10月から最低賃金が変わる!全国の最低賃金 過去最大の引き上げで1000円突破

中小事業主マガジン

\この記事はこんな方におすすめです/

・月給で雇っている従業員がいる人

・アルバイトやパートを雇っている人

・日当で仕事をわたしている人


10月から最低賃金が変わります。


全国の最低賃金は下の表のとおりです。

とくに、九州や東北、中国地方で大幅な引き上げが目立ちます

都道府県名最低賃金時間額(カッコ内は昨年)
北海道960(920)
青森898(853)
岩手893(854)
宮城923(883)
秋田897(853)
山形900(854)
福島900(858)
茨城953(911)
栃木954(913)
群馬935(895)
埼玉1,028(987)
千葉1,026(984)
東京1,113(1,072)
神奈川1,112(1,071)
新潟931(890)
富山948(908)
石川933(891)
福井931(888)
山梨938(898)
長野948(908)
岐阜950(910)
静岡984(944)
愛知1,027(986)
三重973(933)
滋賀967(927)
京都1,008(968)
大阪1,064(1,023)
兵庫1,001(960)
奈良936(896)
和歌山929(889)
鳥取900(854)
島根904(857)
岡山932(892)
広島970(930)
山口928(888)
徳島896(855)
香川918(878)
愛媛897(853)
高知897(853)
福岡941(900)
佐賀900(853)
長崎898(853)
熊本898(853)
大分899(854)
宮崎897(853)
鹿児島897(853)
沖縄896(853)

全国平均の時給は、前年度961円から今年度は1,004円となり、初めて1,000円を超えました。

最低賃金は、働く人の生活に必要な賃金を決めるものです。

今回の引き上げにより、働く人の「生活の満足度」が上がることが期待されます。


時給とは

働いた時間数によって1時間単位で支払われる賃金のことです。

10月から最低賃金が上がりますが、これは必ずしも時給制で働いているアルバイト、パートだけの問題ではありません。

月給制で働いている人についても、最低賃金は適用されます。

では、月給制の人はどのように時給を計算するのでしょうか。

月給制の人の場合「月給÷1か月の働いた時間」で計算します。

例①

Aさん

・基本給20万円

・毎日8時間、1か月に22日働く

20万÷(8時間×22日)で時給は1137円

愛知県の最低賃金は1027円です。

働く場所が愛知県にある場合、1027円よりも高い時給なのでOK!

例②

Bさん

・基本給16万円

・毎日8時間、1か月に22日働く

16万円÷(8時間×22日)で時給は910円

働く場所が愛知県にある場合、1027円よりも低いのでNG!法律違反です。


最低賃金を守らないのは法律違反です

最低賃金を守らなかったらどうなるのでしょうか。

雇っている事業主に、差額の足りない分の支払いを義務づけられます。

差額を払わないと、罰金を払うことになり社会的な信用もなくなってしまいます。


最後に

岸田総理は最低賃金について、「全国平均が1500円となることを目指す」と言っています。

最低賃金は今後も上がっていくと思われます。

雇っているパートやアルバイトなど従業員の時給が、最低賃金を下回ってしまうと罰金が生じる可能性もあります。

従業員を雇うときは、最低賃金を下回ることのないよう気をつけましょう。

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。