従業員の雇用保険番号はすぐもらえると思ってた!即日発行されないって本当?

中小事業主マガジン

\この記事はこんな方におすすめです/
従業員を初めて雇った中小事業主さん

従業員を新しく雇った中小事業主さん

これから従業員を雇おうと思っている中小事業主さん


そもそも雇用保険とは?

雇用保険は働く人が失業して給料がなくなったときに

生活の安定や再就職を応援するための給付などをする保険です。

・一週間のうち働く時間が20時間以上

・31日以上の働く見込み

これらを満たす従業員を1人でも雇っている事業所は雇用保険の加入を義務付けられています。


そもそも雇用保険番号って何?雇ったらすぐ手続きするもの?

雇用保険に加入しているひとりひとりに発行される11桁の番号です。

雇用保険に加入しているかどうかの確認や、失業の給付を受ける時に必要です。


雇用保険の加入手続きは。雇用した日の「翌月10日まで」にハローワークで手続きを行います。

※会社として初めて雇用保険に加入する場合は、雇用した日から10日以内の届出が必要です。


ただし!

建設業の従業員が元請さんの現場に入るためには、雇用保険番号が必要です。

これは働く人の雇用状況や保障の適用を確認するためです。

雇用保険番号の取得が出来ないと、従業員は現場へ入れません。

さらに業務や通勤中の怪我に対して労災の給付を受けることが出来ません。

元請けさんの現場にスムーズに入る為にも、従業員を雇ったら速やかに手続きを行いましょう。


従業員を初めて雇った!雇用保険番号を取得するために必要な手続き

・雇用保険関係成立届

 従業員をはじめて雇った時に出す書類

・雇用保険適用事業所設置届

 保険の適用や手続きをするために必要な書類

・雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険番号を取得するために出す書類

・労働保険概算保険料申告書

 保険料を申告、支払うために必要な書類

管轄のハローワークによって違いますが、上記の書類と一緒に、賃金台帳や給与明細、雇用契約書や労働条件通知書等も必要です。

これらの書類をハローワークや労働局に提出します。

※すでに雇用保険の設置番号を持っている場合は、雇用保険被保険者資格取得届のみの申請でOKです。


内容に問題がなければ、1~2週間程で雇用保険番号もらうことができます。

雇用保険番号がすぐにわからない!なぜ?

〈ケース1:退職手続きが終わっていない〉

前の会社での退職(喪失)の手続きが終わっていないケースがあります。

前の会社が退職(喪失)の申請をスムーズに行っていたとしても

ハローワークからの承認がくるまでには時間がかかります。

退職(喪失)手続きの完了後、入社(取得)の承認がもらえます。

そのため、雇用保険番号の取得に時間がかかることがあります。

〈ケース2:退職手続きをしていない〉

建築士など会社がその人の資格を使って仕事をもらっている場合があります。

資格をもっている人がいないと仕事がもらえない為、退職させないという事がありました。

その他にも

「従業員がはっきりと退職の意思をつたえていない」

「会社が従業員にお金を貸していて返し終わっていない」

など、さまざまな理由で前の会社が退職(喪失)の手続きをしないケースもあります。

退職(喪失)の手続きをしてもらえないと、再就職先での雇用保険番号がもらえません。

結果として現場に入ることが出来ず、会社も従業員も困ってしまいます。

新しく従業員を雇う中小事業主さんは、前職の雇用保険の喪失について確認をしておくことをおすすめします。

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。