業員にアドバイスをあげたい中小事業主さん
雇っていた従業員が独立することは、建設業界ではよくあることです。
事業主は、従業員の独立を祝福するとともに、必要な手続きを忘れずに行うように教えてあげましょう。
従業員が独立したら、雇っていた事業主も労働保険や社会保険の手続きを忘れずに行いましょう。
雇っていた事業主が行うべき手続き
1.独立する方の雇用保険を外す
会社を辞めて独立すると、労働者ではなくなります。
雇用保険は労働者のみ加入することができる保険です。
まずは、雇用保険の被保険者資格喪失届の提出が必要です。
従業員が独立した月の翌月10日までに、事業所を管轄するハローワークに提出します。
2.独立する方の社会保険を外す
法人の場合は、社会保険に入っているかと思います。
従業員が独立した月の翌月10日までに、年金事務所に被保険者資格喪失届を提出します。
3.源泉徴収の変更
従業員が独立した月の翌月10日までに、税務署に提出します。
4.給与支払報告書の提出
従業員が独立した年の翌年1月31日までに、税務署に提出します。
従業員が独立した後も、下請けとして請負契約などで継続して取引を行う場合は、労働保険や社会保険の加入義務はありません。
しかし、源泉徴収の変更届や給与支払報告書の提出は必要です。
また、従業員が独立する際に事業主から退職金を支給する場合は、退職金に関する届出や申告を行う必要があります。
独立する方が行うべき手続き
独立するなら、まずは開業届を提出しましょう。
開業届を税務署に提出することで、確定申告や消費税の納税義務が生じます。
開業後1ヶ月以内に提出しましょう。
独立される方は、人を雇って仕事をしますか?
1人で仕事をされますか?
独立する場合、従業員を雇うのか、一人親方でお仕事するかによって、社会保険や労働保険の手続きが違うため注意が必要です!
独立する方が、従業員を雇う場合
人を1人でも雇ったら、雇用保険の成立が必要です。
従業員と現場に入る際、従業員は雇用保険番号の提出が必要になります。
雇った日から10日以内に、事業所を管轄するハローワークで手続きをします。
会社として初めて雇用保険に加入する場合は、雇用保険の成立・設置と入社手続き同時に必要です。
法人で独立される方は、社長も従業員も社会保険に加入する義務があります。
管轄の年金事務所で、雇った日から14日以内に行う必要があります。
雇用保険・社会保険のめんどくさい手続きも、RJCグループに依頼することができます。
注意が必要なのは、労災保険です!
これまで事業主に雇われていた時は、従業員は元請けが現場全体にかけている労災保険(現場労災)を使うことができました。
しかし、従業員が独立したら、現場の労災保険は使えません。
独立する方は、特別加入への加入が必須になります。
従業員を雇って独立する場合、独立する本人が「中小事業主特別加入」に加入する必要があります。
独立してスムーズに現場に入るために、まずは事業主様自身が「中小事業主特別加入」へ加入することをお勧めしましょう。
建設業専門のRJCは、労災保険番号を即日発行しています。必要書類は、開業届と運転免許証。
なお、雇用保険の退社手続きは退職してからしかできません。
しかし、特別加入は前もって申込手続きができます。
いざ現場に入る時に労災保険の手続きを忘れていた、なんてことがないように、独立が決まったら速やかに特別加入の手続きをしましょう。
独立する方が、一人親方で仕事をする場合
一人親方でお仕事する場合、独立後は国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
国民年金は、老齢や障害などの場合に給付を受けられる保険です。
国民健康保険・国民年金への加入手続きは、住民票がある市区町村の役所で行います。開業後1ヶ月以内に手続きしましょう。
従業員を雇わず、独立後はひとりで建設業をする、または家族だけで建設業をする場合、労災保険はどうしたらいいでしょうか。
この場合は、一人親方労災保険への加入が必要です。
建設業RJCは中小事業主の特別加入、一人親方の特別加入もできる
建設業専門のRJCグループは、一人親方労災保険も取り扱っています。
もちろん、労災保険番号を即日発行。

今後、事業拡大で従業員を雇うことになっても、RJCグループなら一人親方労災保険から中小事業主の労災保険への切替がスムーズです。
