建設業の中小事業主が従業員を雇ったら?一人親方との違いは?保険はどうしたらいい?

中小事業主マガジン

\この記事はこんな方におすすめです/

一人親方と中小事業主の違いが知りたい人

一人親方の労災保険と中小事業主の労災保険、どちらに加入したらいいのかわからない人


従業員を雇ったら、もう中小事業主なの?

一人親方としてのお仕事が充実していくと、人を雇うことを検討する方も多いでしょう。
従業員を雇ったら一人親方ではなくなるのでしょうか。
一人親方とはどういう人を指すのでしょうか。

厚生労働省の定義によると、一人親方とは「労働者を使用せずに、特定の事業(建設業、林業、水産業など7種)を行う人のこと」を指します。
ただし労働者を雇っても、年間延べ100日未満の雇用であれば一人親方と定義されています。
一人親方が3か月未満のアルバイトを雇う場合はこれに当たります。

つまり一人親方が従業員を雇った=中小事業主というわけではなく、一人親方が従業員を「年間を通して雇う日数」がポイントです。

中小事業主と一人親方の違いは?

中小事業主とはどういう人を指すのでしょうか。
中小事業主とは、その資本金の額又は出資の総額が3億円以下である事業主、及びその常時使用する労働者の数が300人以下である事業主をいいます(労働基準法第138条)

対して一人親方とは、、、
① 従業員を雇っていない法人の社長や、その役員
② 一人で建設業を営んでいる社長
③ 家族のみで経営しており、現場に出られる方全員
④ 年間99日までしか雇用しない社長

よく、「法人化すると一人親方ではなく中小事業主に切り替える必要がある?」とご相談を受けます。
株式会社など法人であっても、一人親方が従業員を雇わず家族だけ、役員だけで建設業を営んでいる場合は、現場に出る全員が一人親方です。
ご自身が一人親方、中小事業主どちらにあたるか違いをしっかり確認しましょう。


中小事業主と一人親方で入る保険も違うの?特別加入と一人親方労災保険の違い

特別加入(特別労災)と一人親方労災保険の違いについてお話しします。
中小事業主と一人親方では労災保険の種類は違い、特別加入(特別労災)または一人親方労災保険となります。

そもそも労災保険は、本来労働者の保護を目的とした制度です。
事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者は、保護の対象とはなりません。

しかし、労働者でない者の中には、業務の実態などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしい者がいます。
一人親方または中小事業主も、仕事中にけがをしたり、通勤中に事故にあうリスクがあるのは同じですよね。

ただし労災保険特別加入制度は、法律で定められた加入要件を満たさなければ、労災事故が起きても保険給付が行われません。
それだけに加入する際の入口はとても大切です。

中小事業主が入る特別加入(特別労災)と一人親方が入る一人親方労災保険では加入要件に大きな違いがあります。
一人親方と中小事業主、それぞれの要件の違いをしっかり確認して、ご自身にあった特別加入(特別労災)または一人親方労災保険にご加入ください。


中小事業主の特別加入(特別労災)の要件3つ

要件1:建設業を営む個人・法人の経営者とその家族であること
• 建設工事の請負を営む経営者。兼業でもOK。
• 法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者のみが特別加入(特別労災)できます。


要件2:従業員を1名以上雇用していること
• 従業員とは、建設現場に従事する現場監督・現場作業員等の労働者をいいます。(事務員は除く)
• 法人の役員・個人事業主とその同居の家族は、従業員数から除きます。(従業員数は1名以上300人以下まで)


要件3:労働保険事務組合に事務委託していること
• 労働保険事務を労働保険事務組合に委託する必要があります。
• 特別加入申請書(様式34号の7)を労働保険事務組合経由で労働基準監督署へ提出の申請を行い特別加入(特別労災)しなくてはなりません。 事業所が、単独で特別加入(特別労災)を申請することはできません。



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一人親方の労災保険加入の要件3つ

要件1:建設業に従事しており一人で請け負っているか、同居の家族で現場に出ていること
役員のみで経営している場合も、こちらにあてはまります。

要件2:家族以外の従業員を雇っていないこと

要件3:労働局が承認した一人親方団体に加入していること

一人親方労災保険にご加入中の方で「家族以外の、現場に行く年間100日以上雇用する予定の従業員を雇ったら」中小事業主の特別加入(特別労災)に切り替えてください。
一人親方は一人親方労災保険、中小事業主は中小事業主の特別加入(特別労災)と、ご自身にあった保険に入っていない場合に万が一、仕事中のケガに遭っても、補償の対象外になってしまいます。


また、従業員の労災保険はどうしたらいいのでしょうか。
一人親方の保険に入るべきか、それとも中小事業主の特別加入(特別労災)に入れるのかわからないというご質問をよくいただきます。
従業員が現場でケガをしたら、現場の労災保険が適用となりますのでご安心ください。

他にも中小事業主様から「本当は従業員がいるのに社長も一人親方、従業員も一人親方に加入して現場に入りたい」というご相談を受けますが、当団体ではお断りしています。
万が一の補償のために、違いを理解し特別加入(特別労災)というご自身にあう保険に入りましょう。


事務組合RJCならできる!一人親方から中小事業主の特別加入(特別労災)に切り替える方法!

一人親方がいざ従業員を雇うとき、新たに中小事業主の特別加入(特別労災)を扱う団体を探すのは大変です。
RJCは、全国対応している団体のうち、一人親方労災保険と中小事業主の特別加入(特別労災)両方を扱う数少ない団体です。

建設業者は、現場に入場するために、労働者災害補償保険法に定められている特別加入制度に加入しなければなりません。
本来一人親方労災保険も特別加入(特別労災)も任意加入です。

しかし、ほとんどのゼネコンは、工事現場に入場するパスポートとして加入を義務づけています。
一人親方の特別加入(第2種特別加入)ができる一人親方組合は、全国に約3,000組合あります。
しかし、建設業専門で中小事業主の第1種特別加入(特別労災)ができる労働保険事務組合は、労働保険事務組合RJC以外に見当たりません。

一人親方さんが「従業員を雇ったから中小事業主の特別加入(特別労災)に変更したい」という場合。
逆に、従業員を雇ったけどすぐに辞めてしまった、今後はもう人を雇う予定はなく一人親方としてやっていくので「中小事業主の特別加入(特別労災)から一人親方への変更したい」というご要望もRJCならカンタンです!申込は24時間ネットから受付しております。

現在、一人親方労災保険RJCにご加入中の方は、RJC会員特別価格にて、マイページから簡単に中小事業主特別加入(特別労災)への切り替え申込ができます。


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まとめ

中小事業主と一人親方の違い、また一人親方労災保険と特別加入(特別労災)の違いについてご説明してきました。
一人親方労災保険も特別加入(特別労災)も任意の保険とはいえ、二つの違いをよく理解した上で正しく加入をしていなければ万が一の補償は受けられません。
一人親方も中小事業主も、ご自身とご家族が安心して生活できるよう、まずは違いを理解することが大切です。
一人親方労災保険と特別加入(特別労災)両方を扱うRJCではそのお手伝いができます。
ご不明な点はぜひお電話ください。

監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。